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育休給付を拡充 改正雇用保険法が成立
4月1日に施行
(東京新聞3月28日記事)
 育児休業給付の拡充を柱とする改正雇用保険法が二十八日、参院本会議で可決、成立した。半年間に限り給付率を休業前賃金の半分から三分の二に引き上げる。四月一日に施行する。
 収入の落ち込みを懸念して育休を取ることをためらっている男性に取得を促し、働く女性の子育て負担を軽減する狙い。
 育休給付は原則として子どもが一歳になるまでの間、休業前賃金の半額を支給している。四月からは共働きの夫婦が半年ずつ交代で育休を取得すれば、合計で一年間にわたり給付が増額されることになる。
 二〇一二年度の男性の育休取得率は1・89%にとどまっており、政府は二〇年までに13%に引き上げる目標を掲げている。
 改正法には、失業手当の受給期間を残して再就職した労働者の賃金が前職から下がった場合、差額を一時金として支給することなども盛り込んだ
 

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