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25年4月施行の改正労働契約法による無期契約転換申込み権
昨年(平成25年)4月に施行された改正労働契約法によって
有期契約の労働者が更新の結果、通算5年を超える契約を締結した段階で、
次期契約について無期契約を事業主に申込みした場合に、
事業主はそれを拒否することができない。
昨年3月以前の契約期間はカウントしないこととなっている。
これが、改正労働契約法による無期転換権と言われるものである。
大学や研究開発法人の研究者、教員等は
無期転換申込み権発生までの期間が10年に
その後、昨年12月13日に公布された
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律および大学の教職員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)
によって大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、
無期転換申込み権発生までの期間(原則)5年を10年にする特例が設けられた。
この特例の施行は平成26年4月1日である。
 
再雇用の高齢者等は無期転換の例外に
今国会において更なる特例措置が議論されている。
その概要について東京新聞にイラストを付けてのわかりやすい記事が載ったので紹介する。
この特別法が成立すると施行は平成15年4月の予定である。
 
以下は東京新聞のイラストと記事である。
 
イメージ 1
 
 2013年4月から施行された改正労働契約法では、有期労働潔約が反復更新され通算五年を超えると、労働者の申し出により、期間の定めのない(無期)労働契約に転換するルールを定めました。
 
 しかし、高年齢者雇用安定法で、65歳までの継続雇用が義務付けられた結果、定年後に有期雇用で5年超働き続けると再び無期雇用になるトといった懸念が経営者などから浮上。無期転換ルールとの関係が注目されていました。
 
 このため、有期労働でも影響が少ないと思われる人について、有期雇用特別措置法で無期転換ルールの特例を定めることになりました。
 
 まず、定年後、引き続き雇用ざれる高齢者は、同一事業主に継続雇用されている間は、無期転換の対象外になります。
 
 しかし、60歳未満から有期契約を更新して働く労働者については、5年の無期転換ルールが適用されます。
 
●高度専門労働者は10
 期間限定のプロジェクトに参加する高度な専門性を持つ有期契約労働者はプロジェクトが完了するまで、無期転換の申込みができません。ただし、プロジェクト期間は最長10年で、10年を超えると無期転換ルールが適用ざれます。
 高度の専門的知識を持つ労働者としては「一定の国家資格の保有者」「年収1075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナーなど」を目安に、今後、具体的な条件を決めていきます。
 
 既に、大学などの教員、研究者等については、労使の議論を経ずに、無期転換ルールを5年から10年に延長する「研究開発力強化法」が13年12月に成立しており、今回はこれに合わせた状況です。
 
●認定作業膨大に
 無期転換ルールの特例とするには、厚生労働相に申請し、認定を受けることになります。概要は次のようなものです。
 
 特例を申請する事業主は、対象になる高度専門有期契約労働者の能力向上や高齢者の職務等への配慮を定めた計画を作成し、申請します。
 
 具体的には、業務内容、期間のほか、年次有給休暇とは別に教育訓練を受けるための「有給教育訓練休暇」などを計画に明記する必要があります。申請を受け、雇用管理が適切と認められれば、厚労相から特例として認定されます。
 
 認定を受け、事業主は労働者と有期労働契約を締結し、労働条件を明示、特例の説明などを行うことになります。
 
 また、計画と違った状況になった場合は、認定が取り滑され、5年の無期転換ルールが適用されます。
 
 定年退職者を継続雇用する企業は、計画書の作成と申請が必要になるため、かなりの申請数になります。申清を受理・審査する組織や雇用管理の指針などについては今後、検討するとしています。
 
 無期転換ルールが施行されたばかりでの改正に、特例の対象が将来拡大するのではないか、との危惧も出ています。
 
「有期契約労働者にとって雇用安定とは何か」を第一に検討を進めてもらいたいものです。
 
 施行は、特別法成立の後、15年4月からの予定です。
   制作・亀岡秀人

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