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原発関係の注目すべきニュース
歴史に残る大井原発運転差し止め判決(2014年5月21日)
 YAHOOブログの転載記事です。

安倍官邸が激怒!「吉田調書」流出で“犯人探し”

IOC総会で「健康問題は『将来も』全く問題ない」と言い切った安倍首相

〈東電〉汚染水、首相の「完全ブロック」発言を事実上否定

島根、脱原発条例を直接請求へ 市民団体、9万人以上の署名提出
   (1月6日 東京新聞) 

原発手抜き審査 重大事故対策事業者任せ 規制委、独自解析せず(1月10日しんぶん赤旗)
スペインの電力源 風力が1位(1月12日しんぶん赤旗)

原発依存か脱原発か【基礎知識】核のゴミの捨て場所はあるのか?(1月14日毎日新聞)

庶民生活関係の注目すべきニュース(内政)

  安倍政権のもとで今年度次々に繰り出される弱者への攻撃。どんなものが計画されているか。
  社会保障制度の切り崩し、戦争をする国づくり、弱肉強食の経済社会、雇用や教育に対する総攻撃

公正な社会の前進の予感(1月4日しんぶん赤旗「主張})
世界中で貧富の格差が社会問題となり、格差是正の運動が広がっています。
学習費 私立高、公立の2.5倍 年96万円、格差過去最大(1月11日東京新聞)

社会保障関係

構築中

諸外国の注目すべきニュース&外交関係


 
ジャーナリズム関係
NHK籾井会長発言問題

  辞表を預かるのは世間でよくあることか?
   杉浦ひとみ弁護士のブログから「辞表提出『よくあること』の検証をご紹介します。
 
   辞任しなければ受診料支払い停止。

 
 
 
 

 



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労基法38条の2 第3項の解

【3項】使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は所定の様式によって労働基準監督署への提出が義務付けられている。

既に解説したようにみなし時間は現場の実態を良く知る立場にある労使間で協議し書面による協定を締結すべきである。しかし、法律は労使協定を義務化していない。協定を締結した場合には提出の義務があるということになる。

しかも、労使協定を締結した場合でも事業場外のみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えないのであれば提出の義務はないとされている。

勿論、事業所内の労働時間と事業場外のみなし労働時間の合計が法定労働時間を超えるのであれば36協定の提出は義務付けられる。

36協定の届け出はどこの企業でも行われている。事業場外のみなし労働時間の労使協定の内容を36協定の届け出に付記して届けることも認められている。



労基法38条の2 第2項の解

労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは

その協定で定める時間を

事業場外のみなし時間とする
【1項】労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
【2項】前項ただし書きの場合において、当該業務に関し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
前項ただし書きの場合において
第2項は、前項ただし書きの場合においてという書き出しで始まっている。前項(1項)「ただし書き」部分の補足説明として規定であることを意味している。

内容としては、所定労働時間を超える場合のみなし時間の決め方についての規定である。

すなわち、事業場外の業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には・・・・・通常必要とされる時間労働したものとみなすとされているが、この通常必要とされる時間の決め方についての規定である。

結構ややこしくなってきているのでこれまでの説明(第1項の説明)を復習することにする。
第1項を復習しよう
ややこしいので復習しながら前に進むことにしよう。

事業場外の労働時間は日により、業務量により、労働者の経験や能力により異なることが前提となる。

繰り返しになるが、労働時間を算定し難い場合には、日により労働者により異なる労働時間を一定の時間労働したものとみなす制度である。

平均して所定労働時間(通常8時間)内に収まるのであれば所定労働時間働いたこととするというのが1項の前段の規定である。従って、平均して8時間の内枠でなければ8時間とみなすことはできない。

日により労働者の経験や技量により業務量により異なる事業場外労働時間を平均して所定労働時間(通常8時間)を超える場合(例えば9時間)には、その時間(規定では通常必要とされる時間という)をみなし時間としなければならないというのが1項ただし書きの規定であった。

通常必要とされる時間を誰が決めるのかという問題が残された。

当該事業場に・・・・・・・・書面による協定があるとき
協定で定める時間を事業場外のみなし労働時間とする
第2項では通常必要とされる時間を誰が決めるのかという問題に結論を出している。労働者の過半数代表者との労使協定で定めた時間をみなし時間とするという結論である。

書面による労使協定の時間をみなし労働時間とするというのは労働者代表が民主的に選ばれているという前提で納得ができる規定である。しかし、まだ問題が残る。2項の規定をよく読んで頂きたい。当該事業場に・・・・・・・・書面による協定があるときとなっている。協定がない時はどうするんだと言いたくなる。

法律では「書面による協定があるときは」と言っているだけで、書面による労使協定を義務付けていない。書面による協定がない場合には問題がそのまま残ることになる。通常必要とする時間を誰だ決めるのだという問題である。

 厚生労働省労働基準局編の「労働法コンメンタール」に掲載されているこの部分の解説の一部を以下に掲載する。
各事業場において行われている事業場外での業務の遂行にどの程度の時間が必要であるかについては、業務の実態を最もよくわかっている労使間で、その実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当であるので、事業場外での業務であって労働時間を算定し難いものについて労使協定で当該業務の遂行に要する労働時間を定めた場合には、その時間を「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」とすることとしたものである。

 厚生労働省労働基準局も算定し難い事業場外労働でも業務の実態を良く知っている労使間で調査するなら平均的労働時間(通常必要とする労働時間)を決めることができるという立場をとっている。そして、その時間は労使間で、その実態を踏まえて協議したうえで決めることが適当であることを認めている。

 しかし、この法律では労使協定を義務付けしていない。
 違法行為の現実はどうなっているかと言えば、就業規則等で事業場外のみなし労働時間制の規定を設け、内勤時間と合わせて8時間とされている。違法行為を行うような事業主に労使協議など考えることさえしない。

 事業場外の労働時間制は大幅な残業時間の不払いに活用されているのが実態である。


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