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25年4月施行の改正労働契約法による無期契約転換申込み権
昨年(平成25年)4月に施行された改正労働契約法によって
有期契約の労働者が更新の結果、通算5年を超える契約を締結した段階で、
次期契約について無期契約を事業主に申込みした場合に、
事業主はそれを拒否することができない。
昨年3月以前の契約期間はカウントしないこととなっている。
これが、改正労働契約法による無期転換権と言われるものである。
大学や研究開発法人の研究者、教員等は
無期転換申込み権発生までの期間が10年に
その後、昨年12月13日に公布された
「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律および大学の教職員等の任期に関する法律の一部を改正する法律」(平成25年法律第99号)
によって大学等及び研究開発法人の研究者、教員等については、
無期転換申込み権発生までの期間(原則)5年を10年にする特例が設けられた。
この特例の施行は平成26年4月1日である。
 
再雇用の高齢者等は無期転換の例外に
今国会において更なる特例措置が議論されている。
その概要について東京新聞にイラストを付けてのわかりやすい記事が載ったので紹介する。
この特別法が成立すると施行は平成15年4月の予定である。
 
以下は東京新聞のイラストと記事である。
 
イメージ 1
 
 2013年4月から施行された改正労働契約法では、有期労働潔約が反復更新され通算五年を超えると、労働者の申し出により、期間の定めのない(無期)労働契約に転換するルールを定めました。
 
 しかし、高年齢者雇用安定法で、65歳までの継続雇用が義務付けられた結果、定年後に有期雇用で5年超働き続けると再び無期雇用になるトといった懸念が経営者などから浮上。無期転換ルールとの関係が注目されていました。
 
 このため、有期労働でも影響が少ないと思われる人について、有期雇用特別措置法で無期転換ルールの特例を定めることになりました。
 
 まず、定年後、引き続き雇用ざれる高齢者は、同一事業主に継続雇用されている間は、無期転換の対象外になります。
 
 しかし、60歳未満から有期契約を更新して働く労働者については、5年の無期転換ルールが適用されます。
 
●高度専門労働者は10
 期間限定のプロジェクトに参加する高度な専門性を持つ有期契約労働者はプロジェクトが完了するまで、無期転換の申込みができません。ただし、プロジェクト期間は最長10年で、10年を超えると無期転換ルールが適用ざれます。
 高度の専門的知識を持つ労働者としては「一定の国家資格の保有者」「年収1075万円以上の技術者、システムエンジニア、デザイナーなど」を目安に、今後、具体的な条件を決めていきます。
 
 既に、大学などの教員、研究者等については、労使の議論を経ずに、無期転換ルールを5年から10年に延長する「研究開発力強化法」が13年12月に成立しており、今回はこれに合わせた状況です。
 
●認定作業膨大に
 無期転換ルールの特例とするには、厚生労働相に申請し、認定を受けることになります。概要は次のようなものです。
 
 特例を申請する事業主は、対象になる高度専門有期契約労働者の能力向上や高齢者の職務等への配慮を定めた計画を作成し、申請します。
 
 具体的には、業務内容、期間のほか、年次有給休暇とは別に教育訓練を受けるための「有給教育訓練休暇」などを計画に明記する必要があります。申請を受け、雇用管理が適切と認められれば、厚労相から特例として認定されます。
 
 認定を受け、事業主は労働者と有期労働契約を締結し、労働条件を明示、特例の説明などを行うことになります。
 
 また、計画と違った状況になった場合は、認定が取り滑され、5年の無期転換ルールが適用されます。
 
 定年退職者を継続雇用する企業は、計画書の作成と申請が必要になるため、かなりの申請数になります。申清を受理・審査する組織や雇用管理の指針などについては今後、検討するとしています。
 
 無期転換ルールが施行されたばかりでの改正に、特例の対象が将来拡大するのではないか、との危惧も出ています。
 
「有期契約労働者にとって雇用安定とは何か」を第一に検討を進めてもらいたいものです。
 
 施行は、特別法成立の後、15年4月からの予定です。
   制作・亀岡秀人
規制改革会議の答申と軌を一にするもの
 
ユニクロが従業員の半数に当たる16000人のパート従業員などを地域限定正社員にすると発表し話題を呼んでいる。人材が集まらないところからとられた措置ではあるが、結果として待遇改善になるのか既に疑問符が付いている。 
東洋経済に興味ある記事が載ったので紹介することとした。
 
ジョブ型正社員又は地域限定正社員とはどんな制度か
昨年6月5日の規制改革会議の答申には「ジョブ型正社員の雇用ルールの整備」というのが盛り込まれている。ジョブ型正社員とは職務、勤務地又は労働時間が限定されている正社員のことである。別に新しい法律を作らなくても現実にこのような制度を導入している企業は既にある。規制改革会議が敢えて雇用ルールの整備と言った理由は、勤務地や仕事が限定されているので、その勤務地に事業所が無くなったり、事業部門が無くなったりした時に解雇が正当化できることを狙っているのではないかと危惧されている。
 
もろ刃の剣(正社員⇒地域限定正社員もあり得る)
また、今までの正社員より給料などの待遇がかなり安いのも事業者にとっては都合が良い制度である。既に、地域限定社員制度を採用している企業では、賃金の格差の外に確定給付型企業年金が無い等の退職金や年金の格差を付けている企業もある。
 
パート従業員や契約社員にとっては更新のたびごとにハラハラしなくて済むかもしれない。従って、この制度を歓迎する人たちもいる。転勤の心配が無いのもメリットかもしれない。
 
しかし、今現在正社員である者にとっては逆に厳しい結果になりかねない。家庭の事情で転勤ができなければ、では地域限定正社員になれとの圧力がかかってくるのは目に見えている。退職金まで含めての大幅な不利益変更が正当化されかねない。
 
労働者の立場に立つ労働組合が有れば防げるかもしれないが、全国転勤が可能な社員にまで地域限定社員になれとの圧力がかかるかも知れない。
 
昨年、労働弁護団が規制改革会議の答申に反対する決議を行っているので参考までにリンクできるようにしました。
 
【参考】
 
(東洋経済)↑直接東洋経済を読む場合にはクリック
カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが、国内のユニクロ店舗(2013年11月末856店舗)で勤務をする全パート・アルバイト約3万人の半数以上に当たる1万6000人を正社員化する方針を打ち出した。

 国内ユニクロ店舗で、販売員の主力となっている主婦などの1万6000人を対象に、転勤を伴わず長期にわたって働ける「R社員(地域限定正社員)」にするというもの。女性のワークライフバランスも考慮し、長期的な人材の確保や生産性を向上させるための人事制度改革だという。

2007年にも「5000人正社員化」を掲げた
実は、ユニクロがこうした正社員化の方針を打ち出したのは今回が初めてではない。地域限定正社員制度は、人材確保を目的に契約社員と準社員を対象に2007年4月に運用を開始。制度の導入後1年間を目処に2500人、最終的に対象者5000人すべての正社員化を目指した。ところが、現在の地域限定正社員は約1400名に過ぎず、大きな乖離がある。

 この理由をユニクロは、「正社員と同じく、繁忙期である土日の勤務や週40時間のフルタイム労働を求めた点に無理があった」(ファーストリテイリング広報)と振り返る。今回の正社員化の仕組みは、「詳細を今後詰めていく」と前置きした上ではあるが、「土日の勤務や週40時間の勤務時間は個別に事情を聞き対応する見通し」という。一人ひとり面談を行い、例えば「子供が小さいので17時まで」といった時短勤務や平日のみの勤務などの要望を受け入れる制度設計を検討している。

前回の反省に基づき、柔軟な対応を行う姿勢は評価できる。ただし懸念がある。地域限定正社員の道を選んだスタッフは、将来的に店長になる可能性もあるという。ユニクロでは現在、成長戦略の軸足をアジア、欧米など海外へと移している。大量出店戦略を進めるうえでのボトルネックになっているのが日本から送り込む人材の不足だ。国内のベテラン店長を海外店舗戦略へとスムーズにシフトするためにも、少なからぬ地域限定正社員が店長に昇格すると考えられる。

店長になれば残業代なし
店長になると大きな責任を負うと同時に、残業代が支払われなくなる。ユニクロでは以前から店長を、残業代などが生じない労働基準法上の「管理監督者」と位置づけ、「一国一城の主である経営者」とみなしているためだ。新しい人事制度の設計で検討されている「ライフワークバランスを考慮する」方針と、柳井正会長兼社長が語る「生産性を高め利益責任をさらに明確化する」方針は両立できるだろうか。
3月から、人事や営業の担当者が、対象となるパートやアルバイトとの個別面談を始めており、順次、地域限定正社員へのシフトが始まる。今後、2〜3年をかけて段階的に1万6000人の正社員化を進め、現在3400人の社員は2万人程度になる計算だ。正社員化を進めることで、福利厚生費などの人件費負担は1人当たり2〜3割増えると試算しており、大幅なコスト増になる。
スタッフが定着することによる採用コストの抑制、アルバイト訓練費用の削減、習熟したスタッフが増えることによる生産性向上なども考えられるが、総人件費は増加すると考えるのが自然だ。そのことを覚悟した上での方針転換であれば、歓迎すべき施策といえるだろう。
ただし、前述のように過去にも同様の施策を打ち出したことがある。今回は貫徹できるのかどうか、その推移を見守る必要がありそうだ。

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