こんにちは、ゲストさん
ログイン
Yahoo! JAPAN
すべての機能をご利用いただくためには、JavaScriptの設定を有効にしてください。設定方法は、ヘルプをご覧ください。
[ リスト ]
ISO14001認証取得支援先の企業様より環境報告書を作成した旨の 依頼が増えている。 大企業では概ね作成され、各種のネット上の環境報告書データベースに 登録されているが中小企業では、まだまだといった感じ。 そもそも必要があるかどうかも検討が必要だ。 必要性に関しては別途記述するとして、環境報告書の作成について少し 紹介したい。 環境省より、環境報告書作成ガイドラインがでている。 http://www.env.go.jp/policy/report/h15-05/ 全てで25項目について記述することを推奨している。 ガイドラインなので”・・・・望ましい”ということ なので必ずしも全て満たす必要は無いが、中小企業には それでもデータをそろえるだけでかなり大変かもしれない。 もう一つ環境省で推奨している環境活動の報告方法として 環境活動レポートというものがある。 http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/PRG/ 環境活動レポートガイドライン(PDF) http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/PRG/pdfs/chap_05.pdf こちらであれば項目も少なく中小企業でも十分対応できる。 今後環境に関するディスクローズも広がる可能性があるが 最初は環境活動レポートから作成されると良いと思う。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律 (環境報告書の公表等) 第九条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、事業年度又は営業年度ごとに、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。 第七章 罰則 第十六条 第九条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。
2015/1/11(日) 午後 1:54 [ 水土壌汚染研究 ]
すべて表示
小川菜摘
シルク
浅香あき恵
[PR]お得情報
その他のキャンペーン
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律
(環境報告書の公表等)
第九条 特定事業者は、主務省令で定めるところにより、事業年度又は営業年度ごとに、環境報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第七章 罰則
第十六条 第九条第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした特定事業者の役員は、二十万円以下の過料に処する。
2015/1/11(日) 午後 1:54 [ 水土壌汚染研究 ]