きままなひとりごと

貧乏暇あり、爺のきままな一人旅、百名山完登と徒然に訪れた地、止むに止まれぬ時々の思い等を発信しています。

原発問題、隠された真実

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『武田邦彦 ■■■■ 特設の2』
 ▼ 綺麗な国土を取り戻すための3つの具体的な考え方

 福島を中心とした土地がすっかり汚れてしまいました。今、お米を作るときにも「大丈夫だろうか?」と心配しながら収穫をしている状態です。こんなことは長く続ける訳にはいかないでしょう。だから、きれいにしなければなりませんが、この福島の地を中心として日本人が安心して暮らすことができる手順には3つ考えられます。
  1) 被曝方式(政府がとっている政策)
  2) 避難方式(かつてソ連がとった政策)
  3) 除染方式(私の提唱している方法)
 それぞれについての具体的な方法について考えてみたいと思います。

 ・・・・・・
 まず、現在の民主党政府が採っている方式は「被曝方式」で、その基本的な考え方は、「これまで放射線の被曝は怖いと言ってきたし、法律でも1年1ミリシーベルトを限度としていたが、それは間違いで、本当は1年50ミリシーベルト(外部、内部を加えて)ぐらいだから、暫定基準値を実際の被曝に合わせて高くすればそのまま汚染された土地に住むことができる。政府も東電も何もしなくてもよい。」というものです。


 別の呼び方をすれば、「イチカバチ方式」、もしくは名前の響きは悪いのですが、「人体実験方式」と言ってもよいでしょう。つまり、どのぐらい被曝するとどうなるか医学的にはハッキリしていないので、日本人に被曝させてその様子を見るという考え方です。10年ほど経つと福島を中心としてどのぐらいのガン患者さんがでるか、それを固唾をのんで見守り、福島医大に放射線被曝の先生を招聘して、治療に当たらせる方針です。後の述べたいと思いますが、「障害者がでることがわかっているのに、お金を優先して何もしない」ということはすでに社会的に許されないことになっていますが、日本はまだ野蛮国なのでしょう。

 このような方式を定着させるために、政府は「1年1ミリシーベルトの法律の規制値は間違いだ」と主張する多くの「専門家や医師」を前面に出して、大規模なキャンペーンをやっています。法律違反を勧めているのですから、もしガン患者が出たら、それを勧めた専門家や医師はどのような責任をとらされるのか、法律的にも検討が必要でしょう。

 私はとても違和感があります。医学的に正しいということはなかなか難しいのですが、1992年の環境サミットで国際的な合意に達した「予防原則」以来、政府も専門家もそろって「学問的に不確かな場合は安全サイドを採る」と言い続けてきたのに、急に変わったのです。特に環境省がなにも言わないのは、何のために環境省を国民が設置したのかということすら疑わしくなります。

 政府の機構は「行け行けドンドン」という役所だけではなく、原子力安全委員会や環境省などのように「ちょっと待て」という役所もあるのですが、それが「行け行けドンドン」と一緒になって本来の役割を果たしていないのです。原子力の安全性についても福島原発事故という新しい事実を受けて、原子力委員会(推進)と原子力安全委員会(規制)とが激しく議論し、新しい考え方を決めなければならないのですが、そのような動きも全く見られません。

 また、環境省は環境中の放射線が法律の枠を超えているのですから、環境を守るという側面から強く被曝量を1年1ミリに押さえるように提言するために存在する役所と考えられます。

 政府がとっている「被曝方式」が万が一にでも間違っていて、従来からの被曝と病気の関係が認められたら、政府の「被曝方式」は傷害罪になるのではないかとも思います。というのは、学問的にも「一人一人の疾病」が見られる限度は1年1ミリより多くても、集団の場合、障害が見られるというのが従来の知見だからです。

 ちょっと聞くと誰もが「おかしい」と思いますが、どうも「50歳過ぎのおじさん」と話をしていると、この被曝方式の本音は「除染にお金がかかるから、子供に被曝して貰う方がよい。自分の子供でないのだから、関係ない」ということのようです。政府もこのような国民の「声なき声」をくみ取って被曝方式を採用していると考えられます。

 ・・・・・・・・・
 (参考)
  外部被曝  1年20ミリまで暫定的にOKとすると、
  内部被曝  呼吸によるものが1年20ミリ
  食材被曝  5ミリから20ミリ
 となりますから、合計45ミリから60ミリ程度の被曝になる可能性を含んでいます。

 また、2)および3)の方法については次の機会に書きたいと思います。
(平成23年8月30日)

 武田邦彦

 http://takedanet.com/2011/08/post_da1f.html

転載元転載元: 今 言論・表現の自由があぶない!

速報
原子力損害賠償紛争解決センター開所
 
逆転へ向けてのチャンス到来。
やっと弁護士さんの登場です。
原発事故の被害とは放射能汚染による生命への被害です。
この観点からどんどん弁護士さんへ相談しましょう。
 

 
 
 


asahi.com
 

東電賠償で和解仲介拠点=「紛争解決センター」が開所―東京

 東京電力福島第1原発事故の損害賠償をめぐる紛争処理の拠点となる「原子力損害賠償紛争解決センター」が29日、東京都内に開所した。100人規模の弁護士が和解の仲介に従事し、被災者の早期救済に向け、裁判を経ない迅速な紛争解決を目指す。9月中旬には福島県郡山市に福島事務所も開設される。
 同センターを所管する高木義明文部科学相は同日午前の開所式で、「今回の事故は歴史上類を見ないもので、難しい課題も山積している。適切な賠償が速やかに行われ、被害者救済に何としても万全を尽くしたい」と述べた。 
[時事通信社]
 


 読売新聞

原発紛争解決センター、弁護士130人で対応

 東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償問題で、東電と被害者側が賠償額などを合意できない場合、無料で和解を仲介する「原子力損害賠償紛争解決センター」が9月1日から業務を開始する。
 総勢約130人の弁護士が、双方の言い分を聞き調査にあたり、和解案を提示して早期解決を目指す。
 29日、東京都港区内のビルにある同センターで開所式が行われた。
 同センターは、政府による「裁判外紛争解決手続き」(ADR)のための組織で、東電の賠償範囲の指針を定めた文部科学省の「原子力損害賠償紛争審査会」の下に設けられた。進行状況を管理する「総括委員会」の委員長には元東京高裁部総括判事の大谷 禎男 ( よしお ) 弁護士、和解の実務を担う「和解仲介室」の室長には野山宏・前東京高裁判事がそれぞれ任命された。
 ADR手続きでは、弁護士の「仲介委員」(100人)が被害者と東電の双方から事情を聞き和解案を提示する。やはり弁護士の「調査官」(30人)が判例などの調査にあたる。
2011年8月29日15時24分 読売新聞) 
 

 
解説
 
 原子力損害賠償紛争解決センターの役割と位置
 
役割
裁判を行わずに、「原子力損害賠償解決センター」が被害者の被害額を確定し、東電へ支払い要請をします。
 
位置
 
被害者
相談・専任弁護士の決定
弁護士団 *注意=ここへ必ず弁護士を入れること
被害額の算出・被害者へのアドバイス・センターとの仲介
原子力損害賠償紛争解決センター
被害額の確定・損害賠償金の支払い要請
東京電力株式会社
損害賠償金の支払い
被害者
 
 
 
 
原発被災者弁護団が発足していますので、まずは弁護団へ相談します。
 
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注意
原発事故が発生してからすでに5か月が過ぎています。その間の生活損害賠償金は人によってはもうすでに数百万円以上は請求できます。金額が大きくなりますので、自分で行わず、まず専門家である弁護士へ相談しましょう。
 
ここで言う被害者とは政府が指定した避難区域に居住していた人という意味です。これは、同センターの上部組織である原子力損害賠償紛争審査会が出した中間指針でそのように定めたためです。しかし、それは、あくまでも中間指針です。これからの世論の動向によって変わる可能性は否定できないと考えられます。
司法は三権分立により政府と対等の権力を持っています。政府の言い分を覆す力が司法にはあります。
 
 
チャンス到来!
原子力損害賠償紛争解決センターの構成員は弁護士です。
今までは政府や東電が主役でした。いよいよ被害者側を守る組織が出来ました。今までは被害者が加害者(政府・東電)へ相談していましたが、これからは弁護士へ相談できます。それも公の機関を通じてです。
待ちに待った弁護士さんの登場です!
 
世論を直接政府へ伝える可能性
今までは、国民は政府を非難したりデモを行ったりしました。しかし、それでも政府は動きませんでした。それは政府にとって重要ではなかったからだと考えられます。
今回の同センターは政府にとって最もシリアスな損害賠償手続だと考えられます。なぜなら、政府にとって一番お金がかかると予想されるからです。ここで、多くの方々が弁護士団へ色々な角度から相談をすれば、被害の想定が拡大されると考えられます。
 
*原発事故が発生して政府やマスコミが騒いだのは風評被害でした。今回はマスコミは静かです。政  府やマスコミへ不信感を持っている方はもうお気付きだと思いますが、今回の損害賠償問題の本丸が ここにあるからだと思われます。政府にとって一番弱い部分であるので、こんなに遅くなってから出て  来たと予想されます。これからは実被害へ対する損害賠償の紛争が始まります。読売新聞の解説図 を見て下さい。これでは混乱を助長させ、被害者の救済を不利にさせるよう誘導しています。この図に よる訴訟の簡素化は罠となってしまいます。今一番大切なことは「被害とは何なのだ」と言う事の概念 つくりだと思います。専門家である弁護士へまずは相談すべきですし、日本弁護士会はそのように進 めています。マスコミによるこの情報の欠落は重要な報道の過ちです。まず弁護団へ相談しましょう。
 
解説の解説
 
今までの損害賠償請求の構図
 
被害者=農業者・漁業者
農協・漁協(圧力団体)
東電
 
今まではこの構図で損害賠償の交渉が行われていました。政府は票田である圧力団体を優先したと考えられます。しかし、これからは、商店・零細工場や一般人を含む広範囲の国民が対象となります。ですので、より多くの世論が反映された紛争に成ることが予想されます。政府にとっては、ここが一番弱い脇腹の部分であると考えられます。
 

解決センターの基本は民事裁判です。
 
被害を被った方は弁護士へ相談しましょう。
 



 
原子力発電所事故の被害とは何ですか?
 
政府の考え
政府が避難指示を指定したから被害が発生。だから、その区域に住んでいる人だけには損害賠償をします。
 
本当の被害とは
放射能汚染によって生命が危機にさらされることです。
 
この観点から被害とは何かを考えてみると。
 
−素人である私の素朴な発想−
 
    20ミリシーベルトから1ミリシーベルト
    現在の学校の放射能汚染の基準は1ミリシーベルト。
    政府が20ミリシーベルトの非を認めた?
    それでは、逃げた私は正しかった?
    逃げるのにかかった経費を請求できるのかなァ〜?
    判らないから相談してみようかナ!。
 
    裁判とは正義が罪を裁くことです。

重要解説
 
現在のところ、同センターは原子力損害賠償審査会の中間指針にそった概念に基づき判断します。ですから、現在は、避難区域に住む方と、そうでない方の立場は違います。
 
しかし、今回の事故に関しては判決の事例(判例)が無いというのが現実です。すなわち現在は白紙の状態であると考えられます。重大原発事故は初めてのケースです。事例(判例)が無いのが当然です。
 
事例(判例)はこれからの交渉の結果によって作られます。(弁護士会はこのように考えているみたいです。)
 
水俣病裁判・肝炎裁判・薬害エイズ裁判を思い出してください。事例(判例)は裁判によって作られたのです。
 
判例を作るのは、これからの我々の行動によってです。
 
弁護団のこれからの努力
被害へ対する判断の事例が無いので、解決センターへ対して事例(判例)の積み重ねを行うそうです。この努力によって、今まで政府が示してきた判断への変更を可能にするのではないでしょうか?
今までは政府の判断が示されただけでした。20ミリシーベルト?これは単なる判断です。その判断を法律にのっとり判決してゆくのが、これからの道程だと考えられます。今回は原告の数は膨大です。それこそが市民の圧力となるのではないでしょうか?
 

福島弁護士会説明会開催
広報資料(ここに掲載されている情報は、発表日現在の情報です)
2011年(平成23年)8月23日
福島県弁護士会
原発事故損害賠償説明会(第2弾)の実施について
詳しくはこちらへ


−素人である私の素朴な発想−
 
福島市に住む家族です。
最近、土地家を買いました。
子供の為に汚染の無い所へ引っ越したい。
家を売ろうと思ったら、汚染で資産価値が下がってた。
これって原発事故の被害?
弁護士さんへ相談しようかな?
 

高濃度汚染地区の方は慌てないでください。
イメージ 2
 
この間菅首相と細野大臣が福島へ行った意味がここにあります。
強制立ち退きになった場合には損害賠償の意味が違ってきます。
ダムや飛行場建設の場合の立ち退きの場合と似てきます。焦らないでください。
 

 
 
 
 
 
私の個人的夢ですが・・・・・・・・・
国民全部が原告となり、政府を訴えたらどうなるのだろう?
これはデモより効果があるぞ!
ある意味総選挙より有効だナ。
 
これが今朝私の見た夢でした・・・・・・・・・
 
 
 
 
 
つぶやき・・・・・・・・・
 
これまで5ヶ月間、政府に虐められてきたような感じがする。国会は政治ごっこに明け暮れ、国民を無視し続けた。無視こそが陰湿な虐めの実態だ。
 
我が隣人達よ!
そろそろ反撃を始めようではないか。
 
 
 

付録
ADRに関する解説
.裁判外紛争解決手続(ADR)とは
 裁判外紛争解決手続とは,ADR(Alternative Dispute Resolution)とも呼ばれますが,仲裁,調停,
あっせんなどの,裁判によらない紛争解決方法を広く指すものです。例えば,裁判所において行われている
民事調停や家事調停もこれに含まれますし,行政機関(例えば建設工事紛争審査会,公害等調整委員会など)
が行う仲裁,調停,あっせんの手続や,弁護士会,社団法人その他の民間団体が行うこれらの手続も,
すべて裁判外紛争解決手続に含まれます。 
.裁判外紛争解決手続(ADR)の定義
 このような裁判外紛争解決手続を定義すれば,「訴訟手続によらず民事上の紛争を解決しようとする紛争の
当事者のため,公正な第三者が関与して,その解決を図る手続」となります。
.現在,裁判外紛争解決手続に何が求められているのか
 わが国には,裁判所,行政機関,民間といった多様な主体による,仲裁,調停,あっせんなどの,
多様な形態の裁判外紛争解決手続があります。
 しかしながら,現在のところ,裁判所の調停などは大いに利用されていますが,民間事業者の行う
裁判外紛争解決手続は,一部を除き,国民への定着が遅れ,必ずしも十分には機能していないという状況に
あります。
 裁判外紛争解決手続は,厳格な手続にのっとって行われる裁判に比べて,紛争分野に関する第三者の
専門的な知見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図るなど,柔軟な対応が可能であるという特長が
あります。
 
.ADR法は何を定める法律か
(1)第161回国会において,「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(いわゆるADR法)が可決,
成立し,平成16年12月1日に公布されました(平成16年法律第151号)。
(2)本法律は,裁判外紛争解決手続の機能を充実することにより,紛争の当事者が解決を図るのにふさわしい
手続を選択することを容易にし,国民の権利利益の適切な実現に資することを目的とするものです。
具体的には,
a.裁判外紛争解決手続の基本理念を定めること
b.裁判外紛争解決手続に関する国等の責務を定めること
c.裁判外紛争解決手続のうち,民間事業者の行う和解の仲介(調停,あっせん)の業務について,その業務の
適正さを確保するための一定の要件に適合していることを法務大臣が認証する制度を設けること
d.上記c.の認証を受けた民間事業者の和解の仲介の業務については,時効の中断,訴訟手続の中止等の
特別の効果が与えられること
 
 
 
 
 
 
 

転載元転載元: ホワイトテールのブログ

ドイツのTV局 8/26放送 日本語字幕 動画 7分
http://www.youtube.com/watch?v=5n_3NK-tsOU&feature=player_embedded
福島第1原発から80km離れた福島県本宮市の農家の大沢さん
栽培した野菜の検査を福島県食品衛生検査所に持ち込んだ
畑は30km圏内から遠く離れているから検査の必要はない
選んだサンプルを検査し判断をしている.
市民の検査も引き受けたら役所の仕事に手が回らない」と断られた.
 
市民放射能測定所に依頼,結果大量のセシウムが発見
大沢さんのジャガイモも例外ではなかった
「これはもはや食べ物ではなく放射性廃棄物です」
大沢さんは,自分の体がどれだけ被曝しているか検査したかった.
「市民の検査はしない」と福島大学に拒否された
隣の県の病院に問い合わせた.
ところが,福島県知事から福島県民の診察を拒否するように指示されているそうだ
そのような指示を出した事実はないと当局は言う.
 
なぜ行政はこうした検査を受け付けないのか
ドイツ記者が,大沢さんの農作物検査結果について質問すると
細野原発担当大臣はうろたえるばかりだった.
「万全の監視体制のつもりでした.
今後汚染食品が出回ることを防止しなければなりません」 
一方グリーンピースは魚の調査結果を発表
原発から55km地点まで調査した魚の半分が
基準の500ベクレル/kgを大きく上回っていた.
 
政府の発表は信用できない.最初から小さく見せようとばかりしている.
直ちに健康に害がないの繰り返し.
正確な数値も出さないしまともな測定もしない.
 
独白:他の県も 同様な気がする.

転載元転載元: 那珂市・ひたちなか市近郊の歯科:中川デンタルクリニック

速報
南相馬市に原子力発電所建設
 
28年度着工
33年度運転開始
 
東北電力ホームページより転載
 


小高とは南相馬市小高区です。
(旧小高町、原ノ町市などと合併し南相馬市小高区となる。)
 
 
     嘘のような本当の話 
 


 
 
 
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掲載場所です。
 
 
 
 
 
 

 
 
Asahi.com
8月4日付
 

南相馬市、新原発の交付金辞退へ 住民の安全を優先

 東北電力の原発新規立地計画がある福島県南相馬市は、この計画に関連する「電源三法交付金」の受け取りを、今年度から辞退する方針を固めた。原発の見返りに自治体財政を潤してきた交付金だが、東京電力福島第一原発の事故で、自治体の判断にも変化が生じている。交付金よりも住民の安全を優先させた被災自治体の判断は、全国に広がる可能性がある。
 電源三法交付金は、発電所の立地計画や建設が進む自治体に配分される。南相馬市が辞退するのは、この交付金の一つで、建設計画のある自治体に交付される「電源立地等初期対策交付金」。東北電の計画では、同市と浪江町の境で、浪江・小高原発の2021年度運転開始をめざしている。南相馬市は1986年度から、交付金を受けている。昨年度は約5千万円で、これまでの累計は約5億円にのぼる。
 交付金の対象自治体は例年5月と10月に、国に交付申請する。南相馬市は、東日本大震災の影響で5月分を申請していないが、10月も申請しない方針だ。
 桜井勝延市長は、朝日新聞の取材に「今回の原発事故を受け、将来的にも住民を脅かす原発を認めない。交付金を申請しないことで、新規立地に反対する市の立場を明確にできる」と説明している。
 
 
東北電力はなぜ計画をそのまま掲載し続けるのでしょうか?
計画は白紙撤回はなされていないのでしょうか?
 
 
 
多くの方が知るべき事実だと思います。
 
 
 
 

転載元転載元: ホワイトテールのブログ

 
 
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8月17日の英インディペンデント紙は、
  
福島原発事故を取り上げ
  
「原発事故は日本政府が嘘をつく構造 」 
  
「近代日本の終焉」
  
「チェルノブイリより遥かに酷い」 と論評した。
  
 
 
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皆さんはご存じないが、既に欧州も、アジア諸国も、米国も福島県産食材のみならず広範な日本産食材を独自の国家基準で測定分析し、自国基準に適合しないものは受け入れないこととされている。
一方、日本政府は、何らの説得力ある基準値を国民に示せないまま
「直ちに影響は無い」「安全だ」などと喧伝し、その放射能汚染された食材を流通させようとしている。
 
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福島1号機もここにきて、専門家の指摘に何ら回答できず、
地震での損傷を認めざるを得ない状況に追い込まれている。
 
更に原子力安全・保安院が解析した77万テラベクレルの放射性物質放出量
やPu239等のα核種の飛散に対し、益々疑惑の目が注がれている。

政府は、細野原発相が福島県内の除染を云い出したが、児玉教授の国会
内での参考人発言に無視できなくなったものと見ている。
当初、この児玉教授の映像が YOUTUBEに流されたときときなぜか削除された。
しかしその後次々にアップ(当たり前であるが、元が衆議院の録画なので原本がある。)され、最終的には 100万ビューを超えた。
 
政府が、神経質になったくだりは
 
「広島原爆29.6個分、ウラン換算20個分」の部分で
 あろう。そこでは、ウランが粒子となって飛散する可能性が
述べられているのである。

政府並びに東電の見解は、敷地内でPu239が検出されているが、
敷地外は以前から存在する別物であるか極めて微量であるとの見解である。
しかしながら、では政府が積極的に汚染水の詳細核種分析を行い、
敷地外土壌の詳細分析を行なったかと云えば全くそうではない。
むしろ細野原発相の動きからは、とにかく除染を優先し、
土壌分析(公表)を後回しにしたいとの目論見が透けて見える。

だが、小紙は前回も述べたが、緊急避難的な居住区の除染は出来るが付け焼刃に過ぎず、既に汚染された広大な田畑、森林、河川の除染はその手法と費用の面から困難を極めるものと見ている。
 
それはチェルノブイリ事故のベラルーシの例を引けば、
結論として、その自然環境全体が汚染されることの弊害が
これから何百年と続きその帰趨は不確実な生態系へのリスクとなって
顕在化するからである

原発事故の原因、その真実、放出された放射性物質の量と種類、
その全てに於いて外国政府は日本政府を嘘つきであると見ていて、
かつ、それは来日されたクリス・バズビー教授(英)の持ち帰った
サンプルデータとも同期しているであろう。
少しの汚染区域の土壌と大気を分析するだけで、
そこに何があり、また、どれくらいの放射性物質が放出されたか
大枠が計算できるからである。

今や77万テラベクレルという放出量も、飛散した放射性物質の核種やその量も、またその事故原因さえも、外国政府は日本政府の公表を信用していないのである。
 
 
勿論、日本国民である我々もまた信用していない。
既にECRR2010勧告(日本語訳)http://p.tl/2CJe
ネステレンコ氏論文(日本語訳)http://p.tl/8t5r
に続き、昨日は「チェルノブイリ〜大惨事の環境と人々へのその後の影響」
という本が権威あるNY科学学会より出版されたことも指摘した。

日本政府が根拠とするICRPモデルが内部被ばくについて、ECRRとの論争に耐えられないことなど、所謂、日本政府の知見が崩壊しようとしているのである。その犠牲は、他でもない我々日本人であり、その健康被害は始まったばかりであると指摘したい。

小紙は、詰まるところ広域の本質的除染は困難(手法、費用)であり、そこから人権に係る「避難選択権」を法的に設定せざるを得なくなるものと見ている。
即ち、政府として居住区の緊急的除染は行なうものの、依然としてその地域に居住するかは、その「住民の選択」とされるものと考えている。
少なくとも、不法行為責任が東京電力にあることは事実であり、住民はそれが見えない代物にしろ、その放射性物質を除去し、生活環境を現状回復させる要求権利がある。

しかしながら前述のように環境生態系に対する
  
完全な除染は、技術的、費用的に困難であり、
 
 
従って政府は「避難選択権」を設定することになる
 
 
と述べている
 
 
即ち、除染は戦術であり、避難は戦略である。
 
そこから小紙の次なる国家重要政策が導かれる
 
ことになる。本政策は、民主党代表選挙後に公開する。
 
オリーブ拝 ( 2011/08/21 18:30 )
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

アホ菅は辞任する事を「引責辞任ではない」と
述べたそうだ。
200万人以上の国民を被曝させた事実について
一切の責任を負うつもり無いと述べたに等しい。
これがまともな人間の言葉とは到底いえぬ
 
 
 
よく海外メディアは大げさだとかいう人もいますが、あまりに近すぎて一部分や
断片しか見えてないこともある、そして周りは平然としている。
しかし、すこしずつ離れて引いてみたら問題の全体像が見えることがある。
考えてもどうにもならない、平和にすごしたいという願いがあるが故に、
悪い情報や致命的欠如や事実を知ろうともせずに目を背けてしまう。
平穏を望む人はテレビで、バラエティと深刻な原発ニュ−スの特集が
あればバラエティ番組をみるんだろう。
海外メディアの方が、冷静に状況を捉えて、情報を収集し分析して
ズケズケ鋭く事実を言ってるように感じる。
日本が、かつてチェルノブイリや諸外国の惨について
現地に赴き緻密な現地調査、インタヴュ−、事実や資料等を取材して
真相を追っていくようなドキュメントをしていたこともあった、
そこに利害関係や、脚色がなされていない冷静なジャ−ナリズムが
行われていたように見えていた。
しかし今は違う、自由報道協会の人らやネット、海外メディアが信用できる
深刻なものは深刻と伝える、危ないものは危ないと言うちゃんと伝えてくれている。
もう間に合わないレベルまで、安心を語り続けるのだろうか
そして本日、日本のメディアが一日伝えていたのは島田紳介の引退であった。
日本のメディアから、土壌汚染や日々何万人の被爆について悪化してることは
は語られることは私が今日見た限りではなかった。私はもうここ数週間テレビを
ボイコットしようと思った。
 

転載元転載元: †Meteora†


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