YAMATOのマンション管理日記

マンション管理士としての活動日記です

アフターサービス

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アフターサービス(4)

皆さん、アフターサービス規準、確認していただけましたか?


アフターサービス規準には、アフターサービスの条件が書かれていることがあります。


例えば、屋上防水。アフターサービス期間は通常10年ですが、5年目に保護塗装を実施することが条件となっていることがよくあります。


植栽も、植栽管理を入れていることが条件になっている場合があります。


アフターサービスを確実に受けるためには、条件をクリアしておくことが重要です。


2年を過ぎたらアフターサービスは終わったような感覚になりがちですが、しっかりと確認をしましょうね。

アフターサービス(3)

アフターサービスで、マンション共用部分をチェックすることは、前の記事で書かせていただきました。


この共用部分のチェックですが、所有者の皆さんが、ご自身のマンションのことをよく知るためのいいチャンスでもあります。

給水ポンプはどこにあるのか、屋上はどうなっているのか、などなど。


普段は皆さん1階と御自身のフロアしか見ることはないのではないでしょうか。

マンションを探検すると、いろいろなものがあることにきっと驚かされることでしょう。

より一層マンションに愛着がわくこと間違いなしです。


せっかくのいい機会、みんなで『マンション探検』をしてみましょう。


ただし、屋上などはかなり危険です。

十分に注意しながら探検してみてくださいね。

アフターサービス(2)

アフターサービスの時期になると、分譲会社または施工業者からアンケートが配付され、そのアンケートに基づいて、アフターサービスの補修が行われることが多いと思います。

皆さんご自身の専有部分はもちろんのこと、管理組合の役員である場合、共用部分のチェックも行わなくてはなりません。

では、共用部分のチェックはどのように進めればよいのでしょうか。

私は次のような順番で行っております。

(1)建築士による共用部分の事前点検。
(2)事前点検の資料を手元に、管理組合で共用部分をチェック。
(3)共用部分のチェック結果に基づいて、分譲会社への補修依頼書作成。
(4)施工業者による補修実施。
(5)管理組合による補修完了の確認。

おおまかにはこの順番で行っています。

建築士さんには、(1)(2)(3)(5)についてお手伝いしてもらっています。

これからアフターサービスの時期になる皆さん、是非ご検討ください。

アフターサービス(1)

マンションの売買契約に基づくアフターサービスとは、瑕疵の有無にかかわらず、一定の不具合があれば無償で補修するなどのサービスを指しています。


アフターサービス期間と項目は、「アフターサービス規準」により分譲会社が設定しています。


まずは、皆さんのマンションの「アフターサービス規準」を確認してください。

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