労働法規のブログ

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精神障害の明確な労災認定基準が策定された

「160時間を超える時間外労働があれば一発で労災認定の可能性が高い」など
初めて策定された労災認定基準
これまで、うつ病などの精神疾患の認定の判断指針はあったものの認定基準はありませんでしたが、この度、平成23年12月26日「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」が策定されたことが報道されました。この内容をそれまであった「指針」と比べると労働者にとって不十分ながらも、より利用しやすいものになっていることがわかります。私は、この内容を労働者にとって朗報と判断しました。

厚生労働省では、かなり詳しく内容を公表していますがマスコミではそれほど詳しくは報道していません。そこで、厚労省の公表した資料に基づいて説明を加えることにしました。

認定基準を知った上で資料を整えて労災申請をすることによって労災と認定される可能性が高くなります。

これまでの認定指針について
繰り返しますが、これまで、うつ病などの精神障害の労災認定基準は無く、平成11年9月に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」という指針が策定され、その後平成21年4月6日に一部が改正され「改正認定指針」によって労災認定が行われていました。しかし、誰が読んでも分り難いものでした。

厚生労働省が発表した「認定基準の概要」とパンフレットで内容を知ろう!
厚生労働省が発表した「認定基準の概要」はご覧のとおり、これまでの指針との比較表になっています。また、厚生労働省は分りやすい「精神障害の労災認定」と題するパンフレットをダウンロードできるようしています。労災に関わったことが有る方にはこの「概要」とパンフレットで十分に理解できますが、初めての方の為に若干の説明をすることにします。

強制わいせつ行為を受けたり極端な長時間労働は一発認定に
「認定基準の概要」の表の左側に「特別な出来事」欄があります。うつ病などの精神疾患の労働者に特別な出来事があったと認定されれば一発で労災と認定される可能性が高いことになります。パンフレットの4ページから9ペーににかけて「業務による心理的負荷評価表」(別表1)が掲載されています。別表1をご覧ください。はじめに「特別な出来事」の表がありますがわかりますか?


特別な出来事」の表に記されていることがらが有る場合にはそれだけで労

災として認められる可能性が高いことになります。

「特別な出来事」は、その下にある大きな表・「具体的な出来事」と題された「特別な出来事以外」の表の中に関連項目がありますが心理的負荷の程度が極めて高いものを抜き出して記載した内容となっています。

「特別な出来事以外」の表に記されていることがらでは心理的負荷の程度

が「強」である場合には労災として認められる可能性が高いことになります。
また「特別な出来事」の表の下にある「特別な出来事以外」の表では一番右側の「強」とされた場合に労災として認定される可能性が高いことを覚えてください。表のピンクに色付けされた欄は各事柄の「平均的な心理的負荷の強度」です。

いきなり表の見方から入りましたが、ここからは順を追って新しく策定された「精神障害の労災認定基準」について、その特徴を説明します。

精神障害の労災認定要件
パンフレットの2ページの最初の部分をご覧ください。精神障害が労災と認められるためには、ここに記されている三つの要件を満たさなければなりません。下に続く①②③に三つの要件のそれぞれについての説明がされています。

≪つづく≫
この続きは「うつ病など精神障害の労災認定基準(その2)」をご覧ください。

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転載させていただきます。

2013/4/24(水) 午後 11:08 [ azu ]

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転載に感謝します。

2013/4/24(水) 午後 11:57 [ yam*ud*da*su*i ]


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