労働法規のブログ

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有給休暇は労働者の請求する時季に与えなければならない
  
有給休暇の取得には社長の許可が必要と言われたが・・・・
この種の相談はよくある。果して有給休暇は会社が許可しなければ取れないものだろうかという疑問が生じる。答えを先に言うなら、有給を取得するのに会社の許可は不要である。

有給休暇の「申請書」なるものを提出しなければならないルールになっていて、申請書をなかなか渡してくれないとか、申請書を書いても許可さえないケースが問題になる。

勿論、そういう有給休暇の申請書があっても申請は自由に行われ原則として申請どおり有給がとれる会社も多い。会社として社員の動静をつかむための制度で有れば全く問題ない。管理監督者が皆が公平に積極的に有給休暇を消化させることを目的に休暇取得日を調整することは良く行われている。有給休暇の取得率をUPさせ健康管理をするのであれば「申請書」も有効である。

同じ日に沢山の有給希望が集中すれば管理者も困るので「別の日にできないだろうか」と相談されることはあるだろう。そういう会社では皆が譲り合う習慣ができているので問題が生じることはまず無い。

問題になるのは、有給を取り難くする目的で申請書を提出させている場合、提出しても多忙を理由として原則として拒否する企業があることである。

労働基準法39条の5
労働基準法の39条の5は次のように規定している。
「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

この規定は労働者が請求したら与えなければならないとしています。問題は事業の正常な運営を妨げる場合のことです。これを時季変更権と言っていますが、この点については厚生労働省のパンフレットに明確な解説があります。それを見てみましょう。
↑クリック  このパンフレットの9項目目(16ページ)が有給休暇の説明
                     上のパンフレットの17ページに以下の説明があります。
○有給休暇の取得を拒むことはできません。
有給休暇は「会社(使用者)の承認により与える」という性格のものではなく、従業員が
取得したい日を前日までに指定すれば、無条件で与えられるものです。ただし、有給休暇の
取得を認めることにより事業の正常な運営を妨げることになる場合は、別の日に取得するよ
うに求めることができます。(これを「時季変更権」といいます。)
 しかし、時季変更権を行使するための条件は極めて限定されており、単に「多忙だから」「代
わりの従業員がいないから」という理由だけでは認められません。
● 会社(使用者)は有給休暇の使い道を指定することはできません。
● 労働者の有利になるように、年次有給休暇については「時効」を超える繰り越しを認め
ることに差し支えありません。






  




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