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騙されないため、「事業場外のみなし労働時間制」を知る

  労基法の中でも一番分り難い規定(はじめに)
 「事業場外でのみなし労働時間制」を規定した労基法第38条の2は労基法の規定の中で理解することの困難な規定である。ちょっと読んだだけですんなりと理解できる人は少ないのではなかろうか。東京労働局のパンフレットもあるが、これがまた分り難いときている。疑問に答える通達もあるが、通達を読むとかえって混乱する。事業場外のみなし労働時間制の概要をつかむには、取敢えずこのパンフレットが良いと思う。パンフレットでも疑問が生じると思うので、その時はこのブログが有用になるはずである。

 法律があってもそれを守らせる力が無ければ絵に描いた餅になることは、しばしば指摘している。加えて、法律が難解であれば法違反を指摘し難く勝手な解釈がまかり通り悪用される道を開く。労基法38条の2は、まさにそんな法律である。

 悪用を許さないため、悪用され未払いになった残業代を払わせるため、労働者の立場でこの条文を解説することにした。

 条文の解説に入る前にこの条文全体の主旨を説明する。条文全体の主旨は東京労働局のパンフレットの冒頭に明快に記されているので、それを紹介することで説明に替えたい。

 以下はパンフレットの冒頭部分の引用である。
 法律の趣旨
 「労働基準法38条の2による事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る時間の算定が困難な場合に、使用者にその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」を労働したとみなすことができる制度です。」

  法律の趣旨について極めて明快に解説されているので、これ以上説明の必要がありません。それでは条文の解説に進みます。

 まず、条文を示し、その条文を分割色分けし、色分けした部分ごとに解説をすることにする。
 
条文の色分けした部分クリックすると、その部分の詳しい説明をしたページが表示されます。このページに戻るにはブログ上部のタブをクリックするかブログ本文に戻るをクリックしてください。
 
 労基法38条の2の条文

下の条文の色分けした部分クリックすると解説が表示されます。

第38条の2≪事業場外労働≫の条文
【1項労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。        クリックするとこの部分の解説が表示される
ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
           
クリックするとこの部分の解説が表示される
【2項前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
                    クリックするとこの部分の解説が表示される
【3項】使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
                     クリックするとこの部分の解説が表示される


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