労働法規のブログ

このブログは労働基準法などの法規に関しての情報を掲載します。

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(日経新聞に掲載された改正派遣法を説明するイラスト)
上の図についてのコメント
見直し案では派遣先について26業種とそれ以外の業種との区別は無くなる。
派遣元と有期契約を締結しているBさんDさんの特定の派遣先への派遣期間は3年が限度
派遣先は同一の派遣社員を3年を超えて受け入れることはできないが、別の派遣社員に入れ替えることによって永久に派遣社員の受け入れが可能となる。
派遣先は労働者を3年を超えて受け入れる場合には労使協議が必要となる。但し、同一派遣社員の受け入れは3年を超えることはできない。
派遣元と期間の定めのない雇用契約(無期契約)を締結しているCさんの場合には期間の定めなく派遣先で派遣社員として働くことができる。(更新を繰り返しながら派遣社員を続けるケースが多い)
まず、有識者研究会が発表した
「改正派遣法案」の中身を確認しよう

派遣労働者を使用できる期間(最長3年)の撤廃
労働者派遣制度の見直しを検討してきた厚生労働省の有識者研究会は20日、企業が一つの業務に派遣労働者を使用できる期間を最長三年に制限する現行ルールを撤廃し、労働組合の同意を条件に人を入れ替えれば派遣を使い続けられるようにすべきだとする報告書をまとめた。(8月21日、東京新聞)

来年の通常国会へ法案提出(異常の急いでいる)
月末から労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で制度を設計し来年の通常国会に改正労働者派遣法案を提出する。(8月20日、日経)

26業務と一般業務の区分を無くし一本化
一人の派遣社員が同じ職場で働ける期間を最長3年とする。
派遣先は別の派遣社員に替えることによって3年を超えて受け入れ可能
その場合、派遣先の労働者代表との協議(同意?)が必要
報告書は、専門性の判断が難しくなったとして専門業務の区分を廃止し、一般業務との一本化を提言。一人の派遣労働者が同じ職場で働ける期間を最長三年とした。その上で、派遣先の労使協議で労働組合や労働者代表から異論がなければ、企業は、別の派遣労働者に入れ替えることを前提に、三年ごとの更新ができるとした。(8月21日、東京新聞)

有期契約の派遣労働者は最長3年で雇止めしなければならないので派遣元には次の3点の何れかが義務となる。
派遣先に直接雇用を申込む(派遣先はそう簡単には応じないだろう)
新たな派遣先を提供する(大きな派遣会社にとっては労働者の派遣先を交換し合うことで可能かもしれないが、派遣労働者に理不尽な負担となる。派遣労働者は法律がそうなっているからという理由で別の派遣先へ動くことになる。理不尽な法律と思われるだろう。派遣先が提供できない場合も出てくるだろう。その場合の補償は?)
派遣元で無期雇用に転換する。もできなければ、この方法をということだろうが派遣先のない労働者を雇うのには経営的に限度があるだろう
人材派遣業界にとって新たな負担が生まれる部分もある。派遣会社に有期で雇われた人は、最長3年働いた時点で他の労働者と交代する。雇用安定のため、この時点で派遣会社に(1)派遣先に直接雇用の申し入れをする(2)新たな派遣先を提供する(3)派遣会社で無期雇用に転換する――のいずれかの措置を講じることを義務付けるよう求めた。(8月20日、日経新聞)

企業にとって使い勝手の良い派遣法になるが正社員が派遣社員置き換わるという副作用がでる。
「世界で一番企業が活躍しやすい国」を目指す安倍政権の方針に沿った内容だ。しかし派遣労働が広がれば、正社員の減少や不安定雇用の拡大などさまざまな副作用が懸念され、課題は多い。(8月21日、東京新聞)

法の根幹「常用代用防止」の破壊をねらう改正案。
雇用は正社員が原則、派遣は一時的・臨時的という法の根幹を崩す。
労働者派遣制度は、一時的・臨時的な専門労働者の必要性に対応するためにつくられたものです。恒常的に労働者が必要な業務ならば、正社員を雇用して対応するのが当たり前です。「常用代替防止」という原則を壊して、恒常的な業務に派遣を導入しようというのは、安上がりの労働力を確保さえすれば労働者の生活はどうなってもかまわないというもので、あまりに身勝手すぎます。(8月1日、しんぶん赤旗)

≪参考資料≫


長期に派遣で勤務した労働者も
3年で合法的に派遣切り
来年の通常国会へ法案提出
企業があは大歓迎・・シワ寄せは派遣労働者に
企業にとっては使い勝手の良い制度に
企業は人を替えれば永久に派遣OK
正社員が派遣に置き換わる

1労働者は3年が限度(3年で雇止め)









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