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解雇を不当として争っているが
失業給付はもらわないと生活できない
失業保険の「仮申請」という方法があります。
労働者が受けた解雇が不当解雇だからという争う場合に失業給付を受けていいか聞いてくる労働者が多い。
解雇が撤回された時、受給してしまった失業給付が問題になるが撤回はレアケースである。
退職日が延びて和解となる場合にも賃金が支払われることになるので、後から基本手当の返金の手続きが」必要になる。会社の提示した解雇日に退職したことにして金銭解決を図る場合には会社に支払わせるのが解決金・和解金等の性格のものだから問題ないと思われる。
いずれにしても紛争がどのように進展するか分らないので解雇の撤回や解雇日の先延ばし等が予想されるならハローワークに対しては失業給付の「仮申請」をしておけば問題ない。
この辺の事情について詳しいブログを見付けたので以下に紹介する。
↓
解雇を争う場合の雇用保険の仮給付 |
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