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育児介護休業法の不利益取扱禁止規定
育児介護休業法は平成21年に改正され、現在は中小企業に対する猶予措置も解かれ全面適用されている。
この改正により、解雇その他の不利益取り扱いとなる理由も拡大した。
次の事柄等の申出等又は取得等を理由とする
解雇その他の不利益取り扱いは禁止されている。
現行の育児介護休業法の条文はここをクリックすれば表示されますが、その条文から不利益取り扱いを禁止する規定を抜き出すと次のとおりです。
第10条 また、どのような行為が不利益取り扱いになるかについては厚生労働省の指針(平成21年厚生労働省告示第509号)に典型例が示されている。指針の第2の11(1)(2)(3)を参照 以下に抜き書きしておきます。
(1) 法第10条、第16条、第16条の4、第16条の7、第16条の9、第18条の2、第20条の2又は第23条の2の規定により禁止される解雇その他不利益な取扱いは、労働者が育児休業等の申出等をしたこととの間に因果関係がある行為であること。
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