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就業規則の周知義務

就業規則の周知義務
(労動相談員メモ)
就業規則が有効となるには、就業規則を労働者に周知することが必要。この周知とは、実質的な周知で足り、労基法上の羞恥手続きに限らない。他方、意見聴取は有効要件とはされていないため、仮に不適切な意見聴取手続であったとしても直ちに就業規則が無効となるわけではない。(労動基準広報から 安西法律事務所 弁護士 岡村光男)

労働基準法第106条は労働者に周知させなければならない法令や規定について定めている。
周知させなければならない法令や規定等
労働基準法及び労働基準法に基づく命令の要旨
就業規則
36協定等労働基準法で規定する労働者の過半数代表者との協定
企画型裁量労働制に関する労使委員会の決議

同法施行規則第52条の2は就業規則等の周知の方法について定めている。
就業規則等の周知の方法
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
書面を労働者に交付すること。
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。



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