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就業規則の周知義務
(労動相談員メモ)
就業規則が有効となるには、就業規則を労働者に周知することが必要。この周知とは、実質的な周知で足り、労基法上の羞恥手続きに限らない。他方、意見聴取は有効要件とはされていないため、仮に不適切な意見聴取手続であったとしても直ちに就業規則が無効となるわけではない。(労動基準広報から 安西法律事務所 弁護士 岡村光男)
労働基準法第106条は労働者に周知させなければならない法令や規定について定めている。
周知させなければならない法令や規定等
同法施行規則第52条の2は就業規則等の周知の方法について定めている。
就業規則等の周知の方法
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