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26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる者から
(労動相談員メモ)
現在は育児休業期間中の者が健康保険料と厚生年金保険料が免除されているが26年4月30日以降に産前産後休業が終了する者も社会保険料免除の対象となる。
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26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる者から
(労動相談員メモ)
現在は育児休業期間中の者が健康保険料と厚生年金保険料が免除されているが26年4月30日以降に産前産後休業が終了する者も社会保険料免除の対象となる。
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