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正社員との格差禁止、範囲拡大 改正パート労働法成立へ

 
 勤務時間が短いパートタイム労働者のうち、正社員との賃金格差を禁じる人の範囲を広げる改正パート労働法が15日、参院厚生労働委員会で可決された。16日の参院本会議で採決の見込みで、今国会で成立の見通しになった。
 3カ月や6カ月単位の約束で働く有期雇用の人でも、①正社員と職務内容が同じ②転勤や異動などの人材活用の仕組みが同じ――の二つの条件を満たせば、正社員との間で賃金や研修機会に差をつけることを禁じる。いまは雇用期間が決まっていない「無期雇用」も条件だったのを外す。
 施行は遅くても来春で、今後、審議会で詰める。厚労省によると、賃金格差の差別禁止対象となる人は全パート労働者の1・3%(約20万人)から、2・1%(約30万人)に増える見込み。また、①②の条件にあてはまらないパートでも、福利厚生などで不合理な待遇差別を禁じる条文も新たに付け足された。(山本知弘)
 
パート労働法の改正を伝える厚労省にパンフレット等
 

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