|
この記事は「携帯電話時代に事業場外のみなし労働制はあり得ない」と題する記事の一部を構成するものです。
労基法38条の2 第1項前段 の 解説
事業外のみなし労働時間制が適用できるのは
労働時間が算定し難い時に限られる。
事業主の違法行為も
この点に違反していることが多い
【1項前段の前半】この規定は、労働者を事業場外で就労させる場合に管理監督者にとって労働時間の算定が困難な場合の労働時間の算定の仕方を規定したものである。 使用者には従業員の労働時間を算定する義務があるが、算定し難い時は、その義務が免除され特定の時間労働したものとみなされる。確かに、事業場外のみなし労働時間制を採用した場合には使用者の労働時間算定義務は免除される。しかし、みなし労働時間が採用できるのは算定し難い時に限られるのである。労働時間の算定義務は免除されても長時間労働で健康を害することがないよう管理する義務等は免除されない。 ≪東京労働局発行のパンフレットの記事≫ 「営業社員に『携帯電話を持たせて』いる場合に営業社員が随時所属事業所に連絡をとりながら事業場外で業務を行うなど、使用者から随時指示できる(事業場に随時連絡させることができる)体制にしている時は労働時間の算定が困難ではないのでみなし労働時間制の適用はできません。」 ≪東京労働局発行のパンフレットの記事≫ 「外勤業務の具体的指示を行っている時や外勤業務後に結果報告を求めている時は使用者の具体的な指揮監督下にあると認められ、みなし労働時間制の適用はできません。」 ≪厚生労働省編コンメンタールに掲載された解釈例規≫(みなし労働時間制の適用不可) ①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合。ポケットベルとは・・・・・・・ 【1項前段の前半】 【条文1項前段の後半】※所定労働時間とは:残業時間を含まない労働契約上の1日の労働時間を意味する。通常は8時間である。大企業では7時間半とか7時間が契約上の所定労働時間となっているとこともある。 ≪厚生労働省編コンメンタールに掲載された説明≫ 「・・・労働時間を算定し難い時は・・(中略)・・所定労働時間労働したものとみなされる。・・・・(略)・・・・・労働時間の一部について事業場外で業務に従事した場合には、事業内での労働時間を含めて、その日には、所定労働時間労働したものとみなされる。」 |
全体表示
[ リスト ]







