労働法規のブログ

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産休や育休に関わる経済的支援制度
 出産には検診や出産費用など多額な出費を伴う。また、産休に入ると賃金は支給されない会社がほとんどだろう。そのままでは生活が成り立たない。そこで、不十分ながら、いろいろな支援策がある。

1.出産育児一時金
 金額は一時金で42万円
出産育児一時金は健康保険組合から支給される。
 通常は、出産時の病院が出産費用の一部として健康保険組合に請求してくれる。従って、病院へは出産に要した費用から42万円を差し引いて支払えば良い。
 健康保険法で定められていることなのでどこの健康保険組合でも大筋同じ仕組みと言ってよい。
 ※全国健保協の場合の同制度(クリックしてAの部分を参照)→出産育児一時金、家族出産育児一時金

2.出産手当金
 出産手当金は、産前(出産日は産前とされる)の42日と産後の56日が支給対象になる。出産が遅れた場合には遅れた日数も支給対象になる。標準報酬日額の3分の2が支給額である。
 自分の場合の具体的支給額は次に示す表からおおよその金額は計算できるので計算してみよう。
 標準報酬と健康保険料(月額)で自分の月給額を探し、その額に対応する標準報酬日額とその2/3の金額が1日分の出産手当金です。

 例えば、ある労働者の報酬月額が250000円〜269999円の間に位置する場合には、標準報酬月額は260000円と看做され、それを30で割った金額8670円が標準報酬日額となる。支給額はその金額の3分の2の5780円である。
 
 出産日が2日遅れ立つすると手当金総額は
 5780円×(42+2+56)=578000円となる。

 ≪参考資料≫



3.育児休業給付金
 産後休暇が終わっても保育園に預けるまでは出勤することができない。そこで保育園に預けることができるまで育児休業を取得する。多くの企業では、働いていないので賃金が支払われない。その場合には、雇用保険の方から育児休業給付金が支給される。
 
 育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額となっています。

 例えば休業開始前の月給が260000円の場合には130000円の支給となる。14か月間育児休業を取得した場合には130000×14=1820000円となる。
 ≪参考資料≫


育児休業給付を拡充 改正雇用保険法が成立
               4月1日に施行
 

4.社会保険料の支払い免除制度
 育児休業期間中の厚生年金保険料や健康保険料の支払いが免除される制度がある。
健康保険料を支払わなくても診療費の自己負担は3割で、厚生年金も支払っている者として取り扱われる。今のところ育休をとっている期間であるが2014年4月から産休中も免除になる予定である。詳しいことは「26年4月から産前産後期間中も保険料が免除になります。」を参照して下さい。


≪参考資料≫

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