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業務上災害と通勤災害で何が違う
通勤災害は労基法19条の解雇制限の対象外
下に示した労基法の解雇制限の規定であるが、解雇が制限される場合について「業務上負傷し、又は疾病にかかり」となっている。従って、通勤災害は対象外である。勿論、各企業には就業規則が有り一定期間の病欠と傷病休職が設けられているので、その間に解雇されることはない。
【労基法19条1項 】
(解雇制限)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 
業務上災害の場合の給付
  療養補償給付
    労災保険により必要な療養補償給付が行われる。
  休業補償給付
    休業4日目から労災保険により、休業1日につき給付基礎日額の100分の60が給付される。
    同時に特別支給金として100分の20が支給される。合計100分の80となる。
    休業1日目から3日目までは使用者が100分の60について自腹で負担することになる。
    (労基法76条による休業補償)
   
※労基法76条では休業補償について初日から事業主が自腹で100分の60を負担することになっているが、労災保険で補償される場合にはその部分について補償の責を免れることになっている。
 
 通勤災害の場合の給付
   療養給付(通勤災害では療養補償給付とは言わず療養給付という)
    労災保険により必要な療養の給付が行われる。
    労基法には通勤災害の補償の規定はない。
   休業給付(通勤災害では休業補償給付とは言わず休業給付という)
    休業4日目から労災保険により、休業1日につき給付基礎日額の100分の60が給付される。
    同時に特別支給金として100分の20が支給される。合計100分の80となる。
    休業初日から3日目までの使用者による補償は無い。
    (労基法76条の休業補償は業務上災害のみ)
   
  ※車との事故で有れば自賠責による補償は有りうる。(第三者行為災害)   
 
【参考資料】
 

転載元転載元: 労働相談のブログリンク

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