労働法規のブログ

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労働条件

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3年前の日記のこんなのがでてきた。
ある男性派遣社員からの相談である。

派遣会社に登録し、1カ月更新で働き始めた。
2回目の更新は約1か月前に行われたので安心していたが
2回目の更新契約で働き始める直前3日前に派遣元から電話が入り
「来月からスーツで出勤してくれ」と言われた。

自分にはスーツは無くスーツ無しで働けるところと言う条件で契約したのにヒドイと抗議
事情を聞いたら派遣先で従業員の意識高揚を図るため来月から全員がスーツ着用と決めた
とのこと

派遣元にスーツ代を出してくれと言ったが、それは自費で出してくれと冷たい
言い争いになって「では辞めます。」といったら
契約しただろうと凄まれた
辞めたら損害賠償だと凄い権幕だとのこと

派遣先でもパワハラが酷くもう行く気は無い契約だから行かなければならないか
との問いである。

私は答えた
「労基法15条の2項」によって契約を解除しますと言いなさい
労基署に電話で聞いてみなさいと言っても良い

(労働条件の明示)
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

転載元転載元: どんぐりの徒然草

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