健康診断の費用は上の労働局のパンフレットのQ&Aにも書かれているように当然事業主が負担すべきものです。それは、雇い入れ時の健康診断についても同じですが、雇い入れ時の健康診断については雇入日から数えて3ヶ月以内に、労働者が病院などで健康診断を受けていた場合は、会社に診断書を提出すると雇用時健康診断の代わりとすることができることになっている為、雇用主から提出を求められることが有ります。事実上、労働者が自腹で負担せざるを得ないことも多いようです。この点について説明したサイトが有りましたのでご紹介しておくます。
|
労働安全衛生法
[ リスト | 詳細 ]
全1ページ
[1]
全1ページ
[1]





