労働契約・就業規則・労働協約・法律の関係
上記の項目の関係を(記号)くを使用して優先順位を表現し解説します。
【労働契約】く【労働基準法】
(この法律違反の契約)
労働基準法第13条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
【労働契約】く【就業規則】
労働契約法第12条 (就業規則違反の労働契約)
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
コメント:この条文はもともと労働基準法93条に存在したものであるが、労働契約法の施行に伴って労働契約法に移行したものである。
【就業規則】く【法令】又は【労働協約】
労働基準法第92条 (法令及び労働協約との関係)
第一項
就業規則は、法令又は当該事業場において適用される労働協約に反してはならない。
第二項
行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命じることができる。
【就業規則】く【就業規則を上回る労働契約】
労働契約法第7条
労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りではない。
転載元: 労働相談のブログリンク
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