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労働保険

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労働保険の年度更新

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今年は労働保険の年度更新の時期が少し遅れています。

労働保険は申告制なんですが、毎年申告されていない方がおられます。それでその方たちに、早急に申告してくださいねっていう仕事が私たちに回ってきます。

専門的には「行政協力」といいます。

労働保険の仕組みは簡単に言うと、あらかじめ予定した保険料(概算保険料といいます)を支払っておき、年度末に保険料が確定して、保険料の清算をして、翌年度の予定した保険料を支払う。

これの繰り返しになるんです。ですからちゃんと毎年手続きに行きましょうねー。

ところで、労働保険料を支払っておいてその年度の途中で廃業されてそのまま保険手続きをせずにほったらかしの事業所がありますが、支払った保険料は予定した保険料ですから廃業後の保険料は返ってきます。

もったいない、もったいない、ぜひ返してもらいましょう。

なお、年度更新の申告はおはやめに。

ハローワーク2

前回は、ハローワークで紹介してもらった会社に試用期間中に解雇されたが、解雇手当をもらえないがどうすればいいのか、ということで、試用期間について説明しました。

それから、解雇などの相談は労働基準監督署へ行けば相談にのってくれます。
ただ、それには必要な情報を用意しておくことです。
それは何時から何時まで勤務したのか、相手がどう言ったのかなどメモでもしていったほうがいいでしょう。

ただその前に、その前にですね、ハローワークなのですが、ハローワークに対して情報を入れておいてください。
つまり、ハローワークとしてはきちんと法律にのっとって労働者を雇用している会社を紹介するのが仕事です。
「法律にのっとって労働者を雇用します。」と言って求人を申し込んだ会社が、実際にはそうではなかった、違法行為をしていた。

つまり、「私の会社はハローワークで紹介してもらえる安心して働ける会社です。」と表面上は優良な会社の顔をしておきながら実際には、労働者を不当、不正に扱う悪徳会社ということです。
悪徳会社とまでいうと、幾らなんでもひどい、もっと悪い会社もあると言うかもしれませんが、ハローワークという「公的な信用」を利用しているだけに性質が悪いかも。

そんな場合、ハローワークとしては今後就職先としてその会社を求職者に紹介しなくなります。

「あなたの会社は今後就職先として紹介をしません。」ということになります。
実際にはそうなるまでに、ハローワークとしては会社から事情を聞いたり、いろいろな手続きを踏みますが、きちっと情報を伝えることによって、ハローワークとしても就職先として紹介した責任上そういったことをやってくれます。

そして、そのようにしてもらうためにはきちんとハローワークへ情報を伝えることです。「こうこう、こんな扱いを受けました。」と。

解雇手当をきちんともらう。残業手当をきちんともらう。こういったことは労働者の権利ですからきちんと相手に義務を果たしてもらうことです。

ただ、知識がなく会社からどのような扱いを受けているのか理解されていない方もいるようなので、なんかおかしいなと思いながら、いわゆる泣き寝入りといった気持までいかないが、そのまま放置してしまうことはなされないように。
また犠牲者が発生しますから。

ハローワーク

皆さん、ハローワークに行かれたことはありますか。
就職を世話してくれる役所です。

こんなことがありました。
ハローワークの紹介で就職をした会社には2ヶ月間の「試用期間」があり、その試用期間を少し残して解雇された。

「解雇手当」を要求したら、あなたは試用期間中であり正社員ではないので解雇手当はでないと言われた、さてどうしたらいいのかという相談でした。

労働基準法でいう試用期間は14日間です。
しかし、この会社の試用期間は2ヶ月間と決められています。

この期間の違う2つの試用期間は法律的にどこが違うのでしょうか。
解雇手当が出るにはいろいろと条件があり、雇用形態もその条件の一つです。
つまり、この場合「2ヶ月間の雇用」という契約で働いていたのなら解雇手当は出ません。

ハローワークは原則的に長期間の雇用を紹介しています。そしてその条件での紹介であったといいます。
そして、本人は正社員として働くつもりであり、そのための試用期間であり、試用期間がうまくいけば正社員になれると理解しており、会社からもそのような説明があったといいます。

つまり、2ヶ月間の期間を定めた雇用ではないということですから、これから見れば解雇手当がでる条件にはあっています。

問題は「試用期間」です。
労働基準法では14日間。会社が決めているのは2ヶ月間。

さて、どうでしょうか?
14日を超えて働いたから解雇手当はもらえる?
2ヶ月間以上働いていないから解雇手当はもらえない?

皆さんお判りですよね。
解雇手当はもらえます。

当たり前ですよね。法律が優先します。会社が試用期間を決めるのは自由です。2ヶ月でも、半年でも1年以上でも自由に決めることはできます。
ただ試用期間は長くても半年ぐらいという目安はあるようです。

法律で「試用期間は14日間」と決めている同じ言葉で会社は「試用期間」は2ヶ月間と決めています。
うっかりしていると迷いますよね。気をつけてくださいね。

会社の試用期間に関係なく14日を超えて解雇されたら解雇手当はもらえます。

ちなみに解雇手当は平均賃金の30日分です。平均賃金の30日分もらえます。
平均賃金は一月に25日働いて15万円もらったとすれば、15万円をその月が30日なら30で割ります。(この場合5千円)
それを30倍(30日)するから15万円です。

来月は休日が6日あるから24倍(24日分)の12万円なんて計算はしませんよ。
この計算は嘘ですよ。
この手をよく使うのが保険屋さんです。
休業手当の計算で、平均賃金は月の実数で計算して、休業日数が6か月であってもそのうち土、日、祝日は休みだから働かないその日数を引いて130日分と計算するやり方です。
もらう方は、自然に納得してしまいますよね。

会社が試用期間は何日と決めようと、14日を超えたら解雇手当はもらえるのでしっかりと覚えて置いて下さい。

また、会社が試用期間を2ヶ月間としているのは、2ヶ月を超えて働く見込みのある労働者は社会保険、いわゆる厚生年金、健康保険に加入しなければならないのでその期間を考えて、2ヶ月間としているケースが多いですね。

2ヶ月が過ぎるまで社会保険の手続きをしないでおこう。
会社にしてみれば2ヶ月以内に解雇する場合を考えて手続きの手間が省けるということです。
正社員になったときに2ヶ月間さかのぼって加入すればいいという考え方です。

もちろん法律的にはそんなことはだめですよ。
2ヶ月以上働くことを見込んで試用期間を決めているんですから。解雇することを予定した試用期間ではないのですから。
解雇する予定なら、働いてもらうのは2ヶ月間ですよと、最初に決めておけばいいのですからね。

だいいち、その期間中に病気をしたらどうするんですか?

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