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23、24日とまたまたカミサンの実家へ行ってました。
投票結果が楽しみでしたが、投票人数が7名で障害基礎年金と思われた方が3名、障害厚生年金が4名という結果でした。
参加された皆様有難うございました。
障害厚生年金と考えられた方が多いという結果が得られました。しかし残念ながら回答人数が少なかったので一概には言えませんが、障害厚生年金と考える方が普通だと私も思います。
そして、この考え方は昭和61年3月31日までは正解でした。これは「発症日主義」と言われていておそらく国民感情にも合っていると思います。
ところが昭和61年4月1日から「初診日主義」に変更となりました。給付は初診日に加入していた制度を適用するということになりました。
国民の皆さんはは国民年金から厚生年金、また厚生年金から国民年金へと自由に変わることができますから、発症日主義が初診日主義に変更になってもこの点だけをみればどちらでも条件に変わりはないですね。
ところが初診日から発症日までが長期間に渡る人にとってはどうでしょうか。
例えば初診日が5年以上前である人では困った問題が起きてきます。
障害年金を受給するには医者に書いてもらった「受診証明書」を提出しないといけないのですが、この受診証明書はカルテを元に書きます。
ところが5年以上経過するとカルテが残ってない可能性が高いのです。
なぜなら医者のカルテ保管義務は5年です。これは5年経ったらカルテを消却してもいいということです。ほとんどの医者は消却してしまいます。保存場所がないという理由がほとんどみたいです。
そうしますと、受診証明書を書いてもらえないことになりますね。
受診証明書がないと社会保事務所から「初診日の証明ができない。」という理由で障害年金の請求を受け付けてもらえません。
ただし、なにか証明できるものが有ればそれが受診証明になります。
そしてたまたま診察券が残っていた、領収書が残っていたそんなケースがあります。
ところが診察券ではどんな病気で受診していたかが分からない、領収証では日にちは分かってもやっぱりどんな病気かは分からない。何回目の受信日の領収書かも分からない。
結局証明にはならない。
日記だったら証明になるか?
まだこの事例は聞いたことがないので不明ですが、裁判まで行けば勝てるかも分かりませんね。
初診日主義になったお陰で障害年金をもらえない人は確実に増えました。
さて、私が「初診日」をここに書きたかった理由は、「この日が初診日になりますね、その証明書を貰ってきてください。」と社会保険事務所で言われた場合のことです。
「初診日」は本当にそうでしょうか。
投票の事例で言いますと、最初に不眠があったことと、1年後にうつ病と診断された「うつ病と」因果関係が有るのでしょうかということです。
因果関係が無ければ初診日ではありません。
考えてください、いまこれを読んでいるあなたに過って「不眠」の状態があったことはありませんか。不眠なんて誰にでもあることではありませんか。
それで医者に掛かる。
少し神経質な人なら医者に掛かる場合もあるでしょう。
しかし、社会保険事務所としては因果関係ありと考えたがります。
これが最初の不眠で医者に診てもらったのが5年以上前だったらどうでしょうか。
それ以後不眠はなかった。
いやあっても医者に行くほどではなかった。
当然カルテは無いと思ったほうがいい。
受診証明がもらえないから門前払いです。
教科書的にはルールを覚えておけば正解です。
しかし現実には人それぞれによっていろんなケースがあります。
なかなか教科書どうりには行きません。
事例においても、もともと神経質な人であったのが会社でのストレスでうつ病を発症したとすれば、その日が初診日になる可能性もあります。
因果関係の判断は難しいです。
もし皆さんが障害年金を受給できると考え、社会保険事務所へ請求に行かれて「駄目ですね。」と職員に言われたら納得がいくまでしつこくしつこく質問をしてください。
書類を揃えれる可能性がある場合でも「障害が軽いから受給は無理ですね。」と言われることが有ります。
「症状が軽いから申請しても無理でしょう、診断書を貰うにもお金が掛かるからやめたほうがいいですよ。」と言われる場合も有るようです。
窓口の職員には障害を認定する権限は無いにもかかわらず、そういったことを口にする職員もいます。ただ、この場合は「給付を受けられますよ。」といってもし受けることができなかったら「あんたが受けられると言った。」とその職員が責任を追求される場合がありますからそのことを考えて言う場合も有ります。
実際それで請求を思いとどまる人も多いようですが。
もし、あなたがそんな立場になったら、まず専門家の社会保険労務士に相談するのが一番いいですよ。ただし、社会保険労務士がすべて障害年金の専門家ではありません。障害年金の知識の無い社会保険労務士もいますからご注意してください。
誤解の無いように書き加えますと、社会保険労務士は障害年金の手続やルールに関しては当然ながら基本的な知識はあります。
しかし、先ほど書いたように具体的な事例、判断に関しては知識が無い人がほとんどだということです。
無料相談に応じてくれる社会保険労務士もいますから、まず障害年金を専門とする社会保険労務士に相談してから社会保険事務所へ行ってくださいね。
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