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障害年金

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投票結果

23、24日とまたまたカミサンの実家へ行ってました。

投票結果が楽しみでしたが、投票人数が7名で障害基礎年金と思われた方が3名、障害厚生年金が4名という結果でした。

参加された皆様有難うございました。

障害厚生年金と考えられた方が多いという結果が得られました。しかし残念ながら回答人数が少なかったので一概には言えませんが、障害厚生年金と考える方が普通だと私も思います。

そして、この考え方は昭和61年3月31日までは正解でした。これは「発症日主義」と言われていておそらく国民感情にも合っていると思います。

ところが昭和61年4月1日から「初診日主義」に変更となりました。給付は初診日に加入していた制度を適用するということになりました。

国民の皆さんはは国民年金から厚生年金、また厚生年金から国民年金へと自由に変わることができますから、発症日主義が初診日主義に変更になってもこの点だけをみればどちらでも条件に変わりはないですね。

ところが初診日から発症日までが長期間に渡る人にとってはどうでしょうか。

例えば初診日が5年以上前である人では困った問題が起きてきます。

障害年金を受給するには医者に書いてもらった「受診証明書」を提出しないといけないのですが、この受診証明書はカルテを元に書きます。

ところが5年以上経過するとカルテが残ってない可能性が高いのです。

なぜなら医者のカルテ保管義務は5年です。これは5年経ったらカルテを消却してもいいということです。ほとんどの医者は消却してしまいます。保存場所がないという理由がほとんどみたいです。

そうしますと、受診証明書を書いてもらえないことになりますね。

受診証明書がないと社会保事務所から「初診日の証明ができない。」という理由で障害年金の請求を受け付けてもらえません。


ただし、なにか証明できるものが有ればそれが受診証明になります。

そしてたまたま診察券が残っていた、領収書が残っていたそんなケースがあります。

ところが診察券ではどんな病気で受診していたかが分からない、領収証では日にちは分かってもやっぱりどんな病気かは分からない。何回目の受信日の領収書かも分からない。

結局証明にはならない。

日記だったら証明になるか?

まだこの事例は聞いたことがないので不明ですが、裁判まで行けば勝てるかも分かりませんね。

初診日主義になったお陰で障害年金をもらえない人は確実に増えました。



さて、私が「初診日」をここに書きたかった理由は、「この日が初診日になりますね、その証明書を貰ってきてください。」と社会保険事務所で言われた場合のことです。

「初診日」は本当にそうでしょうか。

投票の事例で言いますと、最初に不眠があったことと、1年後にうつ病と診断された「うつ病と」因果関係が有るのでしょうかということです。

因果関係が無ければ初診日ではありません。

考えてください、いまこれを読んでいるあなたに過って「不眠」の状態があったことはありませんか。不眠なんて誰にでもあることではありませんか。

それで医者に掛かる。

少し神経質な人なら医者に掛かる場合もあるでしょう。

しかし、社会保険事務所としては因果関係ありと考えたがります。

これが最初の不眠で医者に診てもらったのが5年以上前だったらどうでしょうか。

それ以後不眠はなかった。

いやあっても医者に行くほどではなかった。

当然カルテは無いと思ったほうがいい。

受診証明がもらえないから門前払いです。


教科書的にはルールを覚えておけば正解です。

しかし現実には人それぞれによっていろんなケースがあります。

なかなか教科書どうりには行きません。

事例においても、もともと神経質な人であったのが会社でのストレスでうつ病を発症したとすれば、その日が初診日になる可能性もあります。

因果関係の判断は難しいです。


もし皆さんが障害年金を受給できると考え、社会保険事務所へ請求に行かれて「駄目ですね。」と職員に言われたら納得がいくまでしつこくしつこく質問をしてください。


書類を揃えれる可能性がある場合でも「障害が軽いから受給は無理ですね。」と言われることが有ります。

「症状が軽いから申請しても無理でしょう、診断書を貰うにもお金が掛かるからやめたほうがいいですよ。」と言われる場合も有るようです。

窓口の職員には障害を認定する権限は無いにもかかわらず、そういったことを口にする職員もいます。ただ、この場合は「給付を受けられますよ。」といってもし受けることができなかったら「あんたが受けられると言った。」とその職員が責任を追求される場合がありますからそのことを考えて言う場合も有ります。

実際それで請求を思いとどまる人も多いようですが。


もし、あなたがそんな立場になったら、まず専門家の社会保険労務士に相談するのが一番いいですよ。ただし、社会保険労務士がすべて障害年金の専門家ではありません。障害年金の知識の無い社会保険労務士もいますからご注意してください。

誤解の無いように書き加えますと、社会保険労務士は障害年金の手続やルールに関しては当然ながら基本的な知識はあります。

しかし、先ほど書いたように具体的な事例、判断に関しては知識が無い人がほとんどだということです。


無料相談に応じてくれる社会保険労務士もいますから、まず障害年金を専門とする社会保険労務士に相談してから社会保険事務所へ行ってくださいね。

障害年金の初診日

今回障害年金についてアンケートを試みてみようかと考えましたよ。

というのは最近こういった相談がありました。


その方はサラリーマンでしたが退職して就職活動をしていた。

そしてその間国民年金に加入されていた。

サラリーマンですと厚生年金、退職したら国民年金。

きっちりと加入されておられたんですね。


ところがその頃不眠が続きお医者さんに掛かりました。

お医者さんの診断によれば精神的な面からくるものだろうということで、あまり心配することは無いというお医者さんのアドバイスもあった。

そしてその後2,3度通院している間に就職が決まった。


サラリーマンになれば国民年金から厚生年金に切り替わります。

ところが就職して1年ほど経った頃また眠れない状態が続き、とうとう出社することもできなくなってしまった。

改めてお医者さんに診てもらったところ「うつ病」と診断された。

「うつ病なら障害年金がもらえるのではないか。」と考え社会保険事務所へ行ったわけです。


こういった状況なんですが、この方障害厚生年金になるのでしょうか、それとも障害基礎年金になるのでしょうか、さてどちらだとお思いでしょうか。

興味のある方は「投票」で答えてね。

病気や怪我で、体に障害が生じ、一定の要件に当てはまると、障害年金が貰えます。

一定の要件に、

「初診日」に年金に加入していましたか。

「1年6か月」経過しましたか。

というのが有ります。

これにからんで、

問題は、障害年金は「いつからの分がもらえるか」ということです。

病気や、怪我をしたら、病院へ行きます。

その病院をA病院とします。

A病院で色々と治療をしてもらった。

でも、治らない。

病院を変えてみよう。

B病院へ行った。

さて、初診日はA病院、B病院、どちらの病院へ行った日でしょうか?

この場合、「初診日」はA病院へ最初に行った日です。

その日から数えて、「1年6か月」過ぎた日が「障害認定日」です。

障害認定日に障害の状態であれば、翌月から「障害年金」がでます。


でも、障害認定日には障害の状態ではなかった。

ところが、初診日から3年過ぎてから障害になった。

こんな場合はどうでしょう。

この場合、申請した翌月から「障害年金」が出ます。


以上2つのケースの「障害年金」の出かたを頭に入れて、次のケースは?


4年前の1月に事故で障害者になった。

そして現在障害者で有るけれど、障害年金なんて有ることさえ知らなかった。

申請をしてみよう!!

12月に申請をした

申請をしたら、1月から「障害年金」がもらえた。

この場合、いつからの分の障害年金がもらえたかです。

「申請した翌月、つまり今年の1月からの分」がもらえたか、「初診日から1年6か月経ってからの分、

つまり3年前の11月からの分」がもらえたか?

この差は大きいですね。

申請のやり方の違いによって差が大きくなります。

国の方針は「申請主義」といって、申請しなくては障害年金はもらえません。

「どちらで申請するか、あなたが決めてください。」

ということです。

詳しくはここを見てね

http://awaji-ya.hp.infoseek.co.jp/

障害の認定日について

前回に続いて、今回もは障害認定についてです。

病気や怪我で最初にお医者さんに診てもらった日が「初診日」で、初診日から1年6月経過した日が「障害認定日」です。

ところで、この1年6か月というのは原則です。1年6か月経過すれば症状も安定してきて傷害の有無の判定も出来るでしょうというところから決められた時間です。

原則ですから、病気や怪我によっては1年6か月経過しないでも障害の認定が行われる場合があります。

たとえば事故で腕や足を切断したような場合です。

このような場合では、1年6ヶ月を待つ必要がないわけです。

傷口が塞がれば、「症状が固定した」として障害の認定が行われます。

そのほかの例として、腎臓透析の場合では、透析を始めた日が初診日で3か月後が障害認定日です。

障害と判定するのに1年6ヶ月も待つ必要のない症状もあるわけです。

そして、障害の認定がされると、障害基礎年金なら1級と2級。

障害厚生年金なら1級、2級、3級、障害手当金とがあります。

障害基礎年金より、障害厚生年金の方が保障が手厚いですね。


詳しくはここを見てね

http://awaji-ya.hp.infoseek.co.jp/

障害の認定

前回は「初診日」にどの年金に加入していたかで障害年金を貰える保険が決まるということを書きました。

今回は、どのようにして障害認定をされるかについて書きますが、その前にちょっと「初診日」について。

障害年金をもらうためには「初診日」は非常に重要なのです。

障害年金を貰うためには「受診状況証明」をする必要があります。つまり、これこれこういう怪我、または病気で医者の診断を受けましたという証明です。

この「受診状況の証明」というのは何点かあって、その一つがこの「初診日」の証明です。最初に診てもらったお医者さんに書いてもらう「カルテ」がそうなのです。

ところが障害というのは、怪我や病気をして直ぐになるとは限りません。何年もしてから障害がでてくることもあります。

問題は障害が5年以上してからでてくる場合です。
5年以上経過すると病院にカルテがない場合があります。これは法律で「カルテの保存期間は5年」と決まっているからです。

そんな場合、お医者さんに行っても初診日の証明書が貰えません。

では、どうすればいいのでしょう。

実は「初診日の証明」はお医者さんのカルテだけではありません。もちろんカルテがあれば一番いいのですが。

お医者さんのカルテ以外に初診日の証明となるものに、「診察券」「薬袋」「身体障害者手帳」「身体障害者手帳作成時の診断書」「交通事故証明書」『労災の事故証明書」『事業所の健康診断証明書」「インフォームド・コンセプトによる医療情報サマリー」などがあります。

今回書き加えておかなければと思いましたのはこのことです。
医者の診断書は5年でなくなりますから、診察券や医療記録は必ず保管して置いてくださいね。

実際に私が障害年金の申請手続きの依頼を受けた時に、この「初診時の証明」をするのに困ることがあります。
皆さん、万が一の今後のことを考えて、せめて診察券は捨てないで置いておいてくださいね。

老齢年金に見るように、「40年前の領収書を持ってきてください。」なんてことが我が日本国では起こりうるわけですからね。今でいう「ありえない」ことがありえるお国ですからね。

少し書き加えるつもりが長くなってしまいました。

今回書きたい「障害認定」ですが、これは病気や怪我で、または生まれた時からの障害が障害年金ではどのように認定されるかということです。

原則として、「初診」の日から1年6ヶ月が経過した日に、障害の認定が行われます。

「行われます。」というから待ってたら向こうから言ってくるのかといえば、そうではありませんよ。こちらから、こんな障害がありますと申請するわけです。

山海温泉さんが転んで右腕を骨折し、その日直ぐに病院へ行きました。つまりその日が「初診日」です。
そして、全治1ヶ月という診断が下りました。

山海温泉さんは障害年金をもらえるか?  もらえないよねー。
ではなぜもらえないのでしょうか?
ということでした。

「初診日」には厚生年金に加入していました。お金もちゃんと天引きで支払っていました。
ですから障害厚生年金を貰える条件の一つはクリアーしています。

次に「障害認定」です。
山海温泉さんの怪我は全治1ヶ月ということです。

「障害認定」は初診から1年6か月経過してから行われます。
つまり、怪我をして治りました、そして怪我をしたときから1年6か月が経過しました。そこで障害の認定審査を受け、「障害がある」と認定されました。
そうすると障害年金がもらえるわけです。

「障害認定」をされると国民年金なら1〜2級、厚生年金なら1〜3級の等級が与えられます。

山海温泉さんは転んで右腕を骨折しましたが、その骨折した場所が関節部分であり、骨折は治りましたが腕が曲がらないという障害が残りました。
そうすると「障害認定」をされる可能性が高くなります。

腕を骨折をしたということでも、その骨折をした部分、その後に障害が残るか残らないかによって、障害年金まで行くか行かないか、一概には言えないということですね。

次回も障害認定についてです。


詳しくはここを見てね

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