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現在年金は65歳から支給されますが、過度的に60歳から厚生年金が支給されています。
これは「60台前半の厚生年金」とか「特別支給の厚生年金」とか言われるもので、将来的にはなくなってしまいます。
さて、そこで皆さんに受給資格があれば60歳になる2,3ヶ月前に年金の請求容姿が入った封筒が送られてきます。
受給資格がある人というのは、25年加入した人や、厚生年金や共済年金だけで20年加入した人たちなどです。
また受給資格があるかもしれない人たちには葉書が送られてきます。
問題はこの「受給資格があるかもしれない人」です。
受給資格を得る「25年」というのは国民年金のみとか、国民年金に厚生年金や共済年金などを合計した期間です。
そして国民年金には「合算対象期間」いわゆる「から期間」という「年金を納めてはいないが、その期間だけは25年の計算に加えます」という制度が有って、この個人の「から期間」は年金事務所では把握できていません。
ですから「受給資格があるかもしれない」人たちには葉書を送って、「から期間」の申請をするように通知するわけです。
「から期間」の具体的な例としては「被用者年金者の配偶者」です。
分かり易く言うと「サラリーマンの奥さん」、これは「サラリーウーマンの夫」でも構いません。
国民年金の制度は昭和36年4月から始まりましたが、その当時サラリーマンの配偶者は国民年金に加入しても、しなくても良かったのです。
だから国民年金に加入していなかったサラリーマンの配偶者のこの期間を「から期間」としました。
ただし、いついつ結婚しましたということは年金事務所では把握できてませんので、その人たちからの申出が必要で、その「証明」として戸籍謄本の提示が必要です。
先日お見えになられた方。
「私、後納したいんですけど、何ヶ月分支払ったら300月になるんですか。」
「ハイ、調べてみます。」
データーを調べてみたら、その人の年齢から計算すると後納する月数を足しただけではまだ300月には足りません。
そしてもう60歳を過ぎておられます。
でも高齢任意加入をされていて、これは65歳、最長70歳まで加入できる制度で(注意「65歳まで」と「70歳まで」とは条件が異なります。)、現在進行中です。
問題はいつまで加入したら、つまり払い続けたら年金を貰えるかということです。
そこで「から期間」があるかを聞いてみました。
「ええ、あるんですけど、だからいつ300月になるか知りたいんです。この通知には「から期間」が載ってないからいつが300月か分かりません。これって、こちらから申請しないといけないんですよね、知らない人はどうなるのですか。」
つまり、「から期間が有って300月に到達しているのに、それを知らなかったら年金が貰えないじゃないですか。」と言うわけです。
そのとおりで、だからそんな人たちのために60歳になる前に葉書を送っています。
ところが「そんなもの来てません。」と仰る。
良く見たらこの方なにやら書類が沢山入って膨らんだ封筒をお持ちです。
そしてその中から1枚の書類を取り出して、それを確認しておられる。
しかも明らかにその書類は年金事務所に来ないと手に入らない書類。
「すみませんが、それをちょっと見せてもらえませんか。」といって日付をみてみると、この方の誕生日前に発行されている。
「あの、この書類はどうやって手に入れられました?」
「ここに来て貰いました。書いてあるメモ書きは私が書いたものですよ。」
ははーん、
「この書類の日付はお客様の誕生日前なのですけど、この時はなにかきっかけが有ってこられたのですか?」
すると分厚い封筒の中から1枚の葉書を取り出して、「確かこの葉書が送られてきたので、、、」
葉書が行ってますよね。
それでも「来てません。」と仰られる。
こんな方たちを相手に大変でしょ。
いいえ、この方は良い方です。
きちんと書類を残されていたので、「知らせも来ない。」という問題は解決しました。
大変なのは証拠もなく主張する人です。
いい加減な情報で苦情をいう人です。
説明を聞いて「解りました。」と言って解っていない人です。
この方の場合、60歳時に「から期間の確認」をされていたので「1件落着」です。
みなさん、全ての書類はそうですけど、こと年金に関する書類は年金を貰うまで保存しておきましょうね。
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年金相談
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街を自転車で走っていると、時々じーっと顔を見られることがある。
中にはぺこっと頭を下げる人もいる。
もちろんそんな時にはこちらも頭を下げるんですけど、こちらは相手が誰だか分からない。
思い出せない。
これが若い女の人にに見られているならそれほど悪い気はしないのですけど、たいていが若い頃もあったでしょうねという年頃の女の人達なのだ。
そんなある日、勤務先の1階の待合室の横を通ったときに、何人か待っている人たちの一人が私を見てにこっと微笑んで私に頭を下げられた。
毎日何人もの人に応対している私はその人達すべてを覚えているわけではないが、たぶん年金相談で私が応対した人なのでしょうと考えて、こちらも頭を下げて、はたと思い当たった。
そうか、街で出会っても私は覚えていないが相手は覚えている、そしてそんな人達が私を「あの人ではないか。」と見ているんだ。
あー、いかんいかん行動に注意しないと。
自転車で信号無視なんてできない。
ましてやタチションなんてとんでもない。
うむ。
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今ですね、来月から3年間に限って行われる「国民年金の後納制度」の相談員として年金事務所へいってるんです。
この「国民年金の後納制度」を簡単にご説明しますと、過去に国民年金の納付金の未納がある場合、それは2年遡って支払うことができます。
2年を過ぎた未納は支払いたくても支払うことができませんでした。
それがこの10月から3年に限り10年前に遡って支払うことができるようになります。
国民年金は20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)納めると満額支給されます。
また25年(300ヶ月)納めないと支給されません。
ところで60歳になっても300ヶ月の納付期間がない人はどうしましょう。
このままだと年金をもらえません。
そこで「高齢任意加入」という制度があります。
これは65歳までなら300ヶ月到達や480ヶ月に到達するまで国民年金に加入できるという制度です。
それでも300ヶ月に到達しない人は70歳まで加入できます。
そして300ヶ月に到達した時点でお終いで、年金がもらえます。
さて、ところでこれらの制度を使っても300ヶ月に到達しないで年金をもらえない人がいます。
そういう人たちにとってはこの10年遡って支払うことができる後納制度はありがたい制度ではないでしょうか。
すでに300ヶ月以上の納付月数が有って、受給資格がある人にとっても、年金額を増やせるという意味で良いとは思います。
しかし、何から何までいいことではありません。
未納があればそれを納めるのですから当然のことにお金が必要です。
過去10年遡って平成14年度は当時の納付金は13,300円でしたが、これに10年分の加算額がついて今支払うとなると14,940円です。
平成24年度は14,980円ですから、ほぼ現在の額と同じです。
以下の年度もほぼ似たような額で、1か月15,000で計算したら1年分で180,000円ぐらいになります。
中には100万円を超える人もいます。
ただし、この10年に遡った未納金は支払おうと支払わないと、それは自由なのです。
つまり通知が来ても支払わずに放置しておいても構いません。
支払は自由です。
そこでお客さんから質問を受けます。
「一番お得な方法はどれでしょうか?」と。
つまり支払った方が良いのか、支払わない方が良いのかどちらが良いのか迷われるわけです。
因みに、1か月分(約15,000円)の未納金を納めると、年額にして1,638円年金が増えます。
そして、9年2か月間年金をもらうとこの15,000円を取り戻せます。
考え易いように例を作ってみましょうか。
1、 2年分の未納約36万円がある人
2、 3年分の未納約54万円がある人
1と2、どちらの人が支払えば「損」または「得」、または「より損」「より得」
どうでしょうか。
変な問題ですが、私はお客さんに聞かれたらこう答えます。
それは「長生きされたら、されただけお得です。」と。
年金の本質はここに有ると思います。
例えば「100万円の未納金を支払うより貯金しておいた方がいざというときに使えるからいい。」と考える人がいます。
「貯金は使ってしまったらなくなるけど、年金だとずーっと貰えるから、未納金を納めて少しでも年金が多いほうがいい。」と考える人もいます。
「こんなの納めても、死んだらもらえないし。」と考える人もいます。
みんなそれぞれ一理あります。
さて、私のこたえですが、私はこう答えることにしています。
「こういうことを言うとなんですが、死んでしまえば1円も要りません、でも生きていたら必ず生活費が必要になります。歳をとると頼りは年金だけですからね。そして年金は死ぬまでもらえますから。」
こういうとみなさんうなずかれます。
あ、きょうこんな人がいました。
「え!! 年金て死ぬまでもらえるんですか。」
その人驚いてはりましたね。
私も驚きましたけど。
死ぬまでもらえるんですよ。
少しでもお得になるように長生きしましょう。
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「!」なのか、「?」なのか、まー、日本国にお住まいの皆様方、それはご自由にご判
断されるといいと思いますが、現在、例年ならお盆休みで、何処か涼しい処でカミサ
ンとコロを相手に避暑の真っ最中なのに、今年は年金事務所で「後納制度」の相談
員、「相談員」なんて言ったらかっこいいのかも知れませんが、その実態は「苦情受
付」だったりするような、そんなのに駆り出されている私めにとっては、ほんの少し気
が楽になる法令改正がありました。
年齢が60歳とか、65歳とかに近づいてくると、かなりの人が国民年金は「25年加
入しないと貰えない。」というこを知るようになるのですが、そんな方の中には「いまさ
らそれを知っても25年なんてもう年齢が足らない、だから払えないからもう年金は貰
えない。」と、年金を貰うことを諦める人もいます。
確かに25年、月数にして300ヶ月というのは長いです。
20歳から支払い始めて、45歳でやっと年金を貰う資格ができます。
20歳の頃に45歳の自分を想像するなんてなかなかできないですよね。
気の遠くなるような、とおーい未来のことです。
299ヶ月では貰えない。
国民年金に限っていえば40年、つまり480ヶ月で満額ですから、24年度の満額は
786500円、299ヶ月ならもう1ヶ月足りないだけで、毎年、毎年491000円あまり
が泡と化すのですから悔やんでも悔やみきれませんね。
そこで「25年は長すぎる!!」ということを国民が叫んで、その声が国会に届いたよ
うですよ。
平成24年8月10日に、「国民年金の受給資格を10年とする」ことが決まりました。
施行は3年後の平成27年10月からです。
つまり25年(300月)だったのが、10年(120月)加入したら貰えるようになったの
です。
いままで貰うことを諦めていた方たち、120ヶ月加入していたら貰えることになりまし
たよ。(ただし平成27年10月からですが。)
これでかなりの人が貰えるようになると思います。
それでも貰えない人、つまり120ヶ月ない人。
今年の10月から、未納の国民年金を10年遡って納める事ができるようになりま
す。つまり、平成14年10月から現在までに未納が有ればそれを納める事ができま
す。
そのことで、120ヶ月を満たして国民年金を貰える人が増えることと思います。
あ、そうそう、ご存知だとは思いますが、この120ヶ月というのは国民年金の納付期
間(つまり年金を支払った月数)や免除期間、合算対象期間(俗に言う「から期間」)
そして厚生年金や共済年金加入期間を合計した月数ですからお間違いのないよう
に。
年金を貰える人が増えますねー。
ただし、120ヶ月でしたら満額の4分の1しか貰えませんが、それでも「掛け捨て」が
減るわけですから、喜ばしいことですね。
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10月9日。
住吉大社で行政書士会の無料相談会に参加。
生憎の雨で、相談者は少ない。
ここでは2回目の相談会。
来年もここでするかどうかは未定です。
そして明日10月30日は西成区の弘治老人憩いの家で無料相談会。
住所は西成区鶴見橋1-5-9
時間は13時から16時です。
今年は3回無料相談会を開催することになってまして、最終は
11月13日に大阪南港ポートタウン管理センター第3集会場
時間は11時から12時まで落語会? そう、落語会です。
そいでもって、12時から15時までが無料相談会。
落語会で人を集めてと言う魂胆です。
あー、西成と南港へは私目は参加しません、
念のため。
もう一つ、
10月28日に玉出年金事務所、かっての社会保険事務所ですが、私目はそこで無料相談をしました。
その時は一人で。
あさの10時から夕方4時までやって、
相談者は一人。
その人とは目と目が合ったので強引に、おいでおいでとやって、相談者を一人こしらえました。
結構退屈、いえ、大変退屈でした。
あ、そういえば12月7日に、社会保険労務士会館での無料相談会にも行かなきゃならないんっだった。
それにしてもいずれも頭に「無料」って文字がついてるでしょう。
これ、ボランティアです。
やだー、やだーって、言うんですが、誰も成り手がない時にお鉢が回ってきます。
仕方がないですね、これも社会貢献でしょうか。
だから、みなさんどしどし相談に行ってくださいね、12月7日以外はね。
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