|
①総則
就業規則の最初に「総則」という条項があります。これは法律には必ずあるもので、就業規則にもあります。
ここではこの就業規則の「目的」や「適用範囲」を決めます。
適用範囲というのは「従業員に対して適用される。」というように明確に規定する必要があります。ただし、従業員にも正規の従業員やパートさんやアルバイトさんもいる場合に彼らを除きたい場合は、「ただし、正規の従業員以外にはこれを適用しない。」と明確に規定します。
例えば退職金制度があり、それは正規の従業員にしか適用させない場合、上のように明確に規定しておかないと、パートさんから退職金を要求されたら支払わないといけないことになります。
「今までパートに退職金なんて支払ったことは無い。」といくら頑張っても、いざ裁判となれば必ず負けます。
適用範囲は重要ですよ。
また、「正規の従業員」とはどんな従業員が当てはまるのか、必要ならその定義などを書き込んだりします。
さて、忘れてはいけないのは、この就業規則は正規の従業員にしか適用させないようにしました。するとパートさん達はどうなるのでしょうか。
そうです、別にパートさん達の就業規則が必要になってきます。
やっかいですね。
ただし、パートさんも少ない、パートさんに適用する規則も少ないのなら、正規の従業員の規定の後に「ただしパート等は除く」として、別にパート等の就業規則を省く方法もあります。
どちらにしても、後々のトラブル解消の為には適用範囲をはっきりと決めておくことは重要です。 次回につづく。
|
就業規則
[ リスト | 詳細 ]
よく分かる就業規則
全1ページ
[1]
|
4就業規則で決めること
門外不出の就業規則なら何を決めても良いかも知れません。でも何処に出しても通用する就業規則には決まりごとがあるんです。
これを一度に書くと退屈な文章になりますので、え?「今でも十分に退屈」ですか?
はい、読者の皆様が退屈しないように努力いたします。
ところで就業規則で決めたことは必ず有効なことと成るでしょうか?
成らないですよね。
労働基準法という法律があり、その基準より悪条件の規則なら、それはいくら就業規則で決めても無効です。
例えば就業規則に1日の勤務時間が10時間とあったらそれは無効です。
なぜなら労働基準法で労働者を1日8時間、週40時間以上働かせてはいけないことになっているからです。
これは悪条件だから駄目だということで、逆に1日5時間の労働なら、これは構いません。
結局労働基準法の範囲で就業規則を決めることになります。
その他にも色んな制約がありますがその範囲の中で就業規則を決めていきます。
ただ、全て制約されているかというとそうではありません。
他の法律等に全く制限されていなかったり、また規則そのものがない事項があります。その事項については就業規則の規程どおりになります。
実は、この部分が大変重要なのです。そりゃそうですよね、就業規則に載ってなくても他の法律にあればそれを使えばいいんですから。
法律に無いこと、例えば長期休業者に対する規定だとか、退職者に対する守秘義務規定だとか、そんな問題が発生したときこそ就業規則が重要になるわけです。
就業規則は飾りではないですね。次回へ
|
|
3就業規則に期待すること
前回に就業規則では何を決めたら良いのかと書きましたが、これではちょっと漠然としていて考えにくいかも分かりません。
そこで就業規則には何を求めるのかと考えた方が分かり易いでしょうか。
10人以上の従業員がいたら就業規則を作らないといけないと法律で決められているからから作る。
これでは気が重いし、あまり楽しくない作業になりますね。
そこで、折角作るのだから会社のために役立つものにしたい。従業員にも役立つものにしたい。こう考えると少しは前向きに成れるでしょうか。
一人なら好き勝手なことが出来るけど、人が集まれば秩序を保つ為にルールが必要になってくる。
これが会社となると、「利益」という目的に向かって使用者も従業員も共同作業で進んでいかないといけない。
そのためには有効に機能する就業規則でなくてはいけない。机や金庫に仕舞いっ放しの就業規則ではいけないわけです。
従業員に見せて大丈夫かなと心配するような就業規則であってはいけないわけです。
就業規則には「周知義務」というのがあって、会社は従業員に就業規則を見せないといけないのですが、仕舞いっ放しというところが多いようです。これはもったいないことです。
誰でもそうだと思うのですが、労働条件が分からない会社で働くのは不安ではないですか?
従業員が安心して働ける環境を作るのは会社の勤めだと思いますし、安心して働けるなら従業員も存分に力を発揮できると思うのですが。結局そのことが会社を発展させると思います。
結論として、就業規則には会社の発展を期待しちゃいましょう。
次回に続く
|
|
2就業規則で何を決めるか
前回は就業時間を例にとって就業規則の必要性を考えましたが、今回は就業規則で決める事、決められる事、または決めたい事を考えてみます。
会社での基本的な事項は就業規則で決めておいたほうがいいですね。
例えば第1回目に書いた就業時間は絶対必要です。
その他に休日や年休なども決めておく必要があります。
働いていくら貰えるかという給料も決めないといけない。
定年は何歳?
考えるといろいろと決めておかないといけないことが浮かんできますね。
法律を調べたら、従業員が10人以上の事業場は就業規則を作成して労働基準局へ届けないといけない決まりになっています。
「会社」ではなく「事業場」となっています。会社に10人以上の従業員がいる事業場が3ヵ所あったら、就業規則が3つ必要だということですね。
10人以上ですから10人未満の事業場は就業規則を届けなくてよろしいということです。
届けないから、無くても良いということです。
無くてもよいのだからいらない。
いらないけれど、規則や約束事はありますよね。それが就業規則という形でまとめられていなくてもね。
例えばその場で決める。問題が発生したら決める。従業員ごとに決める。
いろいろな決め方があると思います。現実的にはそうだと思います。今まではそれで良かったのだと思います。
問題は「今後」です。今後を考えた場合、就業規則をどう考えたらいいのか。そして何を決めたら良いのか。
それは次回です。
|
|
就業規則
1就業規則は必要か?
就業規則は必要かを考える前に、就業規則は何であるかをまず考えてみます。
どんな会社にもルールがあります。例えば就業時間がそうです。もし従業員が自由に出退勤をできるならどうでしょうか、従業員は嬉しいでしょうけど会社は不自由しますね。
だから会社は就業時間を決めます。これが就業規則です。
すると、やはり会社には就業規則が必要であるということになりますね。
始業時間が決まっているから、「山田君、君は今日遅刻したね。」と言えるわけです。もし始業時間が決まっていなければ「遅刻だね。」とは言えないわけですから、遅刻に対するペナルティも課せません。
「ペナルティを課せない」と書きましたが就業規則はペナルティを課すためにあるのではなく、一番の目的は従業員の「公平」を目的とするものだと思います。
例えば先ほどの遅刻を例に取ると、遅刻しても文句も言われないしペナルティも課されないのなら、遅刻もせず真面目に仕事をしている人たちは不公平感を持つでしょう。
遅刻を例に取りましたが、これは従業員の全ての待遇面において公平さは大切だと考えます。
結局、「この会社は私を正等に評価してくれる。」と従業員が受け取ればやる気も湧いてくるわけです。
この公平さを保証するのが就業規則だと考えます。
他にも就業規則の必要性はあります。それは従業員の待遇面の保証です。会社と従業員との約束が就業規則であるともいえます。
従業員が自分に対する会社の待遇を確認できたら安心して働けます。
|
全1ページ
[1]








