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親の理不尽クレーム 教師うつ病増加
抜粋: 「保護者に絡むトラブルで診察に訪れる教師の割合は、3年前は全体の2割程度だったが、最近は半数近くにまで増加している」。公立学校共済組合の「関東中央病院」(東京都世田谷区)健康管理課医長の牧由美子医師はそう言う。 読売新聞 授業中の事故例1ヶ月ほど前ですが、小2息子が 授業中にお友達に怪我をさせられました。
被害児童の親にとっては苦悩する出来事。誰が最終的責任を負うかが問われる・・。昨日、当日の状況を担任にも確認しましたが、息子の落ち度は0です。 (詳細は省きますが、相手が突然、柔道の技をかけてきました。息子は学芸会の練習中だったので先生の方を見ていたそうです) 教えて!goo 裁判判決例
1970/ 兵庫県神戸市公立小学校で、 国語のテスト中、隣の席の男子児童(小3)に名前を呼ばれた女子児童(小3)が振り向いたはずみに男児がかざしていた鉛筆が左目につきささり、穿孔(せんこう)性角膜外傷、外傷性白内障で入院。左目の視力が極度に落ちて後遺症が残った。 提訴・示談 女子児童の両親は、加害の男子児童が日頃から粗暴で女子児童にいたずらを繰り返していたのに放置していたとして、男児の両親と学校設置者の神戸市に574万円の損害賠償を求めて提訴。 判 決 1976/9/30 神戸地裁で、 教師の過失と男子児童の両親の監督義務違反を認めた。勝訴。 (逸失利益の計算に多少ずれあり) 各自382万5796円の支払い命令。 参考: 「教師は、教育活動およびこれと密接不離の生活関係において、代理監督者として児童を保護・監督する義務を負う。特に小学校低学年の学級担任の監督義務は、教師の教育内容の重要な一部をしめる。 M教諭はTのいたずらについて十分承知していながら、事前に事故の発生を防止するための適切な処置を取らなかったのだから、監督義務の懈怠(けたい)による過失があった」として事故発生の予見性と放置した過失を認めた。 また、「親権者の負担する児童の他人に対する加害行為を防止すべき監督義務は(中略)児童の生活全般にわたる広範かつ一般敵なものであって」「親権者として果たすべき一般的な監督義務を果たしていず、その責任を免れ得ない」とした。 【学校事故・災害の裁判例より】 被害者児童側に立てば当然の裁判結果です。教師は自信と勇気をもって子供に向かってもらいたい。 理不尽なクレームを付けてくる『親の懲罰制度』は無いのでしょうか。 民法第714条 下に挙げた事件の家族と犯罪未成年者の関わりから、親の責任を問う心算でしたが、削除されてしまいました。(なぜ削除?) 残酷な事件でしたし、その検証も世間に公表される事無く風化させてよいものか考えさせられます。 削除された動画
未成年主犯者17才・・懲役20年(現在18年目)■女子高生コンクリート詰め殺人事件(前編)→【アップロード者が削除した為見れません】 ■女子高生コンクリート詰め殺人事件(後編)→【運営者が利用規約に違反していると判断した為削除しました】 他の未成年共犯者・・懲役5年〜18年 家族父、母、兄・・無罪 |
教育・生活
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僕もブログに書きましたが、社会の構造そのものの問題で今の事件を嘆いても仕方ありません。このような事件事故はこれからもますます増えます。
僕は、これらは、教育現場に体罰がなくなったこと、インターネット、携帯の急速な普及、ゲームの三点がこのような悲しい事故事件を引き起こしている構造と考えています。
みんなの意識が変わらないとどうにもなりません。
2007/10/19(金) 午前 9:48 [ ale**nder2*0*03 ]
alexanderさん、
社会は親と子の絆から・・
その絆が弱くなってきたかも知れません。
社会がどう変わろうと、親は子の躾けに責任を持って貰わないと、秩序が乱れるばかりです。
2007/10/20(土) 午前 6:31