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 現行民法では実親子関係にあっては身分関係そのものを失わせることはできません。親子の関係はそのままにして、相続権だけを剥奪する相続人廃除の制度があります。
 相続人廃除というのは、相続する立場にある人(被相続人)が、家庭裁判所に申し立てて家庭裁判所の審判を得て、相続人を相続関係から除外することです。相続人を廃除するには、「子が親を虐待する」とか「重大な屈辱を加えた」とか、「その他著しい非行があること」が必要です。
 また、相続人廃除は『遺言』ですることもできます。この場合、遺言執行者が指定されてないときは、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に相続人の廃除を申し立てて審判をうけることになります。遺言執行者が指定されてないときは、相続人その他の利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをします。
判断基準は相続人の相続権を完全に剥奪してしまう効力を有しますから、現在の社会状況から見て、かなりひどいと思われる程度の事由がなければなりません。「少年期の一時的な非行に過ぎない場合」や、「親の意に沿わない結婚をしたにすぎないような場合」には、廃除事由があるとは認められませんので、ご注意を・・・

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