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いろは歌
いろはにほへと 色はにほへど 七
ちりぬるを 散りぬるを 五
わかよたれそ 我が世たれぞ (字足らず) 六
つねならむ 常ならむ 五
うゐのおくやま 有為の奥山 七
けうこえて 今日越えて 五
あさきゆめみし 浅き夢見じ 七
ゑひもせす 酔いもせず 五
美しく咲き誇っていた花も、いつかは散ってもしまうものである。この世のどんな命でさえも、決して永久に続くということはない。いろいろなことがあるこの世を今日も生きていくが、浅はかなことに夢に見たり、心惑わされたりすることはよそう。
四十七文字の仮名を一回づつ使い作られたものです。五七調で統一され、仮名を学ぶ手本や、ものの順序を示すものとして使われた。仏教の根本思想を表すともいわれてます。作者は不明?
いろは歌は、涅槃経にある「諸行無常偈」を和訳したものと言われていて、西暦1000年頃の書物に初めて現れることや、それ以前の平安初期の手習い歌が48文字からなっていたのに対し、いろは歌が47文字であることから、日本語の音節が、時代とともに減って来ていることから)俗説の「平安初期に活躍した弘法大師の作」ではないかと言われていたり、弘法大師より後の時代の僧侶の作であろうと言われています? その元の「諸行無常偈」とは、 この世のすべては移り変わっていく、これは生じたもの全てが滅っする法則である。この生じて滅するということを終えた、寂滅(ニルバーナ・涅槃)の境地は平安そのものである。)この世の全て、文字通り全てのものは、日々刻々と移り変わって行きます。 あなたのお父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんも、 あなたのように若かった時があったことに思いをはせて見てください。 「明日ありと思う心にひかされて、今日も空しく過ごしぬるかな」という俗句もあります。人と生まれたからには、「有為の奥山」を「今日越えて」行きたいものですね。西洋にも「虫も錆びもつかない所に宝を貯めなさい」ということばがあるようです。有限のこの世のことだけではなく、無限の世界のことを少しでも学んでおきたいものです。 尚、「いろは歌」は、七音・五音を四回繰り返す「今様」という歌謡形式になっています。
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政治・経済・公民/古典など
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杞憂
その由来と意味
杞の国にひどく心配性な人がいて、もしも天が落ちてきて、地面が崩れたらどうしようと、夜も眠れず食事も喉を通らないほど心配したということわざから、必要もない心配をすることを意味し、取り越し苦労のことを表す。
引っ越し先で友達ができるだろうかという心配は杞憂だった。
塞翁が馬
その由来と意味
塞翁の飼い馬が逃げてしまったが、やがてこの馬が別の名馬をつれて帰ってきた。ところが、塞翁の息子がその名馬に乗り落馬した。そして、落馬により骨折したが、隣国との戦争でその骨折が理由で兵役を免れ無事だったということわざから、人の幸不幸は変わりやすく、定まらぬことをいう。
人間万事塞翁が馬=次はいいことあるよきっと
故事成語を使った文章をさりげなく使える日本人でありたいものです。
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故事成語・・・中国の古典などに由来する言葉のうち、歴史的な事実や古くから伝えられてきたたとえ話、あるいはエピソード等の故事を背景に持つものを言います。
わたしたちの生活の中、たとえば本や新聞などの文章や人の会話の中などでよく使われます。最近は、クイズ番組などでも故事成語の問題がよく出題されますね。
矛盾・・・盾と矛を売る商人が、自分の盾について「この盾を突き通せるものなどない」と言い、また、矛について、「この矛はどんなものでも突き通せる。」と言った。それを聞いていた人が、「その矛でその盾を突いたらどうなるか?」と尋ねると、商人は答えられなかった。自分の商品を自慢したいばかりに、最終的には言ってることのつじつまが合わなくなってしまったのです。
推敲・蛇足・四面楚歌・漁夫の利・五十歩百歩・杞憂・塞翁が馬・背水の陣などたくさんの故事成語がありますね。
張り紙・看板禁止を看板にしているのって矛盾??
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選挙の4原則
民主的な選挙が行われるためには、以下の4つの原則が守られることが重要です。
1.普通選挙
財産や性別に関係なく、選挙権があたえられます。わが国でも、1925年以前は、一定額以上の納税をする男子にだけにしか選挙権が認められていませんでした。しかし、選挙権が財産や性別などで制限されている選挙では、国民の意思を政治に生かすことはできません。ですから、財産や性別の制限がない普通選挙が大切なのです。
2.平等選挙
一人一票を平等にあつかいます。日本国憲法では、選挙人の資格を人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別してはならないと定めています。
3.秘密選挙
投票の秘密を守るために、無記名投票で行われます。現代の民主政治のもとで行われる選挙では、秘密選挙は当たり前のことですが、明治時代の第1回衆議院議員総選挙では、警察官や立会人の監視のもとで、住所・氏名を書いて印鑑を押して一票を投じるというものでした。
4.直接選挙
選挙権を持っている人が、議員を直接選出します。
わが国の選挙制度の歴史
わが国の選挙制度の歴史は、1889年(明治22年)から始まります。1919年(大正8)の選挙制度までは、資産家の成人男性だけに選挙権は限られていました。その後、1925年(大正14)の選挙法改正で財産による差別はなくなりましたが、女性の選挙権は認められませんでした。1945年(昭和20)年の選挙法改正でようやく女性にも選挙権が与えられ、1946年(昭和21年)に男女平等の普通選挙が実施されました。
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日本国憲法 第二次世界大戦において連合国に敗北した我が国は、不幸な歴史への反省と平和への強い決意から、国民主権に基づく新しい憲法を定めました。それが日本国憲法です。日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の3つの原理に基づいています。
大日本帝国憲法と日本国憲法の比較
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