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大飯控訴審判決 住民の不安、直視したか

07/05


 大地震がきっかけとなって起きた福島第1原発事故の教訓を軽視していないだろうか。

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県)の運転差し止めを周辺住民らが求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部はきのう、差し止めを認めた一審判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。

 一審の福井地裁は4年前、大飯原発の地震対策に構造的欠陥があると指摘し、運転差し止めを命じた。関電側が控訴したため、この判決は確定せず、3、4号機は今春相次いで再稼働した。

 今回の高裁判決は、再稼働の根拠となった原子力規制委員会の新規制基準について「不合理な点は認められない」とし、安全対策の欠陥も否定した。

 具体的な危険性が万が一でもあるかを検証すべきだとした一審判決とはあまりに対照的だ。

 高裁は規制委の判断を追認するだけで、住民の不安に向き合ったとは言い難い。

 控訴審では、関電が大飯原発の耐震設計の目安として算定した揺れ(基準地震動)の妥当性が最大の争点となった。

 住民側証人として出廷した元規制委員で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は、算定に用いた計算式を検証し、基準地震動が過小評価された可能性を指摘した。

 関電側は「震源となる活断層の面積を詳細な調査で適切に把握した上で、より大きな面積を設定して算定した」と反論。判決はこの主張を採用し「過小だとは言えない」と結論づけた。

 島崎氏は規制委員時代に大飯3、4号機の地震対策の審査を担当した専門家である。2016年の熊本地震のデータも参考にした指摘は傾聴に値する。

 最新の科学的知見を取り入れ、安全基準を不断に補強していくことが、福島第1原発事故の教訓だったはずだ。

 これを正面から取り上げずに「(大飯原発の)2基の危険性は社会通念上無視し得る程度に管理・統制されている」とまで言い切ったのは大いに疑問である。

 福島の事故から7年が過ぎても、なお約5万人が避難生活を強いられている。またこの間にも熊本地震や大阪府北部地震など大きな地震が各地で発生した。

 原発に対する国民の不安が増す中、取り返しのつかない過酷事故を「想定外」で済ますことはもはや許されない。

 こうした厳格な姿勢こそ、司法に求められていたのではないか。


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