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大飯原発控訴審 住民の不安膨らむ判決
関西電力大飯3、4号機(福井県おおい町)の運転差し止めを周辺住民らが求めた訴訟の控訴審判決で、名古屋高裁金沢支部は、差し止めを認めた福井地裁判決を取り消した。
住民側の逆転敗訴である。
判決は原子力規制委員会が定めた新規制基準を「最新の科学的、専門的知見を反映した」と評価、「危険性は社会通念上無視できる程度まで管理・統制されている」とし、2基が新基準に適合するとした規制委の判断を追認した。
「社会通念上」とは何を示すのか。どの程度なら危険を許容できるというのか。住民の不安はかえって膨らむのではないか。
「具体的な危険性があれば運転の差し止めは当然」とした福井地裁の判断とは対照的な考え方だ。
原発を巡る司法判断では、一審で差し止めの判断が出ても、上級審などで覆る事例が少なくない。
隣接する福井県高浜町の高浜原発3、4号機について、運転差し止めを命じた2015年4月の福井地裁の仮処分決定は同年12月に同じ福井地裁で取り消された。16年3月には大津地裁が運転差し止めの仮処分決定をしたが、17年3月に大阪高裁が取り消している。
今回の控訴審も「高裁の壁」に阻まれた。原発の稼働を止めるハードルは上がったように思える。
最大の争点は、関電が設定した耐震設計の目安となる揺れ(基準地震動)の妥当性だった。原告側は算出に用いた計算式を検証し、過小評価となっている可能性を指摘したが、高裁はこれを退けた。
すでに営業運転していることをふまえ、関電側の主張を追認したかのようにみえる。
気になるのは、「福島原発事故に照らし、原子力発電そのものを廃止することは可能だろうが、その判断は司法の役割を超えており、政治的な判断に委ねられるべき」と述べていることだ。
原告の主張を退ける判断をしておきながら、原子力発電の存廃について深入りを避けようとするのはなぜなのか。司法の役割を放棄したと思われても仕方ない。
大飯、高浜両原発は14キロしか離れておらず、災害時に同時に被害を受ける可能性がある。
しかし、政府と福井県はそれぞれの原発で事故が起きた場合の避難計画はまとめたが、両原発が同時被災した際の計画は作成していない。
原発に関する施策が貧しい現状があるからこそ、司法には根拠のある判断をしてほしかった。
[京都新聞 2018年07月05日掲載]
http://www.kyoto-np.co.jp/info/syasetsu/
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