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選挙で民進3連敗 野田幹事長と連合はまるで“減票マシン” |
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2016年10月24日
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「慰安婦問題」植村隆氏の娘をツイッターで中傷、男性に170万円賠償命令
従軍慰安婦問題の記事を書いた元朝日新聞記者の植村隆氏を父に持つ19歳の女性が、ツイッターに自身の顔写真や誹謗中傷の投稿をされたとして、投稿主の中年男性に損害賠償を求めていた訴訟の判決が8月3日、東京地裁であった。裁判所は「投稿が、原告のプライバシーや肖像権を侵害する違法なものであることは明らか」として、男性に請求通りの170万円を支払うよう命じた。
判決後、東京・霞が関の司法記者クラブで会見した、女性側弁護団長の阪口徳雄弁護士は、「(同種の裁判で)一般個人の慰謝料の金額としては異例。無関係な家族や子どもをネット上で攻撃する風潮はあってはならないという、裁判所の考えが表れているのではないか」と話した。 植村氏は1991年、従軍慰安婦問題に関する記事を書いた。2014年3月に朝日新聞を退職したが、一部週刊誌が記事の内容を「捏造」と報道したことから、ネットを中心にバッシングが発生した。 朝日新聞は同年12月、記事に表現上の誤りや用語の誤用があったことを認めたが、捏造については否定。植村氏は現在、名誉回復を求め、週刊誌を相手に訴訟を起こしている。 ●「健全なインターネットの利用」考える機会に 判決によると、問題のツイートは女性が高校2年生だった2014年9月に投稿された。ツイートの中では、女性の顔写真とともに、名前や学校、学年が示されており、「超反日サラブレッド」など誹謗中傷する言葉も書かれていた。 裁判所は投稿当時、植村氏や家族に対する、脅迫状やネット上のバッシングが多数あったことを認定。「当時17歳の高校生であった原告の恐怖及び不安は耐え難いものであったと考えられる」と指摘し、問題の投稿を「悪質で違法性が高い」ものと判断した。 会見では、「匿名の不特定多数からのいわれのない誹謗中傷は、まるで、計り知れない『闇』のようなものでした」とする女性のコメントも読み上げられた。 コメントの中で女性は、今回の判決について「不当な攻撃をやめさせるための契機になってほしい」「健全なインターネットの利用とは何かについて、考える機会になってほしい」などと思いをつづっている。 ●匿名ユーザーも「最後は突き詰められる」 裁判を起こすためには、相手を特定する必要がある。弁護団によると、匿名であるツイッターの投稿者を特定するため、裁判前にプロバイダ責任制限法に基づいた、複数の手続きを行ったという。 弁護団はまず、米国ツイッター社から投稿者のIPアドレスなどを入手。続いて、入手したIPアドレスをもとに、国内のプロバイダーに投稿者の氏名や住所の開示を求めた。いずれも東京地裁に仮処分の申し立てや訴訟を提起する必要があったため、今回の裁判を始めるまでに1年以上の時間がかかったという。 阪口弁護士は、「(ネットの匿名ユーザーは)およそ見つからないと思ってやっているだろうが、限界はあっても最後は突き詰められる可能性がある。今回の判決で再確認できた」と語った。 弁護士ドットコム
8月3日
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◆ 韓国、良心的兵役拒否への有罪判決覆る
徴兵反対派は「画期的」と歓迎 (AFP通信) 【10月18日 AFP】韓国・光州(Gwangju)の控訴裁は18日、宗教上の信条を理由とした良心的兵役拒否者2人に対し下級審が下した有罪判決を覆した。同国の徴兵反対派は、画期的な判決による大きな勝利だと歓迎している。 朝鮮戦争(Korean War)の休戦以来60年以上にわたって、18〜35歳の健康な韓国人男性はほぼ例外なく約2年間の兵役を義務付けられてきた。良心的兵役拒否者にとって現時点では兵役に代わる地域奉仕活動などの選択肢はなく、兵役を拒否した者は全員、最長2年の実刑が科されている。 しかし今回、光州の控訴裁は、宗教団体「エホバの証人(Jehovah's Witnesses)」の信者2人は真に宗教的信念によって兵役を拒否したとして、下級審が下した禁錮18月の有罪判決を覆した。 韓国・聯合ニュース(Yonhap News)の引用によると、控訴審判決は「宗教的良心、個人の良心は憲法で保障されており、刑事処分によって制限されてはならない」と述べている。また「国際社会は良心的兵役拒否者を認めている。わが国の社会においても、代わりとなる選択肢が必要だという合意が形成されつつある」とも述べた。 また検察側は、下級審の時点で無罪というまれな判決を受けた3人目の良心的兵役拒否者を有罪にするよう求めていたが、判事団はこれも却下した。 この3人目の良心的兵役拒否者もエホバの証人の信者だという。 韓国の控訴審が類似の裁判で、政府方針に反する判決を下したのは今回が初めて。 憲法裁判所では今後数か月以内に、良心的兵役拒否を犯罪とみなすことは個人の基本的な権利を侵犯しているとの申し立てに基づき、審判が行われる見込み。 『AFP通信(フランス通信社)』(2016年10月18日) http://www.afpbb.com/articles/-/3104840 ◆ [社説]代替服務制求める 「良心的兵役拒否」に無罪判決 (ハンギョレ新聞) 光州地方裁判所の刑事控訴3部(キム・ヨンシク裁判長)が良心による兵役拒否者3人に無罪を宣告した。 良心による兵役拒否に対する無罪判決は1審では増えていたが、控訴審でも今回初めて下された。司法府の風向きが大きく波打っているというシグナルである。 裁判所は無罪の理由を明らかにし、「国家の責任」を強調した。 被告人が兵役免除などの特典をくれというのではなく代替服務をする意向を明らかにしているのに「国家が現実的な対策である代替服務制を準備せずに入営を強要したり、入営拒否に対する責任を彼らに回してはならない」ということが裁判所の判断だ。 良心による兵役拒否は兵役法の処罰を免じる「正当な理由」ということである。 裁判所は「宗教の自由と良心の自由は憲法が保障する権利で、刑事処罰で制限されない」として「国家は少数者の権利主張に対して忍耐を要求するだけでなく関心を向けるべきである」と述べた。 良心の自由は兵役義務などを理由に侵害されたりないがしろにされてはならないという指摘だ。 裁判所の言う通り、毎年数百人ずつ機械的に処罰者を量産するのではなく「堂々と代替服務制を導入して彼らに共同体のための仕事が出来る機会」を与えることが国家の当然の責務である。 良心による兵役拒否の処罰中断と代替服務制導入の主張は、今回の裁判以前から強かった。 国連の自由権規約委員会は2006年以降、代替服務制など二者択一の立法措置を韓国に何度も勧告している。 昨年は懲役刑を宣告された良心による兵役拒否者全員を直ちに釈放することを韓国政府に勧告した。 国家人権委員会も代替服務制の導入を促す勧告を繰り返しており、憲法裁判所でさえすでに2004年に国会に代替服務制の立法検討を促した。 弁護士の80%、一般国民の70%が代替服務制に賛成しているという調査結果もある。 根本的に良心の自由をはじめとする少数者の人権は多数決に優先して保障されるべき規範的価値だ。 いかなる犯罪の予防効果も、国防力の維持などの政策的意味もなくなり、存在意義が疑問視されている処罰にこれ以上固執することはやめるべきである。 代替服務制の導入に正面から反対する人はそれほど多くないようだ。 それならば政府と国会も何年間も後回しにしてきた議論を再開すべきである。憲法裁判所と最高裁も基本権の砦という本来の役割に沿った決定に躊躇していてはならない。 韓国語原文入力:2016/10/18 原文: http://www.hani.co.kr/arti/opinion/editorial/766262.html 訳T.W 『ハンギョレ新聞』(2016年10月18日) http://japan.hani.co.kr/arti/opinion/25429.html パワー・トゥ・ザ・ピープル!! パート2
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事実上の内戦状態になっている南スーダンへのPKO(国連平和維持活動)派兵で自衛隊員の家族に不安が広がる中、自衛隊が南スーダンの実態をゆがめて、「安全性」ばかりを強調した家族向けの説明資料を作成していた
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2016年10月21日(金) |
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高江でのヘリパッド建設強行を許さない!
防衛省正門前抗議行動
日 時:2016年11月7日(月)18:30〜
場 所:防衛省前
JR・地下鉄「市ヶ谷」「四ツ谷」駅7分
主 催:辺野古への基地建設を許さない実行委員会
連絡先:沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック(090-3910-4140)
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