「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」

安倍改憲ノー。戦争法と共謀罪廃止、野党は共闘。

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データ“捏造”主犯は紛れもなく安部首相
   これが成長戦略なのだとさ

https://blogs.c.yimg.jp/res/blog-7e-81/jiichan007/folder/1502789/38/65931638/img_0?20180305171457
 日本は,いったいどうなるんだろう。本当に,大部分の人が,この政策を支持してるんだろうか。

 自分自身で首を絞めてるとしか思えないんだけど。



 政権に媚びを売る役人は出世が出来る。これが蔓延してるのでは。



 訪問ありがとうございます。

転載元転載元: I'm not Abe. and 駄洒落日記

2018年3月5日(月)

「沖縄に核」日本容認
09年、米の貯蔵庫建設提案に
大使館関係者「説得力がある」

 オバマ前米政権の新たな「核態勢見直し」(NPR)策定に向け、米議会が設置した諮問機関「米国の戦略態勢に関する議会委員会」が2009年2月、在米日本大使館関係者との意見聴取で「沖縄への核貯蔵庫建設」の是非を聞いたのに対して、日本側が「そうした提案は説得力がある」と応じていたことが分かりました。


(写真)2009年2月25日に行われた米戦略態勢委員会の意見聴取の概要メモ。「沖縄かグアムへの核貯蔵庫の建設」に関する見解を聞かれた秋葉剛男公使(現・外務事務次官)は、「そのような提案は説得力がある」と答えたことが記されている

 本紙が入手した意見聴取の概要メモ(2009年2月27日付)に明記されていました。メモは意見聴取に出席した戦略態勢委員会スタッフが作成し、米「憂慮する科学者同盟」のグレゴリー・カラーキー氏から提供されたもの。沖縄への核兵器再配備という選択肢が今なお存在していることをうかがわせるとともに、日本政府がこれを肯定したことは、国土への核兵器配備を容認したことになり、「核兵器を作らず、持たず、持ち込ませず」との非核三原則に明確に違反します。

 さらに、1972年の本土復帰以後、日本側が沖縄への核配備を肯定した発言が明らかになったのは初めてです。沖縄を再び「核の島」にすることを容認するものであり、県民に強い衝撃と怒りを与えるのは必至です。

 メモによれば、意見聴取が行われたのは09年2月25日。戦略態勢委員会のシュレジンジャー副議長(元国防長官)が、「沖縄かグアムへの核貯蔵庫建設についての日本の考えはどうか」と質問。これに対して日本大使館の秋葉剛男公使(現・外務事務次官)は、「そうした提案は説得力があるように思える」と表明しました。

 戦後、本土から切り離されて米軍の占領統治下に置かれていた沖縄には1967年時点で、アジア太平洋地域で最大規模の1300発もの核兵器が配備されていました。

 72年5月に沖縄が日本に返還された際、核兵器は撤去されましたが、これに先立つ69年11月19日、佐藤栄作首相とニクソン米大統領は、米側は「有事」になれば核兵器を再配備する権利を保持し、嘉手納弾薬庫(沖縄市、読谷村など)や辺野古弾薬庫(名護市)などを「何時でも使用できる状態に維持」するとした密約をかわしていました。

しんぶん赤旗

安倍政治を終わらせよう!3.19院内集会
「ようやく見えて来た安倍壊憲案の異常性」

日時:3月19日(月)17時〜
場所:参議院議員会館講堂
講師:小林節さん(慶応大学名誉教授)
「ようやく見えて来た安倍壊憲案の異常性」
主催:戦争をさせない1000人委員会・立憲フォーラム

転載元転載元: なんくるブログ

2018年3月5日(月)

主張
地位協定抜本改定
米軍機事故を野放しにするな

 日本国民の生命・財産を脅かす米軍機の重大事故が相次いでいる中で、事故原因の究明をしないまま飛行再開を繰り返す米軍の横暴勝手と、それを許している日本政府の対米追従姿勢が大きな問題になっています。こうした事態の根底には、米軍駐留を受け入れているドイツやイタリアと比べても、米軍に治外法権的な特権を与えている屈辱的な日米地位協定があります。この地位協定に基づく特例法によって、航空機の安全運航に関する日本の航空法の規定が米軍には適用されていないことも重大です。地位協定の抜本的な改定が急務になっています。

独伊と「大きな違い」
 沖縄県は2月上旬、米国が他国と結んでいる米軍地位協定の運用実態などを把握するため、ドイツとイタリアに調査団を派遣しました。県議会での答弁(謝花喜一郎知事公室長、2月22日)によると、▽ドイツでは、航空法をはじめとした国内法やドイツ軍の規則を米軍にも原則適用し、夜間飛行などの活動を大きく制限している▽イタリアでは、訓練など米軍の活動にはイタリア軍司令官の事前許可が必要である―ことが現地調査で明らかになったとしています。

 その上で「ドイツ、イタリアともに自国の法律や規則を米軍にも適用させることで主権を確立させ、米軍の活動をコントロールしていた」とし、「日本では原則として国内法が適用されず、日米で合意した飛行制限なども守られない状況とは大きな違いがあった」と強調しました。

 日本での米軍機事故などを防止する上で重大な障害になっているのが、日米地位協定の実施のために定められた航空法特例法です。

 航空法は、「航空機の運航」について規定した第6章で、最低安全高度(人口密集地で300メートル、非人口密集地域で150メートル)以下での飛行、編隊飛行、物件の投下、落下傘降下、曲技飛行などを原則禁止し、国土交通相の許可がなければできないことになっています。さらに、夜間の灯火を義務付け、運航上必要のない低空飛行や高調音を発する飛行、急降下など粗暴な操縦を禁止しています。

 ところが、これらの規定は同法特例法で米軍には適用が除外されています。最低安全高度を無視した危険な低空飛行や急上昇・急降下、夜間無灯火、パラシュート降下訓練、部品投下などが野放しにされているのはこのためです。

 沖縄県議会は2月21日、米海兵隊普天間基地(宜野湾市)に所属する垂直離着陸機オスプレイがエンジン吸気口のカバーを落下させた事故に抗議する決議を全会一致で可決しました。普天間基地の即時運用停止や在沖海兵隊の早期の国外・県外移転などのほか、日米地位協定の抜本的改定、特に航空法特例法の廃止を求めています。

航空法特例法の廃止を
 航空法特例法は1952年に米軍占領を事実上継続するため制定されてから一度も改定されていません。米軍に航空法の安全運航の規定を適用することは主権国家として当然です。
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 「沖縄は植民地ではない」―。県議会の抗議決議が強調するように、植民地的な状況から抜け出すことは沖縄だけでなく全国的な課題です。安倍晋三政権は米軍言いなり姿勢を改め、地位協定の抜本改定などへ踏み出すべきです。

しんぶん赤旗

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik17/2018-03-05/2018030501_05_1.html

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