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俳句川柳

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鶴彬の「沈黙しない」見習いたい 川柳で反戦 戦前に訴え

2014年9月27日 夕刊


 日本が戦争へ突き進んだ昭和初期に川柳で反戦を訴え、当局に逮捕されて短い生涯を終えた鶴彬(つるあきら)(一九〇九〜三八年)。その生き様をテーマとした演劇や映画観賞、講演会が相次いで企画されている。研究者らは、特定秘密保護法制定や集団的自衛権行使容認の閣議決定が強行された現代と当時を重ね「鶴彬のように沈黙しない勇気が必要だ」と声を上げる。 (杉戸祐子)

 「日中戦争が始まるころ、草の根の文芸の広がりを絶とうとする『言葉狩り』が広まり、鶴彬も逮捕された。今、国は着々と戦争へと進んでいるが、大衆の表現を黙らせてはならない」。二十日に東京都文京区で開かれた講演会で、文芸評論家の楜沢健(くるみさわけん)さんは訴えた。

 鶴彬は石川県出身。貧しい家庭環境で育った。十代から新聞に川柳を投稿し、日本が対中開戦に向かう中、世相を批判する反戦川柳を発表した。

 「手と足を もいだ丸太に してかへし」
 「タマ除けを 産めよ殖やせよ 勲章をやろう」
 戦時下の女性の立場にも心を寄せた。
 「胎内の 動き知るころ 骨がつき」
 「肺を病む 女工故郷へ 死に来る」

 軍国主義に迎合した作品をつくる他の川柳人に同調しない鶴彬は、特別高等警察に告発された。三七年、治安維持法違反で逮捕され、獄中で赤痢に罹患(りかん)。翌三八年九月、東京・新宿にあった豊多摩病院で亡くなった。

 新宿区で十一月六日から演劇「手と足をもいだ丸太にしてかへし−鶴彬の生涯−」が上演される。呼び掛け人に名を連ねる川柳人の乱鬼龍(らんきりゅう)さん(63)は、さいたま市の公民館が「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という俳句の月報掲載を拒否した問題に触れ「表現の自由が弾圧されている。民衆が押し黙ったら国の針路は危うくなる」と訴える。

 新宿に鶴彬の句碑を設けるための募金活動にも取り組む乱さんは、鶴彬の訴えを引き継ぐ決意を作品に込める。「世直しへ幾千万の鶴よ翔(と)べ」

 杉並区の市民団体「高円寺南9条の会」は今月二十八日、鶴彬の生涯を伝える映画の観賞会「鶴彬ってだれ?」を開く。事務局の小林宏康さん(75)は「治安維持法施行を経て戦争に突き進んだ当時と現代は似ている。鶴彬を知ることで現代について深く考えられる」と話す。
 ◇ 
 演劇は十一月六〜九日、新宿区のTACCS1179。問い合わせは実行委=電03(3978)4311=へ。映画観賞会は杉並区の日本学生キリスト教友愛会(SCF)会館。問い合わせは小林さん=電090(2226)4106=へ。

2014年8月19日(火)
きょうの潮流



 きょうは俳句の日。819(はいく)の語呂合わせから、俳人で佛教大学教授の坪内稔典(ねんてん)さんが提唱し、1991年に制定されました。自治体や新聞社の主催で、親子俳句教室などが開かれます

▼〈三月の甘納豆のうふふふふ〉〈桜散るあなたも河馬になりなさい〉〈たんぽぽのぽぽのあたりが火事ですよ〉などの愉快な句で知られる坪内さん。子どもたちや若い世代に「五七五の言葉で楽しく遊ぶ一日を過ごしてほしい」と呼びかけています

▼坪内さんは俳句を、言葉の取り合わせの妙と仲間とのコミュニケーションを楽しむ高度な遊び、と考えます。無署名の作品を全員で批評し合う句会では、受け取る側の解釈によって多様な世界がつくり出され、作品に返ってくる、と。自分を新しくし、世界を広げるためには、言葉を新しく豊かにしなければならない、とも言います

▼文学のいのちが自由な発想と自在な表現であることを思う時、さいたま市立三橋公民館で起きた俳句掲載拒否問題はさらに深刻です

▼同公民館は、俳句サークルで互選された〈梅雨空に「九条守れ」の女性デモ〉の句を、「世論が二分されているものは、一方の意見だけを載せることはできない」という理由で、「公民館だより」7月号に掲載しませんでした

▼「戦時中の言論統制を想起させる」「断じてあってはならない」と広範な市民や団体がいち早く抗議の声を上げています。私たちは戦前には引き戻されない。過ちは繰り返さない。俳句の日に期したいと思います。

以下は、私の編集する新俳句人連盟千葉支部報「ちば」第142号「編集後記」からの転載です。

 暑中お見舞い申し上げます。
 さいたま市の三橋公民館が毎月発行する「公民館だより」に、同館で開かれている俳句教室の代表句(互選による)一句を掲載してきた慣例を破り、七月号掲載予定の句「梅雨空に『憲法守れ』の女性デモ」の掲載を出来ないとし、その理由として、「世論が大きく二つに分かれる問題で、一方の意見だけ載せられない」と説明、俳句作者に対する謝罪や掲載に応じられないことを明らかにしました。 市長は定例会見で、同旨を強調し、(掲載拒否は)「おおむね適正だ」との見解を示しました。
 この決定に対するさいたま市内外からの問い合わせ、批判、抗議が殺到し、 新俳句人連盟埼玉支部は、さいたま市と三橋公民館へ抗議文を送りました。
 同支部はまた、支部紙「埼玉俳句人」第九二号(七月三〇日発行)の「編集後記」において、「俳句が政治的に偏っているのか、世論が分かれているのか」の判断を公民館(市)が出来るというのはまさに憲法を破壊する行為であり、戦前の「検閲」の復活で絶対に許せないとし、さいたま市と三橋公民館に怒りの声を届けることを、会員に呼びかけました。
「しんぶん赤旗」首都圏版(8月8日付)によれば、「掲載拒否は、社会教育機関である公民館が行ってはならないことで、さいたま市は、事の重大性を認識していない。市長は根拠を明示せず、「公民館での自由な活動は保障する」と矛盾しています。
館長は社会教育法第23条で、「特定の政党の利害に関する事業」に触れるとしていますが、俳句は、どう読んでも「特定の政党の利害に影響を与える作品ではない。それに、同法は、公民館自らが行ってはならない行為を規制するものであって、住民の表現の自由、学ぶ権利を守るために定められた条文です。館長は、この条文を勝手に解釈し、利用者が行ってはいけないことのように誤認してしまったのです。市の「広告掲載基準」が「国内世論が大きく分かれているもの」を規制していることを理由としていますが、この基準は民間業者の広告を対象とし、本件には該当しません。市は、「『九条まもれ』が公民館の考え方と誤解を招くと言いますが、俳句人の作品であることを住民は知っており、誤解の余地はありません。
公民館を規定する社会教育法、教育基本法に貫徹している理念は、憲法第二六条が保障する「学ぶ権利を保障する」ことであって、今回のさいたま市の行為は、憲法に対する挑戦とも言えます。
市の行為の問題点は三つあり、一は、住民の学ぶ権利を奪い、二は、社会教育行政を使った言論統制であって、黙っていたら、ひどくなるばかりで、戦前に復帰する危険な動きです。三は、市長や教育長、館長の認識の低すぎることです。法の勝手な解釈を押し付けるやり方は、安倍内閣の手法と同じで、自治体行政の危機的状況を露呈するものです。
表現の自由は憲法が国民に保障する自由権の最たるものであって、本来憲法を、国民に率先して尊重し擁護する義務のある安倍首相が、その立場を理解出来ず、憲法の保障する平和的生存権を改憲によって危険に追いこもうと暴走していることに、国民の各界各層から批判が起こっています。私たちも憲法の語り部となってゆきましょう。(林)
 

筆洗

2014年7月8日


 英児童文学作家ミルンの『クマのプーさん』。日本で戦時中の一九四〇(昭和十五)年に翻訳本が出版された事情には「不思議」がある▼四一年の日米開戦はまだ先だが、敵性国家の作品の出版は既に簡単ではなかった。「プーの本は、何かのまちがいのように出版許可が出て、紙の配給をうけてしまったものでした」。翻訳した石井桃子さんが「プーと私」(河出書房新社)の中でお書きになっている▼出版許可は本当に間違いによるものだったのか。厳しく目を光らせていた当時の内務省が間違いで許可するとは思えない。「プーさん」は敵性国家の作品である上に戦争中は「不要不急」の子ども向けの本である▼不思議の真相は分からないが、世を憂えた内務省の誰かが「プーさん」を世に送り出すことに目をつぶったのではないか。突拍子もない空想ではないだろう▼さいたま市の公民館が、ある俳句の月報への掲載を断ったという。<梅雨空に『九条守れ』の女性デモ>という句。公民館側は「世論が二つに割れる問題で一方の意見だけは載せられない」と説明する▼プーさんにも笑われるか。表現の自由が蔑(ないがし)ろにされ、戦争中でもないのに句が、言葉が、閉じ込められていく現実。ばかげている。<扇風機まだ首振っている戦後>。高野ムツオさんの『萬(まん)の翅(はね)』にあった。たぶん、公民館の月報には載せてもらえない。

東京新聞


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