「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」

安倍改憲ノー。戦争法と共謀罪廃止、野党は共闘。

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2012年12月8日(土)

国公法弾圧事件
堀越さん 無罪確定
公務員の政治活動認める


 休日に職場から離れた場所で日本共産党のビラや機関紙を配ったことが、国家公務員の政治活動を禁じた国家公務員法と人事院規則に違反するとして厚生労働省課長補佐(当時)の宇治橋眞一さん(64)と旧社会保険庁職員(当時)の堀越明男さん(59)が逮捕・起訴された国公法弾圧事件で7日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は両事件の検察側、被告側の上告をいずれも棄却しました。東京高裁での宇治橋さんを有罪とする罰金10万円の不当判決と、堀越さんの無罪判決が確定しました。


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宇治橋さんには不当判決


 公務員の政治活動と表現の自由が争点となった両事件のたたかいは、大阪市職員の政治的行為制限条例、地方公務員法改悪策動など、公務員の政治活動を一律に禁じる流れにくさびを打つものとなりました。

 千葉裁判長は、公務員が行った政治活動が国公法に違反するかは「(制限の範囲を)政治的中立を損なう恐れが実質的に認められる行為に限られる」と初の判断。政治活動が一律禁止されると解釈されてきた1974年の「猿払判決」の事実上の判例変更といえます。

 同時に千葉裁判長は「職員の地位、職務内容や権限、行った内容などを総合して判断するのが相当だ」と指摘。その上で、堀越さんについては「勤務時間外である休日に、公務員であることを明らかにせず無言で配布したにとどまる」として、二審判決を支持しました。

 一方、宇治橋さんについては課長補佐が「管理職的地位」だと実態にそぐわない認定をして、二審判決を維持しました。

 しかし、この判決について須藤正彦裁判官はビラを配ったことと職務への影響の「結びつきを認めることができない」と無罪意見を表明しました。

市田氏が談話
 日本共産党の市田忠義書記局長は同日、両事件の判決について談話を発表(全文)。「世田谷事件を有罪としたことは極めて遺憾である」としつつ、「最高裁判決が『政治的中立性をそこなうおそれが実質的に認められない行為は禁止されない』とし、(堀越事件の)高裁判決を是としたのも、(規制の再検討を求める)国民意識の変化を事実上認めたもの」とのべています。


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 国公法弾圧事件 2003年11月、東京・目黒社会保険事務所(当時)の職員だった堀越明男さんが、休日を利用して自宅近くの中央区内で「しんぶん赤旗」号外を配った行為が、国公法・人事院規則で禁止する政治的行為に当たるとして、翌年3月に逮捕起訴された事件(堀越事件)。東京地裁は執行猶予付きの有罪判決(罰金)でしたが、東京高裁では逆転無罪判決となりました。当時、厚生労働省職員だった宇治橋眞一さんが05年9月に休日を利用し、土地勘のない世田谷区内で知らずに警察官舎で日本共産党のビラを配っていたところ、住居侵入で逮捕。住居侵入では起訴されず、国公法違反で起訴された事件(世田谷国公法弾圧事件)。一、二審とも罰金の有罪判決となっていました。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-08/2012120801_01_1.html

2012年12月8日(土) しんぶん赤旗

国公法弾圧2事件の最高裁判決について
市田書記局長が談話


 国公法弾圧2事件の最高裁判決について、日本共産党の市田忠義書記局長は次の談話を発表しました。


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 最高裁第2小法廷は、国公法弾圧事件である堀越事件、世田谷事件の両事件の上告を棄却した。これによって堀越明男さんは無罪、世田谷事件の宇治橋眞一さんは有罪が確定することになった。

 2人を裁いた国家公務員法の政治的行為の処罰条項は、憲法に保障された国民の表現の自由、結社の自由を侵す違憲の法律であり、われわれはこの裁判を通じて従来の判例(猿払事件)を改め、政治的行為の禁止を違憲とする判決を求めてきた。今回の判決が、そこに踏み込んで、憲法判断を改めることなしに、世田谷事件を有罪としたことはきわめて遺憾である。

 一方、この2裁判が行われてきた8年余のなかで、国家公務員の政治的行為を細部まで禁止する国家公務員法とそれにもとづく人事院規則の不合理性はますます明らかになり、国民世論のなかでも政治的行為の規制の再検討を求める声は高まってきた。堀越事件の高裁判決が国民意識の変化を指摘し、勤務時間外までの政治的行為の全面的禁止に疑問を呈して、無罪判決をおこなったことは、その反映でもある。最高裁判決が「政治的中立性を損なうおそれが実質的に認められない行為は禁止されない」とし、結論として高裁判決を是としたのも、こうした国民意識の変化を事実上認めたものといえる。

 いずれにしても、2人の被告と弁護団、支援組織をはじめ、この2事件の裁判闘争を支援、支持された多くの人々に敬意を表するとともに、国家公務員法の政治的行為の全面禁止という人権侵害の不合理な法律をあらため、国民の基本的人権がいっそうよく保障されていくよう、ともに奮闘していきたい。

国公法弾圧2事件の経緯

03年10〜11月 公安警察、堀越明男さんを尾行・盗撮

04年3月3日 堀越事件、逮捕

   3月6日 堀越事件、国公法違反で起訴

05年9月10日 世田谷事件、住居侵入で宇治橋眞一さんを逮捕

   9月29日 世田谷事件、国公法違反で起訴

06年6月29日 堀越事件東京地裁判決、有罪

08年9月19日 世田谷事件東京地裁判決、有罪

10年3月29日 堀越事件東京高裁判決、無罪

   5月13日 世田谷事件東京高裁判決、有罪

12年12月7日 2事件最高裁判決

※ビラ弾圧事件は葛飾ビラ配布弾圧事件、立川反戦ビラ事件も発生し、いずれも最高裁で有罪が確定

解説
改憲策動が強まるなか
堂々ビラ配る権利 当然
 国家公務員のビラ配布不当弾圧をめぐる二つの事件で、最高裁は堀越事件で無罪、世田谷事件で有罪としました。国家公務員の政治活動を制限した国家公務員法の規定をめぐり、最高裁での初の無罪判決は、公務員の政治活動を保障すると同時に、国民の思想・信条と表現の自由を守るうえで大きな意義をもっています。

 国公法弾圧2事件の不当逮捕が起きたのは堀越事件が2004年3月、世田谷事件が05年9月と、自衛隊イラク派兵をめぐって国民の大きな反対世論が高まっている時期でした。同時期には、立川反戦ビラ配布事件、葛飾事件と同様の不当弾圧が多発しました。

 これらの事件が平和と民主主義を願う団体・市民を意図的に狙ったものであることは、市民のたたかいと公判によって浮き彫りになっています。立川事件では、自衛隊情報保全隊と公安警察が仕組んだ謀略計画であったことが本紙報道で明らかになりました。

 なかでも堀越事件は、公安警察を大動員するなど、公務員の政治活動の自由を奪うために国家権力が総力をあげたものでした。

 堀越事件で無罪としたものの、最高裁は、国公法の政治活動の制限について、「合憲」とし、世田谷事件では、「管理職員」の地位を理由に有罪判断を維持しました。

 この判断は、国家公務員法と人事院規則が国際社会の水準、市民社会の常識からも大きく遅れていることを追認した不当なものです。

 ビラ配布は、誰もが参加できる基本的な表現活動であり、国民の当然の権利です。自民党や維新の会などが改憲策動を強めるなか、市民が堂々とビラを配り、意思表示をする―。一連の弾圧事件とたたかいを通じて、その正当性と重要さは、いっそう鮮明になりました。(森近茂樹)


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-08/2012120814_02_1.html

2012年12月6日(木) しんぶん赤旗

アスベスト「国に責任」
首都圏建設訴訟 10億円賠償命じる
東京地裁判決


 建設現場で建材に含まれるアスベスト(石綿)にさらされ、肺がんや中皮腫など深刻な健康被害を受けた首都圏の建設労働者や遺族337人が、国と建材メーカー42社を相手どり賠償を求めた訴訟の判決が5日、東京地裁でありました。

 始関正光裁判長は、国が1972年頃にはアスベストが重篤な疾患を発症させる危険性を認識しており、81年までに防じんマスクの着用や警告表示の義務付けなどの新たな規制措置をとればそれ以降の被害拡大を相当程度防ぐことができたと国の規制権限不行使を断罪し、原告170人について総額10億6394万円の賠償を命じました。

 「一人親方」「零細事業主」については労働安全衛生法の保護対象に含まれないとして請求を棄却しました。また、被告メーカー群の製造した建材に含まれる石綿で各原告が発病したと指摘したものの、個別メーカーの製造責任とメーカー間の共同不法行為については認めませんでした。

 アスベスト建材を扱った時期や場所の特定が困難な建設労働者らが全国6地裁で起こした建設アスベスト訴訟の判決は、訴えを退けた5月の横浜地裁につづき2件目。原告勝訴の判決は全国初です。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-12-06/2012120601_03_1.html

嘉手納爆音 米提訴へ 法律根拠に全国初

2012年11月23日
沖縄タイムス


 米軍嘉手納基地の周辺住民約2万2千人による第3次嘉手納爆音差し止め訴訟の一部原告144人が30日、米国政府を相手に夜間・早朝の飛行や騒音の差し止めと総額2億1600万円の損害賠償を求める「対米訴訟」を那覇地裁沖縄支部に起こす。2次でも提訴したが、損害賠償の請求は初。2010年4月施行の、外国政府へ民事裁判を起こせる範囲などを定めた法律を根拠に米国を提訴するのは全国の爆音訴訟でも初めてという。

 原告、弁護団が22日、那覇市の沖縄弁護士会館で記者会見して発表した。

 弁護団は、過去の全国の訴訟で認められた賠償額を日本政府が米国に請求せず、米国は未払いだと批判。「判決で爆音は違法と認められているのに違法行為が横行するのは、米国が金銭負担していないことも要因の可能性がある」と指摘。米国へ直接損害賠償を請求することで訴訟当事者として問題提起したいとする。

 同法施行前の2次訴訟では、外国政府の公的な活動には原則、日本の民事裁判権が及ばない「主権免除論」で訴えは却下された。

http://article.okinawatimes.co.jp/article/2012-11-23_41864

 国公法世田谷事件ビラ配布弾圧事件被害者の宇治橋さんを応援する世田谷の会が14日、世田谷区内で、12月7日午後3時の判決期日指定取り消しと大法廷回付を求める緊急集会を開催し、宇治橋慎一さんが参加しました。
 
  今回の総選挙を前に突然、最高裁は判決期日を12月7日の午後3時に指定した事に抗議し期日の取り消しと大法廷回付を求める区民と支援者らが会場いっぱいに駆け付けました。
 
 
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  宇治橋さんより2年前の2003年の総選挙でのビラ配布を犯罪だとされ、高裁で地裁判決を覆して無罪を勝ち取ったものの、笠間治雄元東京高検検事総長が上告したため、最高裁に係属している国公法弾圧堀越事件元社会保険庁職員の堀越明男さんにも、同日同時刻の判決期日指定が最高裁第2小法廷の千葉勝美裁判長から届いたため、期日指定を取り消し大法廷回付を求める集会が、急きょ目黒区内で開催され、堀越明男さんが参加しました。
 
 
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自由権規約委員会 
200810第5回日本政府報告書審査 最終見解(勧告:抜粋)
 
パラグラフ26 委員会は、公職選挙法の下での戸別訪問の禁止、選挙期間前に配布可能な文書図画への制限などの表現の自由及び参政権に対して課された非合理的な制約につき懸念を有する。
 委員会は、政治活動家と公務員が、私人の郵便箱に政府に批判的な内容のリーフレットを配布したことで、不法侵入についての法律や国家公務員法の下での逮捕、起訴されたとの報告についても懸念する
 
締約国(日本)は、規約19条及び25条の下で保護されている政治活動及び他の活動を、警察、検察官および裁判所が過度に制約しないように、表現の自由と参政権に対して課されたいかなる非合理的な法律上の制約をも廃止すべきである
 
イメージ 3
 
 15日の朝も、最高裁職員たちは、約500セットのビラを受け取り、受け取るや否やその場で読んでいました。
 
 
 大阪市・維新の会の国際人権規約違反の弾圧条例を容認し、一般国家公務員や地方公務員に憲法と国際人権規約によって保障している政治活動が、あたかも犯罪であるかのように偽装し、本来刑罰を科して取り締まるべき官僚の政治活動は野放しにし、本来私生活の中で一市民として自由な政治活動を抑えこむことを目的に、政府関係者から最高裁にこの時期このタイミングで、大法廷回付を拒否して不当有罪判決を出すよう、何らかの指示があったものと考えられます。
 
 国公法世田谷事件について
  2005年9月の総選挙の投票日の前日土曜日に、世田谷区内で休暇を利用して集合住宅の集合ポストに選挙のビラを配布していた宇治橋慎一さんを住人の警察官が捕まえて世田谷警察署に連れて行き、健康保険証から厚生労働省職員で国家公務員とわかると警視庁公安課に連絡し、堀越事件で尾行・盗撮の犯罪行為を犯した寺田警部が駆け付け、宇治橋さんに対して「すでに逮捕されている」と弁護士の接見も認めず、そのまま拘留し、国家公務員法違反だとして立件し、2008年9月に東京地裁で有罪の不当判決でした。
 東京高裁でも大田病院選挙弾圧事件の不当判決を出した出田裁判長が実質審理を一切認めないという異常・不当な訴訟指揮を行い、2010年5月に控訴を棄却し再び有罪とする不当判決を出したため、宇治橋さんは最高裁に即上告し、第2小法廷に係属中で2年以上経過していました。
 
  
 2008年の世田谷事件東京地裁判決当日、 国連自由権規約委員会のポサダ委員長とシーラ副委員長(当時)が来日しました。
 第5回日本政府報告書審査を目前に控え、最高裁長官や政府関係者に対し、日本の人権状況の調査とともに国際人権規約の活用に道を開くべく、個人通報制度の批准を促すことを目的に来日した直後に、世田谷事件の不当判決とされたため、事件を報じた新聞の英訳をポサダ委員長とシーラ副委員長に手渡して、日本の言論弾圧の実態を告発しました。
 
 当会は、日弁連主催の委員長らを招いての意見聴取会とシンポジウム『自由権規約と日本の人権状況』に、国公法弾圧堀越事件の被害者である堀越明男さんや公選法弾圧事件被害者の大石忠昭さんや祝さん、日の丸君が代弾圧被害者も参加し、日本におけるビラ配布弾圧6事件による言論弾圧:公職選挙法と国公法弾圧事件と日の丸・君が代弾圧による日本の人権鎖国状態ともいうべき状態について告発しました。
 
 翌月開催された、ジュネーブ欧州本部の国連自由権委員会での日本政府報告書審査会場でもロビーイングを行い、多くの委員たちに6事件のレポートを手渡し、日本では国家公務員が休日に住宅の郵便受けにビラを配布したことを犯罪としている事を訴えました。
 委員たちは、日本の事態に驚き、アメリカの元検事のウエッジウッド委員は「(政府を批判するビラの配布や戸別訪問は)草の根民主主義の根幹じゃないですか!」と苦言し勧告を提案しました。
 
 シーラー副委員長は「下級審での国際人権規約を適応した判例を報告するよう政府に質問しました。
 しかし、下級審の適応例についての報告はありませんでした。
 
 この結果、自由権規約委員会は日本政府に対して、「表現の自由と参政権に課されたいかなる非合理的な法律をも撤回せよ」と公職選挙法と国家公務員法を名指しをして撤回を求め日本政府に対して上記勧告しました。
 
 今回、最高栽において大法廷に回付して国際人権規約に照らして判決を出すことは、国連加盟国であり自由権規約を批准している日本の最高栽裁判官15人全員の責務です。
 
 最高裁で比例のテストを行い、猿払判決の憲法違反と国際人権規約違反を明確に指摘した、違憲違条約無罪判決で、二人の基本的人権を保障し、国民の参政権を確立させる判決を求め、最高裁を包囲し日本国民の参政権を確立させましょう!
 
 

転載元転載元: 今 言論・表現の自由があぶない!

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