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みなさま、宗川です。
いかがお過ごしでしょうか。一昨年来「人体の不思議展」の開催を
許さない運動に取り組んできました。運動の一環として、「人体の
不思議展」実行委員会を相手に京都地方裁判所に損害賠償請求の訴
訟を起こしました。同実行委員会がさまざまな違法行為を行ってい
たにもかかわらず、京都地裁は人体展の違法性を判断せずに、今年
2月、請求棄却の判決を下しました。直ちに大阪高等裁判所に控訴
し、その控訴審が進行中です。
目下、大阪高裁に公正な判決を求めるために請願署名に取り組んで
います。先の京都地裁の裁判の際にも請願署名をお願いし、多くの
方からご署名をいただき、多いに勇気づけられ、控訴に踏み切った
次第です。
署名用紙を添付しました。趣旨に賛同され、署名いただける大変あ
りがたく存じます。署名の集約日は特に定めていません。よろしく
お願い申し上げます。
「人体の不思議展」損害賠償請求事件について
公正な判決を求める請願
大阪高等裁判所 第5民事部 御中
「人体の不思議展」はプラスチックで特殊加工した遺体標本を商業的に展示する催しものです。京都では、一昨年12月から約2ヵ月間勧業館みやこめっせで開催されました。人体展については以前から、金もうけのための死体展示は人道上許されないとする強い批判がだされていました。
展示会場の近くに住む宗川吉汪(そうかわ・よしひろ)さんは、尊厳の傷つけられた多数の遺体がごく近くに存在することで平穏に生活する権利が著しく侵害されたことを理由に、精神的苦痛に対する損害賠償請求訴訟を人体展実行委員会を相手に京都地方裁判所におこしました。それについて今年2月、京都地裁は人体展是非の法的判断を避けて、請求棄却の判決を下しました。
そもそも遺体を営利目的で展示することは、生命倫理上許されない行為です。遺体に対しては礼意をもって接し、その尊厳を守る、これは基本的な公序良俗に属することです。人体展は民法90条(公序良俗)に違反します。今年3月、日本医師会は、医師や医学生に対し、遺体の尊厳についての啓発や教育を進め、人体展の営業には関わらないように求める見解を表明しました。
民事訴訟に並行して、宗川さんら有志は、人体展が死体解剖保存法に違反するとして同展実行委員会を刑事告発しました。昨年12月、京都地検は嫌疑不十分として不起訴処分にしましたが、法務省刑事局の見解は、人体展の展示物は本物の「死体」であり、展示は死体解剖保存法の「保存」にあたる、ということでした。展示標本が「死体」であることは厚生労働省も認めています。
人体展の展示物は中国の南京蘇芸生物保存実験工場で作られたものです。標本が死体であることから、中国からの輸入は明らかに関税法違反であり、輸入業者から人体展実行委員会が展示物を取得した行為は死体領得罪(刑法190条)にあたります。
このように人体展は倫理的・人道的に許されない行為で、民法90条に違反するばかりでなく、死体解剖保存法違反、関税法違反、死体領得罪に問われる違法行為でもあります。
大阪高等裁判所におかれましては、公正な審理により「人体の不思議展」が違法な展示であることを認め、同展から受けた宗川さんの精神的苦痛に対して損害賠償を認めてくださいますよう、強く要請いたします。
2012年 月 日
<取扱団体>
生命生物人間研究事務所
〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町140-302
参考
http://blogs.yahoo.co.jp/rikisandiego/61630166.html
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