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琉球新報社説

沖縄戦国賠訴訟
 国は不誠実な姿勢改めよ
2012年10月28日

沖縄戦被害国家賠償訴訟(命どぅ宝裁判)の第1回口頭弁論で、過酷な戦争体験を切々と語り国に謝罪と賠償を求めた原告に対して、国側は「原告の事実主張に対して認否する必要はない」などとして請求棄却を求めた。

 肉親を失ったり、戦争孤児となったりした原告らの訴えに真摯(しんし)に耳を傾けることもなく、法律論だけで退けようとする国の姿勢は、不誠実と言わざるを得ない。

 沖縄戦では多くの住民が戦闘に巻き込まれた。この訴訟は、戦争体験で心身に深い傷を抱え苦しみながら高齢になった人たちの最後の訴えだ。誤った国策に対する反省として、国は原告らの主張に真剣に向き合う必要がある。

 国は「国家無答責の法理」と、「受忍論」を展開し、原告の主張には根拠がないとしている。

 国家無答責の法理は、国家賠償法制定前の明治憲法下では国の公権力行使で損害が生じても、個人は民事上の損害賠償を求めることはできないとする考え方だ。

 しかし、戦後67年たっても国は戦争による民間の戦争被害者を放置している。不作為による人権侵害が続いていると言われても仕方ない。その一方で軍人、軍属、準軍属には恩給や補償として総額約52兆円が支給されている。

 国家無答責の法理によって、国策による民間人の犠牲だけを放置することが果たして公平と言えるのか、との疑問が出るのは当然だ。

 現に戦時中の強制連行に対する損害賠償などを求めた2004年の訴訟で、新潟地裁は「国家無答責の法理」について「正義・公平に反する」として退けている。

 受忍論は、全国各地の空襲被害に関する訴訟の最高裁判例を踏まえ「戦争被害は等しく受忍しなければならない」とする。

 しかし、おびただしい数の住民を巻き込んだ地上戦、沖縄戦に当てはめることが妥当か。日本軍は住民を守るどころか、住民虐殺や壕追い出しも起こした。「醜さの極地」といわれる沖縄戦の被害を、受忍しろと果たして言えるのか。

 原告40人の平均年齢は77歳を超え、最高齢は91歳という。
 裁判所には原告らが訴える戦争体験の事実関係を一つずつ吟味し、丁寧に審理を進めてほしい。人生最後の思いを込めた原告の訴えに、人権の最後の砦(とりで)として真正面から向き合ってもらいたい。


http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-198540-storytopic-11.html

2012年10月4日(木) しんぶん赤旗

大阪「思想調査」裁判始まる
原告が陳述 生き方踏みにじられた


 橋下徹大阪市長による市職員に対する憲法違反の「思想調査」で「精神的苦痛をうけた」として、職員55人が市に損害賠償を求めた裁判の第1回口頭弁論が3日、大阪地裁で始まりました。

 同調査は橋下市長が2月、「労使関係の正常化」を名目に市長の署名入り文書で業務命令として記名式で回答を要求。正確に回答しなければ処分の対象となるとし、組合加入や組合活動、特定の政治家を応援する活動などへの参加の有無、誘った人の氏名などを答えさせるもの。市長は「なんら問題ない」と開き直っています。

 裁判には26人の原告が出席。原告団長の永谷孝代さんは同調査について「労働組合運動が悪いことのように思わせ、私が今まで行ってきたことが全て悪であるかのように決めつけた中身。生き方を土足で踏みにじられた」と陳述。同事務局長の川本正一さんは「懲戒処分をちらつかせて強権的に職員を従わせるようなやり方では落ち着いて市民のお役に立つことはできない」と訴えました。

 市長側は、答弁書で「調査の実施主体は橋下市長から依頼を受けた第三者調査チームで大阪市ではない」などと述べています。西晃弁護士は「違法性を明確にし、二度と同様の行為を行わせないことが訴訟の最終目的。『法の支配』『憲法の保障』を確認・獲得する憲法訴訟だ」と強調しました。


http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2012-10-04/2012100401_02_1.html

筆洗
2012年6月8日 東京新聞

 そこだけ時が止まっているように見えた。同じ居酒屋が店を構え、二階には洗濯物が風に揺れている。東京電力の女性社員殺害事件の現場になった東京・渋谷の老朽化したアパートは、十五年たってもそのままだった▼その近くにある古い地蔵は事件後、被害者の女性の名前を冠して呼ばれるようになったという。口元はいつ誰が塗ったのか、ピンクの口紅で彩られていた▼無期懲役刑が確定していたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんの再審開始がきのう決定した。一審無罪判決後の不当な勾留、「神様やってない」と日本語で叫んだ二審の逆転有罪判決、最高裁での上告棄却。日本の司法によって犯人に仕立て上げられた絶望の深さを思う▼「新証拠なんかじゃない。検察が隠し持っていたんですよ」。決定後の記者会見で昨年、再審無罪になった布川事件の桜井昌司さんが憤っていた。血痕が付着したコートなどの不利な証拠を出し渋り、DNA鑑定にも二の足を踏んだ検察の姿勢が冤罪(えんざい)を生んだのは明白だ▼マイナリさんはきのう夕、十五年ぶりに釈放された。妻と成長した二人の娘ときょう対面する。一日も早く故郷に帰り、病気の母親に会いたいという▼決定は第三者に犯人の疑いがあると踏み込んだ。検察は異議を申し立てて恥の上塗りをするのではなく、なぜ捜査が誤ったかを見直した方がいい。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2012060802000123.html

【社説】
名張毒ぶどう酒事件 再審認めず “疑わしきは罰する”なのか
2012年5月26日

 名張毒ぶどう酒事件の再審を認めなかった決定には、深い疑問が残る。証拠を並べてなお分からないのなら、推定無罪の原則に従うべきではないか。

 奥西勝死刑囚を最初に裁いたのは津地裁だった。

 裁判員になって法廷にのぞんだつもりで証拠を見てみると、こんなふうになる。

◆裁判員の目で見れば
 ▽ぶどう酒の王冠に付いた歯形は、鑑定では誰のものかはっきり分からない。

 ▽その王冠自体、事件当時のものとは違うらしい。

 ▽農薬を混入する機会は、奥西死刑囚以外の人にもあった。

 ▽「自白」はある。動機は妻と愛人の三角関係を清算するためという(その後、全面否認)。

 ▽自白にあった、農薬を入れてきた竹筒は見つかっていない。

 証拠をこうしてずらりと並べてみると、裁判員はその中身の乏しさ、あいまいさに、もちろん気づくだろう。

 いくら、捜査段階の詳細な「自白」があろうとも、有罪にはできまい。

 合理性をもって、彼以外に真犯人はありえないとは言えない。ましてや、死刑事件でもある。一審の津地裁は、当然ながら無罪判決を下した。

 捜査が甘かったのである。当時は、まだ自白が「証拠の女王」などと呼ばれていた。自白は極めて重視されていた。

 だが、二審の名古屋高裁は一転、有罪とした。王冠について新たな鑑定をしたが決定的な知見はなく、一審とほぼ同じ証拠を見て、有罪とした。

 迷走の始まりである。

 死刑囚は判決の前の日、前祝いの赤飯を食べた。家庭で最後に口にした母親の手料理となった。

 死刑囚はひとりぼっちで再審の請求を繰り返した。途中からは弁護団もでき、七度目に名古屋高裁は再審の開始を認めた。

 毒物について、自供したニッカリンTではなかった疑いがあるとした。何と、凶器が違っていたかもしれない、ということだ。

 裁判を見直す大きなチャンスだった。しかし、扉はまた閉じられた。同じ高裁の別の部が、同じ証拠を見て検察の異議を認めた。

◆冤罪生む自白の偏重
 事件から四十六年もたって、裁判は最高裁にもちこまれた。だが自ら判断せず、農薬について「科学的な検討をしたとはいえない」と言って、高裁にさし戻した。

 そして、再審を開始しないという昨日の決定となる。「毒物はニッカリンTでなかったとまでは言えない」とし、検察の主張を支持した。

 死刑判決以降の裁判を振り返ると、検察側の物証を弁護側が何度崩そうとしても、裁判所は結局、有罪としてきた。頼りにしたのは、いつも「自白」である。

 だが、自白の偏重が数々の冤罪(えんざい)を生んできたのは、苦い歴史の教えるところだ。

 刑事裁判では、検察が有罪を証明できないかぎり、無罪となる。裁く立場からみれば、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則である。

 昨日の高裁の決定は、弁護側が出した証拠では検察の主張を崩せないという論法である。検察が主張していないことまで裁判官が推論し、有罪とする根拠を補強している。

 これでは、まるで「疑わしきは罰する」になってはいないか。

 最高裁は再審でも「疑わしきは被告人の利益に」の原則があてはまると言っている(白鳥決定)。それなのに、反対の考え方で再審の扉を閉ざしたように映る。

 裁判員裁判の時代である。取り調べの可視化や、全面的な証拠の開示の必要性が叫ばれている。それは、これまでの誤った裁判の反省から出ているものである。

 今回の決定は、そうした時代の要請に逆行している。毒ぶどう酒事件から半世紀余。「自白」の偏重は一体いつまで続くのか。今の基準で考え直せないか。

 弁護団は特別抗告する。最高裁は今度こそ自判すべきである。

 死刑囚は八十六歳。冤罪が強く疑われた帝銀事件の平沢貞通画伯のように、獄中死させることがあってはならない。

◆司法も裁かれている
 私たちメディアも反省すべきことがある。自白偏重の捜査取材に寄りかかった当時の犯罪報道だ。犯人視しない報道への努力は、不断に続けているが、奥西死刑囚を犯人視して報じたという事実は消せない。

 奥西死刑囚の獄中生活は、確定囚で二番目に長い。もしも死刑判決が冤罪であったのなら、それは国家の犯罪というほかはない。奥西死刑囚だけでなく、司法もまた裁かれていると考える。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012052602000131.html

みなさま、宗川です。

いかがお過ごしでしょうか。一昨年来「人体の不思議展」の開催を
許さない運動に取り組んできました。運動の一環として、「人体の
不思議展」実行委員会を相手に京都地方裁判所に損害賠償請求の訴
訟を起こしました。同実行委員会がさまざまな違法行為を行ってい
たにもかかわらず、京都地裁は人体展の違法性を判断せずに、今年
2月、請求棄却の判決を下しました。直ちに大阪高等裁判所に控訴
し、その控訴審が進行中です。

目下、大阪高裁に公正な判決を求めるために請願署名に取り組んで
います。先の京都地裁の裁判の際にも請願署名をお願いし、多くの
方からご署名をいただき、多いに勇気づけられ、控訴に踏み切った
次第です。

署名用紙を添付しました。趣旨に賛同され、署名いただける大変あ
りがたく存じます。署名の集約日は特に定めていません。よろしく
お願い申し上げます。



「人体の不思議展」損害賠償請求事件について
公正な判決を求める請願
        
大阪高等裁判所 第5民事部 御中

 「人体の不思議展」はプラスチックで特殊加工した遺体標本を商業的に展示する催しものです。京都では、一昨年12月から約2ヵ月間勧業館みやこめっせで開催されました。人体展については以前から、金もうけのための死体展示は人道上許されないとする強い批判がだされていました。
 展示会場の近くに住む宗川吉汪(そうかわ・よしひろ)さんは、尊厳の傷つけられた多数の遺体がごく近くに存在することで平穏に生活する権利が著しく侵害されたことを理由に、精神的苦痛に対する損害賠償請求訴訟を人体展実行委員会を相手に京都地方裁判所におこしました。それについて今年2月、京都地裁は人体展是非の法的判断を避けて、請求棄却の判決を下しました。
 そもそも遺体を営利目的で展示することは、生命倫理上許されない行為です。遺体に対しては礼意をもって接し、その尊厳を守る、これは基本的な公序良俗に属することです。人体展は民法90条(公序良俗)に違反します。今年3月、日本医師会は、医師や医学生に対し、遺体の尊厳についての啓発や教育を進め、人体展の営業には関わらないように求める見解を表明しました。
 民事訴訟に並行して、宗川さんら有志は、人体展が死体解剖保存法に違反するとして同展実行委員会を刑事告発しました。昨年12月、京都地検は嫌疑不十分として不起訴処分にしましたが、法務省刑事局の見解は、人体展の展示物は本物の「死体」であり、展示は死体解剖保存法の「保存」にあたる、ということでした。展示標本が「死体」であることは厚生労働省も認めています。
 人体展の展示物は中国の南京蘇芸生物保存実験工場で作られたものです。標本が死体であることから、中国からの輸入は明らかに関税法違反であり、輸入業者から人体展実行委員会が展示物を取得した行為は死体領得罪(刑法190条)にあたります。
 このように人体展は倫理的・人道的に許されない行為で、民法90条に違反するばかりでなく、死体解剖保存法違反、関税法違反、死体領得罪に問われる違法行為でもあります。 
 大阪高等裁判所におかれましては、公正な審理により「人体の不思議展」が違法な展示であることを認め、同展から受けた宗川さんの精神的苦痛に対して損害賠償を認めてくださいますよう、強く要請いたします。                   
                             2012年  月  日
    
<取扱団体>            
生命生物人間研究事務所
  〒606-8344 京都市左京区岡崎円勝寺町140-302

参考

http://blogs.yahoo.co.jp/rikisandiego/61630166.html


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