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2018年7月5日(木)

大飯差し止め覆す
高裁金沢支部 安全放棄の不当判決

 関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)に対する運転差し止め訴訟の控訴審で4日、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は、東京電力福島第1原発事故を教訓に運転差し止めを命じた一審判決(福井地裁)を覆す不当判決を言い渡しました。

 判決では、過酷事故に至らない限界を超える地震動が襲う可能性を否定せず、これを政策的選択に委ね、「(原発の)危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されている」などと安全軽視の考え方を示しました。また、原発を廃止・禁止するか「当否をめぐる判断は、もはや司法の役割を超え」ているとして自らの役割を放棄する態度まで示しました。新規制基準を「最新の科学的・専門技術的知見を反映して制定されたもの」とし、原子力規制委員会の審査も無批判に認めました。

 同控訴審では、原発の耐震設計の要をなす「基準地震動」について、元原子力規制委員会委員長代理の島崎邦彦・東京大学名誉教授が「過小評価されている」と証言。同原発の基準地震動を導くには適切でない計算式を使ったことが明らかになりました。地盤調査でも、関電は震源の深さを最大で15キロと想定しながら、地下1・5キロまでの一部に調査をとどめるなど恣意(しい)的な評価も判明しました。

 2012年11月に始まった同訴訟は、14年5月、住民側が一審勝利し、続く同控訴審は昨年11月に結審。住民側は結審後、原子力規制庁が関電の火山灰想定を覆す見解を示したことも指摘して弁論再開を求めていました。

しんぶん赤旗

【社説】

大飯原発控訴審 司法は判断を放棄した

2018年7月5日

 住民の「人格権」を尊重し、関西電力大飯原発3、4号機の運転差し止めを認めた一審の判断は、いともあっさり覆された。「原発の是非は政治に委ねる」という裁判所。一体誰のためにある? 

 「福島原発事故の深刻な被害の現状に照らし、原発そのものを廃止・禁止することは大いに可能であろうが、その当否を巡る判断はもはや司法の役割を超え、政治的な判断に委ねられるべきだ」と名古屋高裁金沢支部。結局は判断の放棄であろう。

 福島の悲惨な現状を認めた上で、判断を放棄するのであれば、「司法の役割」とは何なのか。
 二〇一四年の福井地裁判決は、憲法一三条の幸福追求権などに基づく人格権を重んじて「具体的危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められるのは当然だ」と言いきった。

 福島原発事故のあと、初めて原発の運転差し止めを認めた画期的な判断だった。

 高裁はこれを「内在的な危険があるからといって、それ自体で人格権を侵害するということはできない」と一蹴した。

 内在する危険に対して予防を求める権利は認められないということか。あまりにも不可解だ。

 控訴審では、耐震設計の目安となる揺れの強さ(基準地震動)の妥当性、すなわち、原発がどれほどの揺れに耐えられるかが、最大の争点とされていた。

 元原子力規制委員長代理で地震学者の島崎邦彦東大名誉教授は法廷で「基準地震動は過小評価の可能性があり、大変な欠陥がある」と証言した。

 それでも高裁は「高度な専門知識と高い独立性を持った原子力規制委員会」が、関電側がまとめたデータに基づいて下した判定をそのまま受け入れた。そして「危険性は社会通念上無視しうる程度にまで管理・統制されているといえるから、運転を差し止める理由はない」と断じている。

 ここでも規制委と関電の主張を丸のみにした判断の放棄である。

 それにしても、今や原発の危険性を測る“ものさし”になってしまった「社会通念」。その正体は何なのか。

 避難計画の不備や核のごみ問題などどこ吹く風と、政府は再稼働に前のめり。司法が自らの責任を棚に上げ、政治に委ねるというのなら、もはや「追従」と言うしかない。

 「内在する危険」に対する国民の不安は一層、強まった。

東京新聞


  《『尾形修一の紫陽花(あじさい)通信』から》
 ◆ 袴田事件の再審、不当な取り消し決定


 台風が近づいて、列島各地で大雨が続いた。何か嫌な感じがしないでもなかったが、6月11日に袴田事件の再審(即時抗告審)の決定が出るということで、僕も午後1時ころに霞が関の東京高裁前に行った。すでに多くのマスコミが集結し、支援者や市民多くが門前を取り巻くように集まっている。
 著名事件の場合は大体そうなる。今回は「裁判」ではなく「再審請求」なので、「判決公判」はないから傍聴券を求める行列はできない。午後1時半に「決定書」が渡されるだけである。

 支援者の多くはバラの花を持ち、開始決定を疑っていないようだった。人が多くて状況が判らないけど、1時半を過ぎてもなかなか決定が伝わってこない。そのうち「えっ」などの反応が聞こえてきて、人々の間を「不当決定?」という言葉がさざ波のように通り過ぎて行った。


 写真の一枚目、「不当決定」の垂れ幕が反対側を向いている(略)。ようやく真ん中に近づいた時にはこれしか撮れなかった。高裁に向かう姉の袴田秀子さんの写真もうまく撮れなかった。雨じゃなくて傘がなければもっと近づきやすかったんだろうが、まあ写真が目的じゃないから仕方ない。

 今回は僕も「やはり開始決定なんじゃないか」と思いつつも、検察側、裁判所の引き延ばし戦術のようなものを感じていた。どうも静岡地裁の開始決定に悪意を持っている感じで、「差し戻し」は2〜3割の可能性があるかと思わないではなかった。

 この事件に関しては、静岡地裁の決定の前後に「袴田事件再審の決定迫る」「画期的な決定ー袴田事件の再審開始決定」「支援するという意味−袴田事件から」と続けて書いた。
 地裁開始決定は、本田鑑定に価値を認め、一審裁判中に味噌タンクから見つかった「血染めの衣類」をねつ造の疑いがあると批判した。そしてこれ以上袴田さんの拘束を続けることは著しく正義に反するとして、袴田さんの釈放を命じたのだった。

 再審決定を取り消すというのなら、袴田さんは恐るべき4人殺しの真犯人である。釈放したままでは、反対の意味で「正義に反する」はずである。
 しかし、高裁決定は「年齢や健康状態などに照らすと、再審請求棄却の確定前に取り消すのは相当とは言い難い」などとして釈放を取り消す決定はしなかった。今さら再び拘束されるという、あってはならないことは起こらないようだ。
 それはいいんだけど、そのことはこの決定が正義の観点から不当だということをまざまざと示している
 袴田さんはすでに82歳。特別抗告で数年間使う間に死んでくれないかな、それまで釈放は取り消さないで置いてやるからというのが、言わず語らずのホンネなんではないだろうか。

 この取り消し決定が示すものは、この国の「国家権力」が死刑制度を絶対に手放さないという意思だと思う。
 多くの国で、死刑廃止冤罪死刑囚の問題から実現した。特に「無実なのに執行されてしまった死刑囚」がいたら、普通の国民は死刑制度の残酷さに戦慄するだろう。
 そして日本でも冤罪の疑いが濃い死刑囚が何人も執行されてきた。近年では「飯塚事件」というケースがあった。その事件のDNA型鑑定は、後に冤罪が証明される足利事件と同じやり方で行われた。

 足利事件で弁護側が無実の証拠としたのが、本田克也筑波大教授の鑑定である。袴田事件の一審開始決定に結び付いたのも同じ本田鑑定である。
 一方、足利事件の再審で検察側が再鑑定を依頼したのが鈴木広一大阪医科大教授である。足利事件では本田、鈴木両鑑定共に、犯人とされた菅家さんのものではないとしたが、裁判所は鈴木鑑定のみを取り上げて再審開始とした。
 今回、東京高裁が本田鑑定の「再評価」を求めたのが、同じく鈴木教授だった。つまり、「本田鑑定」対「鈴木鑑定」の対立の構図が同じなのである。
 そして本田鑑定のやり方を評価すると、足利事件を超えて飯塚事件にも疑いが広がってゆく。

 今回の決定を見て思ったのは、そこまで本田鑑定を否定したいのかということだ。
 4年もかかった即時抗告審はDNA型鑑定をめぐって難しいやり取りが続いた。僕にも内容はよく判らない。そんな状況が続き、袴田さんの触法されて、なんだか一段落という感じもないじゃなかった。でも、死刑囚の再審はもう開かせないという検察側の執拗な抵抗が実を結んでしまった。
 単に袴田事件に止まらず、死刑制度そのものを考え直さないと「国家」のたくらみを打ち破ることが難しい。そういうことなんだと思う。
 なお、ここでは細かく書かないけど、本田鑑定の評価とは別にして、全証拠を総合的に評価すれば「ここまで冤罪性の高い事件は珍しい」と思うほどである。最高裁に大きな期待は掛けられないが、それでも事件の本質を直視して欲しいと思う。

『尾形修一の紫陽花(あじさい)通信』(2018年06月11日)
https://blog.goo.ne.jp/kurukuru2180/e/340b82bc8c2b7cd341b1715f9ea2f35b

 ※ 袴田巌さんの手紙
http://wind.ap.teacup.com/people/4673.html


転載元転載元: 今 言論・表現の自由があぶない!

【社説】

再審への道 「疑わしきは罰せず」だ

2018年6月12日

 五十二年前の強盗殺人事件で死刑が確定していた袴田巌さんの再審開始決定を東京高裁が取り消した。血痕のDNA型への評価の違いだ。司法は当時の捜査手法への厳しい目があるのを知るべきだ。
 袴田さんの事件は長く冤罪(えんざい)との疑いの声があった。一九六六年に起きた静岡県の旧清水市で一家四人が殺害された事件だ。

 再審開始を認めない決定に、十一日の東京高裁前では「不当決定」と書かれた垂れ幕が掲げられた。
 冤罪はまず犯人とされた人に罪をかぶせる不正義がある。同時に真犯人を取り逃がす不正義を伴う。この二重の不正義がある。
 元裁判官の木谷明氏の持論である。裁判官時代に約三十件もの無罪判決を書いた経験を持つ。一件を除き検察は控訴すらできなかった。その木谷氏の著書「『無罪』を見抜く」(岩波書店)にはこんなくだりがある。

 <冤罪は本当に数限りなくある、と思います。最近、いくつか有名な冤罪事件の無罪判決が報道されていますが、あれはあくまで氷山の一角ですよ。(中略)『なぜ、こんな証拠で有罪になるのだ』と怒りたくなる判決がたくさんあります>
 袴田さんの事件では一審で死刑判決に関わった元裁判官の熊本典道氏が「無罪だと確信したが、裁判長ともう一人の陪席判事が有罪と判断し、合議の結果で死刑判決が決まった」と二〇〇七年に明かした。熊本氏自身も判決言い渡し後に、良心の呵責(かしゃく)に耐えかねて裁判官を辞職したとも語った。
 「疑わしきは被告人の利益に」という言葉は刑事裁判の原則で、再審でも例外ではない。ところが日本の検察はまるでメンツを懸けた勝負のように、再審開始の地裁決定にも「抗告」で対抗する。間違えていないか。再審は請求人の利益のためにある制度で、検察組織の防御のためではない。
 かつ、検察はかき集めた膨大な証拠も不利なものは隠したりする。今回も新たに開示された取り調べ録音テープから、捜査員が袴田さんをトイレに行かせず、取調室に持ち込んだ便器に小便をさせた行為などがわかった。

 着衣に付いた血痕のDNA型の判定などで地裁と高裁の判断は分かれた。だが、問題なのは再審制度の在り方にもある。無実の人を救済せねばならないのは検察も同じではないか。最高裁では死刑囚の再審という究極の人権問題にも道筋を示してもらいたい。

東京新聞

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018061202000170.html

【社説】

裁判員制度9年 「よい経験」の声広げよ

2018年5月22日

 市民が刑事裁判の審理に加わる裁判員制度が始まり九年になる。経験者の90%以上は「よい経験」と評価するのに、社会的には関心度は低い。守秘義務の鎖で経験者を縛っているからではないか。
 最高裁が今年三月にまとめたアンケートがある。裁判員に選ばれる前の気持ちを問うている。「積極的にやってみたい」「やってみたい」の合計は37%。逆に「あまりやりたくなかった」「やりたくなかった」の合計は47%。半数近くはやりたくない。
 ところが、裁判員を経験してみると、「非常によい経験と感じた」「よい経験と感じた」が96・3%をも占める。これは審理の日数、自白・否認事件にかかわらず、「よい経験」と感じている。
 残念なことは具体的にどのように「よい経験」だったかが語られないことだ。裁判が終わり感想が語られるものの、評議の秘密の壁、守秘義務の壁で、裁判員は極めて抽象的な言葉でしかモノを語れない。これでは「非常によい経験」談も世間に広がるはずがない。制度改正が求められよう。
 ただ、この九年間で裁判員と補充裁判員の経験者は三月時点で約八万三千人に上った。つまり「よい経験」がその分、社会に蓄積されているといえる。今後も「よい経験」と感ずる人も年間約一万人ずつ、増えていく計算だ。
 守秘義務、これがたとえば身近な人に話せるようになるだけでも、制度はさらに国民に近い存在になる。参加してみる−その精神こそ、もっと尊ばれるようにすべきである。
 残念ながら、審理が年々長期化し、仕事などを理由に辞退する人も増加している。制度がスタートした年の辞退者の割合は53・1%だったが、一七年は66%に。初公判から判決までの期間も昨年の平均で一〇・六日。〇九年が三・七日だからほぼ三倍となっている。
 むろん審理や評議に余裕がないと裁判が粗雑になりかねない。日程短縮ありきであっては本末転倒である。だから、長期の裁判にも市民が参加できるよう雇用主らの理解が必要である。
 もともと司法権に国民の出番はなかった。裁判員制度について一一年の最高裁判決はこう述べた。
 <司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するもの>
 参政権に等しい権利であるのに関心度が低いのは悲しい。もっと「よい経験」の肉声を広げる必要があろう。

東京新聞

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018052202000149.html


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