「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」

安倍改憲ノー。戦争法と共謀罪廃止、野党は共闘。

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『森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会』の有志が、告発状を地検へ提出する際、受付の約束をしていたが、平野という担当検事から電話連絡があり、「あれはチャラにしてくれ」「今日ではなく一週間あとにしてくれ」「選挙が終わったあとなら丁重に受け付ける」などと言って告発状受付の約束を反故にしかけた。


20171016 UPLAN

佐川国税庁長官(当時財務省理財局長)他、背任罪・証拠隠滅罪で刑事告発

2017/10/15 に公開

【森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会】

私たち「森友・加計問題の幕引きを許さない市民の会」の有志は、森友学園への国有地売却に関し、
池田靖氏(近畿財務局国有財産管理室、当時)を背任罪(刑法第247条)で、
佐川宣寿氏(財務省理財局長、当時。現国税庁長官)を証拠隠滅罪(刑法第104条)で
刑事告発することとし、本日、午前10時に代理人弁護士を通じて、東京地方検察庁に告発状を提出しました。

佐川国税庁長官らを告発 森友問題めぐり、市民団体:朝日新聞デジタル
www.asahi.com/articles/ASKBJ3DVWKBJUTIL00B.html

2017年10月12日(木)

主張 しんぶん赤旗

生業訴訟福島判決

国は原発推進姿勢あらためよ


 東京電力福島第1原発事故をめぐり、福島県と隣接する宮城、茨城、栃木の各県の住民約3800人が、国と東電の責任を問い損害賠償などを求めた「生業(なりわい)」訴訟の判決で、福島地裁は国と東電の法的責任を認めて賠償を命じる判決を言い渡しました。

 福島原発事故から6年7カ月、いまだ収束の見通しもたたず、なお6万8000人が避難生活を余儀なくされています。今回の判決は、事故の責任を認めないまま原発の再稼働をすすめる国・電力会社に対し、司法の側から厳しい警告を突き付けたものです。

対策を怠ったと断罪

 福島原発事故によって被害を受けたり、故郷を奪われたりした人たちが国・東電の責任を問う訴訟は全国で約30にのぼります。

 今回、判決が出された「生業を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の原告は全国の同種の集団訴訟では最大規模です。これらの訴訟での判決は三つの地裁で出され、国の責任を認めたのは3月の前橋地裁判決に次いで2例目です。

 今回の判決は、前橋地裁判決と同様に、政府の地震調査研究推進本部が2002年7月に公表した地震活動の「長期評価」に基づき、政府がシミュレーション(模擬実験)をしていれば原発敷地高を大きく超える「津波を予見可能であった」と判断しました。さらに同年末までに東電に対し非常用電源設備の安全確保を命じていたなら「事故は回避可能であった」と指摘したうえで、国が規制権限を行使しなかったのは「許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠いていた」と断じました。

 津波は「想定外」と事故の責任を認めない国の主張をはっきりと退けたものです。

 9月の千葉地裁判決は、国の責任を認めない不当判決でしたが、国の「予見可能性」については否定できませんでした。津波の危険を知りながら国が手をこまねいてきた事実は動かせません。経済的利益優先で安全対策を怠ってきた国・電力会社が根本からの反省を迫られていることは明らかです。

 今回の福島判決が、放射性物質の汚染によって生活と生業を平穏に営む権利が侵害されたと原告団が訴えた問題で、人は「平穏な生活を妨げられない利益を有している」と認めたことは重要です。そのうえで、その侵害は被害の状況で判断すべきだとして、国の賠償基準である「中間指針」では対象外とされた事故後の放射線量が高かった県外住民や県内の一部の住民に賠償範囲を広げました。

 原告は「被害救済の足がかりになる判決だ」とのべています。国は賠償のしくみを抜本的にあらため、被災者を分断する一方的な「線引き」や賠償の「打ち切り」のおしつけをやめるべきです。

再稼働ノーの声を示し

 福島原発事故の被害が続いているのに、次々と原発再稼働をさせる安倍晋三自公政権と電力会社の姿勢は重大です。原発推進のため、福島原発事故を「終わったこと」にしようとする安倍政権を退陣に追い込むことが必要です。

 22日投票の総選挙で「原発の再稼働」をかかげる自民党などに国民の審判を下すとともに、原発再稼働反対、原発ゼロにむけ、力をあわせる市民と野党の共闘の勝利、日本共産党の躍進が強く求められます。

福島民友ニュース

原発事故「国にも責任」 福島地裁判決、5億円の賠償命令

2017年10月11日    



 東京電力福島第1原発事故当時、県内全59市町村と隣接3県に住んでいた3824人が、国と東電に約160億円の慰謝料などを求めた集団訴訟(生業(なりわい)訴訟)の判決言い渡しが10日、福島地裁で行われた。

 金沢秀樹裁判長は国、東電の双方の過失を認め、約2900人に約5億円の賠償を命じた。国の中間指針で継続的な精神的賠償の対象外だった原告にも慰謝料を認めた

 金沢裁判長は判決理由で事故の責任について「国は2002(平成14)年の政府見解を基に大津波を予測できた」とした。「東電に対策を命じていれば事故は回避でき、規制権限を行使しなかったのは著しく合理性を欠く」と結論付けた。

 金沢裁判長はまた放射線や将来への不安、避難するかどうかを判断する難しさは、賠償を考慮する事情になり得ると指摘し、子ども、妊婦を除き県北、県中といわき、相馬、新地の各市町に16万円、県南に10万円。南相馬市鹿島区の一部に3万円、子ども・妊婦にはさらに8万円を上乗せした。

 帰還困難区域と双葉町の避難指示解除準備区域に20万円、茨城県の原告にも1万円を認めた。賠償を命じた額は1万〜20万円。

 原告は1人当たり月額5万円の慰謝料や、放射線量を事故前の水準に下げる原状回復を求めた。

 福島地裁は原状回復について「求めている内容が特定されていない」として却下。避難住民40人が2000万円を求めた「ふるさと喪失」慰謝料は既に支払っている賠償の範囲内とした。

 規制庁、控訴を検討 判決を受け、原子力規制庁は「国の主張が理解されなかった」として控訴などの対応を検討するとした。東電は「判決内容を精査し対応を検討する」とコメント。原告団は「被告が控訴する前提で準備を進める」とした。

2017年10月11日(水)

国と東電を断罪

原発事故・生業訴訟で判決 福島地裁

しんぶん赤旗

 東京電力福島第1原発事故をめぐって福島県の全市町村や隣接する宮城県、茨城県、栃木県の住民約3800人が国と東京電力に約160億円の損害賠償などを求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟の判決が10日、福島地裁(金澤秀樹裁判長)でありました。金澤裁判長は、国と東電に法的責任があったとして総額約5億円の支払いを命じました。同様の集団訴訟の判決は3件目。国の責任を認めたのは3月の前橋地裁に続く2件目になります。

 一方、住民が求めた原状回復(居住地の事故前の放射線量以下に戻す)の請求は退けました。しかし、国が賠償の範囲などを定めた「中間指針」の賠償地域より広い地域について賠償対象にしました。

 金澤裁判長は、2002年7月につくられた「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について」(長期評価)は、「専門的研究者の間で正当な見解」と評価。福島第1原発の敷地高を超す15・7メートルの津波を予見できたとし、国に対して「2002年末時点における津波対策義務に関する規制権限の不行使は、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠いていた」と断罪しました。(関連記事)


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