「おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま」

安倍改憲ノー。戦争法と共謀罪廃止、野党は共闘。

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2016年4月10日(日) しんぶん赤旗

甘利氏 厳正捜査・処罰を
政治資金オンブズマン告発



 甘利明前経済再生担当相の金銭授受問題で、市民団体「政治資金オンブズマン」の上脇博之共同代表(神戸学院大教授)らは8日、甘利氏と元秘書ら計3人について、あっせん利得処罰法違反や政治資金規正法違反の疑いで、東京地検に告発状を送付しました。

 告発状によると、甘利氏らは2013〜15年、千葉県内の道路工事で都市再生機構(UR)と土地トラブルを抱えた建設会社「薩摩興業」の総務担当者、一色武氏から補償交渉に関する依頼を受けていました。その報酬として計1535万円を受領したとされます。

 告発状は、最初の土地トラブルでURが薩摩興業に提示した補償額は当初、1600万円だった点を指摘。

 別の補償では、甘利事務所の介入によって「金額は1億8000万円となり、さらに2億円となり、最終的に2億2000万円となった。この結果は、有力政治家の口利きが有効であることを如実に示す。あっせん利得処罰法が想定したとおりの犯罪である」とのべ、厳正な捜査と処罰を求めています。

 また、甘利氏が代表を務める自民党支部の13年の収支報告書に、薩摩興業側からの寄付500万円を100万円と虚偽記載するなどした点も告発しています。

 告発状は「甘利氏は閣僚を辞めたことで十分な社会的責任を果たしたなどと、ごまかしてはならない」と、厳しく批判しています。

 甘利氏の金銭授受疑惑をめぐっては、法律家団体「社会文化法律センター」の弁護士らが3月、甘利氏と元公設第1秘書に対する告発状を提出しています。

2016年2月3日(水)

国民監視違法 再び認定 原告ら集会
自衛隊派兵反対の力に
安倍政権に痛打

しんぶん赤旗

 自衛隊の国民監視の違法性を一審に続き、再び認めた仙台高裁の勝訴判決を受けて、判決後に原告弁護団は記者会見と報告集会を開き、声明を発表しました。

 会見で、原告弁護団の十河弘弁護士は、2回続けて自衛隊の違法性が認められたことは大きな意義があり、内部文書を自衛隊が作成したものと明確に認めたことも重要だと指摘しました。一方、原告4人への損害賠償と監視差し止めを却下したことは不当だと声明の趣旨を説明しました。

 勅使河原安夫弁護団長は「不当な部分はあるが、内部文書を認定するなど内容的には勝った判決だ」とのべ、原告団長の後藤東陽氏は「これは勝ったんだと思います。問題は人数ではない。1人でも裁判所が憲法13条違反を認めてくれた。今後の私たちの頑張る力のもとをもらったと思う」と語りました。

 内藤功弁護士は、不当な点と、使える点がある判決だと評価し、「戦争法に基づいた自衛隊の南スーダンへの派遣反対運動に生かしていける」と強調しました。原告弁護団は、上告の方向で検討しているとのべました。

 報告集会では、原告や弁護団が「自衛隊の監視行為を憲法違反と断罪した画期的な判決だ。これからの活動に生かしていこう」「初めは納得できなかったが、今後に生かせるという弁護団の説明にこれからも頑張ろうと思えた」と意気高い発言が相次ぎました。

解説

裁判官全員交代でも変わらず

 国民監視差し止め訴訟の仙台高裁控訴審判決で、一審に引き続き監視活動の違法性を認定する判断が出されたことは、「戦争する国づくり」をめざす安倍政権に痛打を浴びせるものです。

 控訴審では、陸上自衛隊情報保全隊の鈴木健元隊長と、同隊を指示する立場にある陸上幕僚監部の末安雅之元情報保全室長の法廷尋問を実現しました。

 そのなかで、情報保全隊が広範な市民の運動を「反自衛隊活動」と敵視し、執拗(しつよう)な監視を続けていることが改めて浮き彫りになりました。

 ところが、判決が近づくと熱心に審理を進めていた裁判長をはじめ、3人の裁判官が全員交代するという極めて異例の事態に。原告側は、公正な審理を行うために鈴木氏らの再尋問を求めましたが、新裁判長は認めませんでした。

 そうした状況下での判決でしたが、監視活動の違法性認定は覆りませんでした。

 憲法に反し市民のプライバシーを侵害する行為は、現憲法下では絶対に認められないからです。国、防衛省・自衛隊はその重みをかみしめ、国民監視をただちにやめるべきです。

 (森近茂樹)

2016年2月3日(水)

国民監視 高裁も違法
自衛隊 無制限な情報収集に歯止め
1人は損害賠償 4人は請求却下

しんぶん赤旗


 自衛隊情報保全隊による国民監視の差し止めを東北地方の市民らが求めた訴訟の控訴審判決が2日、仙台高等裁判所(古久保正人裁判長)でありました。判決は、原告のうち1人について憲法13条(個人の尊重)で保障するプライバシー権を侵害したとして情報収集の違法性を明確に認定し、一審に引き続き国に10万円の損害賠償を命じました。一審で勝訴した残り4人は逆転敗訴となり、差し止め請求も却下されました。しかし控訴審で、自衛隊の監視行為の一部を違法と断罪したことは、「戦争する国づくり」をすすめる安倍政権に打撃となります。

 同訴訟は、自衛隊のイラク派遣反対運動などを監視され、表現の自由やプライバシー権が侵害されたとして訴えたもの。一審仙台地裁は2012年3月、原告のうち5人についての情報収集は違法だとして国に賠償を命じました。

 勝訴したのは芸名で歌手活動を行っている宮城県の男性。平和を訴えた路上ライブなどを監視され、公表していない本名や勤務先を保全隊に情報収集されました。高裁判決は、プライバシー権が憲法上の権利だと明示して「(同原告への)プライバシーに係る情報の収集、保有は違法」と断じました。

 また保全隊が「国民春闘」や「小林多喜二展」など自衛隊と無関係なものまで監視対象としていることを「必要性が満たされない」と無制限な情報収集に歯止めをかけました。

 逆転敗訴した4人については、議員など「公的立場」にあることを理由に「情報は秘匿性に乏しい」と、人権への理解が不十分な判断をしました。しかし、「必要性もないのに議員個人に着目して継続的に」情報収集すると「違法性を有する場合があり得る」と指摘しました。

 判決後の報告集会で後藤東陽原告団長は「裁判所が自衛隊の監視活動を違憲だと認めてくれた。勇気百倍。これからも平和運動に頑張っていきましょう」と訴えました。

 情報保全隊 防衛相直轄の情報部隊。防衛秘密の保護と漏えい防止が表向きの任務ですが、実際の中心的任務は市民の平和運動などを監視することです。陸海空の3自衛隊にあった情報保全隊は2009年に「自衛隊情報保全隊」に再編・強化されました。同隊による国民監視の実態は07年6月、日本共産党が同隊の内部文書を公表。違憲・違法な活動を告発して明らかになりました。

辺野古執行停止、知事きょう提訴表明 県と国、裁判三つに

2016年1月19日 琉球新報

辺野古 辺野古新基地 辺野古新基地建設 普天間飛行場移設問題

 翁長雄志知事は19日午後4時半から県庁で記者会見し、名護市辺野古の埋め立て承認取り消しを国土交通相が執行停止したことをめぐり、国地方係争処理委員会が県による不服審査申し出を却下したことを受け、国を相手に福岡高裁に提訴すると発表する。今後1〜2週間で訴状を作成し、係争処理委の決定通知から30日以内と定められた提訴期限の2月3日までに提訴する。2月1〜3日ごろの提訴が有力視されている。

 埋め立て承認取り消しをめぐる裁判は、国側が取り消しの是非をめぐり県を訴えた代執行訴訟が既に行われている。一方、県も国の執行停止を受け、行政事件訴訟法に基づく抗告訴訟を提起した。係争処理委の決定を受けた訴訟提起は地方自治法に基づくもので計三つの裁判が並行することになる。これら三つで承認取り消しをめぐる県と政府の裁判は出そろう見通し。

<社説> 琉球新報

岩国騒音訴訟 何のための裁判制度か

2015年10月17日

 この1、2年、日銀に加え、内閣法制局まで首相官邸の意図に従う機関となった。もはや独立した判断を放棄したように見える。

 そこに裁判所までもが政府に従属したかのような判決だ。

 米軍と海上自衛隊が共同使用する岩国基地(山口県)の自衛隊機や米軍機の夜間・早朝の飛行禁止を国に求めた訴訟で、山口地裁岩国支部は、米軍機も自衛隊機も、いずれの飛行差し止めの訴えも退けた。

 損害賠償は認めたから、裁判所は発着時の騒音が違法なものであるのは認めたことになる。

 それなのに飛行を止めないのは、違法を容認するに等しい。これで法治国家と言えるのだろうか。裁判所が、司法の役割を自ら放棄したかのような判決が残念でならない。

 米軍基地周辺の爆音訴訟ではこれまで、「国の支配が及ばない第三者(米軍)に対する原告の訴えは失当」とする、いわゆる「第三者行為論」を採用してきた。今回も踏襲し、米軍機に関しては「国の規制権限が及ばない」という理由で飛行差し止めを退けた。

 だがイタリアの米軍基地では、米軍機は飛び立つたびにイタリア側の許可を必要とする。だから昼寝の時間帯ですら飛行させないことになっている。自国の空を自国でコントロールするのは当然の話だ。同じ第2次大戦の敗戦国が当然実施していることが日本では実現できない、その事態を裁判所も追認するのである。これでは独立国とは言えない。

 厚木基地(神奈川県)の第4次訴訟では、一審に続き7月の東京高裁判決でも、米軍機では認めなかったものの、自衛隊機の夜間・早朝の飛行差し止めは認めた。

 だが今回の岩国支部判決は、自衛隊機の差し止めも認めなかった。

 「行政訴訟でなく民事訴訟で争うのは不適法」との判断だ。厚木は民事と行政訴訟を併せて起こしている。その点が異なるとはいえ、やはり後退と言わざるを得ない。

 結果として、軍隊の不法行為を、またそれを放置する行政の不作為を、裁判所が追認するという構図は変わらない。この国には三権分立も存在しないのかと失望を禁じ得ない。

 嘉手納でも普天間でも厚木でも横田でも、爆音訴訟は繰り返し起こされ、そのたび国は賠償を命じられてきた。だが爆音は一向に減らず、むしろ激化した。この国の裁判制度は何のためにあるのだろう。


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