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名張・奥西死刑囚が獄死 日本の司法は敗北した
裁判に翻弄(ほんろう)されたまま、老死刑囚は獄死した。冤罪(えんざい)の疑いを消せぬまま閉じ込めておくばかりとなった長い年月は、司法の敗北と言わざるを得まい。
冤罪が国家の罪であることは言うまでもない。 冤罪の可能性を消せぬまま、二転三転する司法判断の末に八十九歳の奥西勝死刑囚を獄死させてしまった名張毒ぶどう酒事件は、冤罪と同じほど罪深い司法の自殺的行為ではないだろうか。 「十人の真犯人を逃しても、一人の無辜(むこ)の人間を罰してはならない」という法格言の通り、一人の冤罪者も出さぬことが刑事司法に求められる最大の使命である。 ◆白鳥決定無視の過ち 日本の司法は過去、死刑囚に冤罪を認めたことがある。つまり重大な誤判の歴史を持っている。その経験は生かされたのか。 名張事件の運命の分かれ道ともいえる第七次再審請求は、十一年もの時を経て、二〇一三年に最高裁で最終的に退けられた。 迷走した名張事件の最も大きな問題は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が無視され続けてきたことだろう。最高裁が「白鳥決定」で、この鉄則は再審でも適用されることを確認したのではなかったか。 そもそも、津地裁の一審が無罪だった。冤罪を訴える長い歳月を経て、一度は高裁が再審開始を認めもした。つまり、有罪の立証ができていないと判断した裁判官が少なからずいたわけである。 それなのに最高裁は、判決を見直す姿勢は見せなかった。 逸した機会の第一は、第五次再審請求である。逆転死刑判決の根拠だったぶどう酒の王冠の歯形鑑定の信用性が崩れたのに、最高裁は再審請求を棄却した。 第七次請求では、凶器とされた農薬が実際に使われたかどうか疑わしいとして名古屋高裁が再審開始を決めたにもかかわらず、検察の異議の後、最高裁は高裁に差し戻してしまった。まさに白鳥決定の無視である。 弁護団は「弁護団が判決の誤りを実証すると、裁判所は別の理屈を持ち出してくる。『疑わしきは被告人の利益に』の原則の逆だ」と訴えていた。再審の扉を重くしてきた裁判官や検察官は、明快に反論できるであろうか。 ◆誤判への真摯な恐れは 特に高裁が一二年五月、再審を開始しないとした決定では、弁護側に本来必要ないはずの「無罪の証明」まで求めた。 刑事司法の基本的な考えは、こうである。つまり「被告人が有罪であることの立証責任は検察官の側にあるのだから、『合理的な疑いを超える程度の証明』がなされていないと思えば、無罪判決をすれば足りる」。 こうした原理に照らせば、司法が原則を大きく踏み外していたように見えてしまうのである。 高齢の死刑囚が最後の判断を仰いだ最高裁に、私たちは「自ら速やかに判示を」(一二年五月三十一日社説)と求めた。しかし、返ってきたものは、説得的理由のない棄却決定であった。 再審無罪となった東京電力女性社員殺害事件や静岡地裁が再審開始を決定した袴田事件では、裁判所に促されて検察側が未開示証拠の開示に踏み切り、冤罪の疑いが深まる大きな要因となった。市民の常識を反映させようという裁判員裁判の時代となったのに、冤罪の疑いがぬぐえぬ名張の事件で、司法は一体、何をしてきたのだろう。 元最高裁判事の故・団藤重光氏は退官後、死刑廃止の立場を鮮明にし、「無実の人を処刑することがいかにひどい不正義であり、どんなことがあろうとも許されるべきでない不正義であるか」と指摘している。 この碩学(せきがく)がなぜ、死刑廃止論に転じたのか。それは、法律家として、また一人の人間としての誤判への真摯(しんし)な恐れであろう。 奥西死刑囚は冤罪だったのか、否か。迷走した司法判断は、いわば有罪を維持した状態で幕を引くことになったが、大方の国民の感覚に照らしてみると、どうであろう。彼の獄死は裁判の権威を守ったのか、それとも損ねたのか。 ◆法の正義と言えるのか 多くの謎が残ったままの事件である。その謎に迫る可能性を秘めた未開示証拠を検察側が独占したまま二転三転した死刑判決を維持し、冤罪を訴え続けた一人の人間を獄死に追い込んでしまったことは、果たして国民の目に、司法の正義と映るだろうか。 いったんは開かれた重い再審の扉は、「疑わしき」を覆い隠すように閉ざされた。獄中で老いることを強いられた死刑囚には、どんな軋(きし)み音が聞こえただろう。 その獄死の無念を、社会は胸に刻みつけねばならぬ。未来のために、日本の裁判史に汚点として、深く刻みつけねばなるまい。
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裁判
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【社説】 |
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http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=103191
名護市辺野古海域に生息する国の天然記念物ジュゴンを保護するため、日米の環境保護団体などが、新基地建設工事の中止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」で、米サンフランシスコ連邦地裁が、原告の請求を却下した。 米国の国家歴史保存法(NHPA、文化財保護法)を根拠に米国防総省を相手に、米国内で裁判を起こして沖縄のジュゴンを保護するという取り組みは、実質的な審理に入ることなく、事実上の門前払いとなった。 環境保護政策において日本に比べて厳格といわれる米国だけに、とうてい納得がいかない決定だ。 連邦地裁の裁判官は「日米合意に基づいた基地建設」に関し「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」と理由を述べた。 国防総省が「普天間飛行場の代替施設建設は、安全保障や外交政策上の問題」で司法が関与するケースには当たらないとして「政治問題の法理」を根拠に却下を求めた主張を、米国の裁判所が認めたのである。 そもそも、原告側が訴えていたのは、国防総省がNHPAに基づいた手続きを満たしていないという問題だった。 日米両政府が合意しているとはいえ、辺野古の海を埋め立てて、米軍基地を造ることに県民の多数意思は反対である。 生物多様性豊かな海を次世代に残したいというのが、県民の強い思いなのである。 ■ ■ 同訴訟で、連邦地裁は2008年の中間判決で、国防総省のNHPA違反を指摘し、ジュゴンへの悪影響を回避する手続きを取るよう命じた。 裁判は12年2月から休止されていたが、国防総省は14年4月、日本政府の辺野古アセスを基に「ジュゴンの生息に影響しない」と結論づけた報告書を提出した。 これに対し、原告側が訴訟の再開を申し立て、同年12月の審問で裁判官が本案審理に入るかどうか決定するとの方針を示していた。 しかしこの過程には問題がある。報告書の基となった辺野古アセスは、数多くの不備が指摘されている。 政府の環境影響評価書はジュゴンが「辺野古地先を利用する可能性は小さい」とするが、事前調査による海域のかく乱がジュゴンを追い出したとの専門家の指摘もある。 実際、アセスの後に環境団体が、埋め立て予定地から多数のジュゴンの食(は)み跡を確認している。 ■ ■ 辺野古の海では、海上作業で投下されたコンクリートブロックがサンゴを破壊している。県が環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」のランク1に指定している海域での自然破壊である。 米国のNHPAは、米政府による海外での行為に対し、他国の文化財への影響を考慮するよう義務付けている。 辺野古の基地建設には米政府も強く関与している。一方の当事者として、米国には辺野古海域の環境保全に努める責務がある。
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<社説>米ジュゴン訴訟 上級審で審理を尽くせ |
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2014年2月4日(火) しんぶん赤旗 |

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