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名張・奥西死刑囚が獄死 日本の司法は敗北した
 
 
裁判に翻弄(ほんろう)されたまま、老死刑囚は獄死した。冤罪(えんざい)の疑いを消せぬまま閉じ込めておくばかりとなった長い年月は、司法の敗北と言わざるを得まい。
 冤罪が国家の罪であることは言うまでもない。
 冤罪の可能性を消せぬまま、二転三転する司法判断の末に八十九歳の奥西勝死刑囚を獄死させてしまった名張毒ぶどう酒事件は、冤罪と同じほど罪深い司法の自殺的行為ではないだろうか。
 「十人の真犯人を逃しても、一人の無辜(むこ)の人間を罰してはならない」という法格言の通り、一人の冤罪者も出さぬことが刑事司法に求められる最大の使命である。

◆白鳥決定無視の過ち

 日本の司法は過去、死刑囚に冤罪を認めたことがある。つまり重大な誤判の歴史を持っている。その経験は生かされたのか。
 名張事件の運命の分かれ道ともいえる第七次再審請求は、十一年もの時を経て、二〇一三年に最高裁で最終的に退けられた。
 迷走した名張事件の最も大きな問題は「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則が無視され続けてきたことだろう。最高裁が「白鳥決定」で、この鉄則は再審でも適用されることを確認したのではなかったか。
 そもそも、津地裁の一審が無罪だった。冤罪を訴える長い歳月を経て、一度は高裁が再審開始を認めもした。つまり、有罪の立証ができていないと判断した裁判官が少なからずいたわけである。
 それなのに最高裁は、判決を見直す姿勢は見せなかった。
 逸した機会の第一は、第五次再審請求である。逆転死刑判決の根拠だったぶどう酒の王冠の歯形鑑定の信用性が崩れたのに、最高裁は再審請求を棄却した。
 第七次請求では、凶器とされた農薬が実際に使われたかどうか疑わしいとして名古屋高裁が再審開始を決めたにもかかわらず、検察の異議の後、最高裁は高裁に差し戻してしまった。まさに白鳥決定の無視である。
 弁護団は「弁護団が判決の誤りを実証すると、裁判所は別の理屈を持ち出してくる。『疑わしきは被告人の利益に』の原則の逆だ」と訴えていた。再審の扉を重くしてきた裁判官や検察官は、明快に反論できるであろうか。

◆誤判への真摯な恐れは

 特に高裁が一二年五月、再審を開始しないとした決定では、弁護側に本来必要ないはずの「無罪の証明」まで求めた。
 刑事司法の基本的な考えは、こうである。つまり「被告人が有罪であることの立証責任は検察官の側にあるのだから、『合理的な疑いを超える程度の証明』がなされていないと思えば、無罪判決をすれば足りる」。
 こうした原理に照らせば、司法が原則を大きく踏み外していたように見えてしまうのである。
 高齢の死刑囚が最後の判断を仰いだ最高裁に、私たちは「自ら速やかに判示を」(一二年五月三十一日社説)と求めた。しかし、返ってきたものは、説得的理由のない棄却決定であった。
 再審無罪となった東京電力女性社員殺害事件や静岡地裁が再審開始を決定した袴田事件では、裁判所に促されて検察側が未開示証拠の開示に踏み切り、冤罪の疑いが深まる大きな要因となった。市民の常識を反映させようという裁判員裁判の時代となったのに、冤罪の疑いがぬぐえぬ名張の事件で、司法は一体、何をしてきたのだろう。
 元最高裁判事の故・団藤重光氏は退官後、死刑廃止の立場を鮮明にし、「無実の人を処刑することがいかにひどい不正義であり、どんなことがあろうとも許されるべきでない不正義であるか」と指摘している。
 この碩学(せきがく)がなぜ、死刑廃止論に転じたのか。それは、法律家として、また一人の人間としての誤判への真摯(しんし)な恐れであろう。
 奥西死刑囚は冤罪だったのか、否か。迷走した司法判断は、いわば有罪を維持した状態で幕を引くことになったが、大方の国民の感覚に照らしてみると、どうであろう。彼の獄死は裁判の権威を守ったのか、それとも損ねたのか。

◆法の正義と言えるのか

 多くの謎が残ったままの事件である。その謎に迫る可能性を秘めた未開示証拠を検察側が独占したまま二転三転した死刑判決を維持し、冤罪を訴え続けた一人の人間を獄死に追い込んでしまったことは、果たして国民の目に、司法の正義と映るだろうか。
 いったんは開かれた重い再審の扉は、「疑わしき」を覆い隠すように閉ざされた。獄中で老いることを強いられた死刑囚には、どんな軋(きし)み音が聞こえただろう。
 その獄死の無念を、社会は胸に刻みつけねばならぬ。未来のために、日本の裁判史に汚点として、深く刻みつけねばなるまい。

転載元転載元: 幸せの青い鳥

【社説】

言葉のセクハラ 男の“甘え”は通じない

2015年2月27日

東京新聞


 軽い気持ちで不用意な性的発言をしてはならない。職場の女性に「言葉のセクハラ」をし、懲戒処分を受けた男性の裁判で、最高裁は会社の処分を妥当とした。男社会の“甘え”は許されない。

 「いくつになったん?」「結婚もせんで、こんな所で何してんの。親泣くで」「もうお局(つぼね)さんやで。怖がられてるんちゃうん」「俺の性欲は年々増すねん。なんでやろうな」「夜の仕事とかせえへんのか」…。

 大阪高裁と最高裁が認めた主なセクハラ発言の数々だ。大阪にある水族館の運営会社で働く二十代、三十代の女性派遣社員ら二人が被害を会社に届け出た。

 会社側は課長代理だった四十代の男性二人から事情を聴いた上で、出勤停止の懲戒処分を行い、さらに係長への降格処分をした。だが、男性二人は受け入れがたかった。会社側から注意や警告がなく、「不意打ち」で処分が下されたことや処分が重すぎるとして、裁判所に訴えたのだ。

 一審は「処分は妥当」としたものの、二審は「処分は重すぎ、無効だ」と正反対の判断をした。女性が明確に拒否の姿勢を示していない点や、セクハラに対する具体的な処分方針を認識する機会がなかった点を考慮したためだ。

 だが、最高裁はそうした二審の見方をとらなかった。職場がセクハラ防止を重要課題と位置付け、セクハラ禁止文書をつくり全従業員に周知するなどの取り組みをしていたからだ。二人の男性も研修を受けていた。男性はむしろ管理職としてセクハラ防止を指導すべき立場にあったといえよう。

 最高裁は「職責や立場に照らし、著しく不適切」「反復継続的に行ったセクハラ行為が企業秩序や職場規律に及ぼした有害な影響は看過しがたい」などと厳しい言葉を並べて指摘した。

 一九八六年に施行された男女雇用機会均等法は、企業にセクハラ対応を義務付けている。しかし、議会でのセクハラやじに象徴されるように、社会の意識は十分に高まったとはまだ言えない。

 全国の労働局に二〇一三年度に寄せられたセクハラ相談は約六千二百件にのぼる。この数字も氷山の一角にすぎないだろう。
 下品な言辞で困惑させたり侮辱するのは、個人を傷つけるだけでない。就業意欲も職場環境も壊してしまう。企業ブランドにさえ傷がつきかねない。働く場の指針も厳しく見直す時代といえる。

http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=103191

 名護市辺野古海域に生息する国の天然記念物ジュゴンを保護するため、日米の環境保護団体などが、新基地建設工事の中止を求めた「沖縄ジュゴン訴訟」で、米サンフランシスコ連邦地裁が、原告の請求を却下した。

 米国の国家歴史保存法(NHPA、文化財保護法)を根拠に米国防総省を相手に、米国内で裁判を起こして沖縄のジュゴンを保護するという取り組みは、実質的な審理に入ることなく、事実上の門前払いとなった。

 環境保護政策において日本に比べて厳格といわれる米国だけに、とうてい納得がいかない決定だ。

 連邦地裁の裁判官は「日米合意に基づいた基地建設」に関し「裁判所は差し止めたり、介入したりする権限を欠いている」と理由を述べた。

 国防総省が「普天間飛行場の代替施設建設は、安全保障や外交政策上の問題」で司法が関与するケースには当たらないとして「政治問題の法理」を根拠に却下を求めた主張を、米国の裁判所が認めたのである。

 そもそも、原告側が訴えていたのは、国防総省がNHPAに基づいた手続きを満たしていないという問題だった。

原告らは「環境問題が政治問題にすり替えられた」と指摘する。

 日米両政府が合意しているとはいえ、辺野古の海を埋め立てて、米軍基地を造ることに県民の多数意思は反対である。

 生物多様性豊かな海を次世代に残したいというのが、県民の強い思いなのである。

    ■    ■

 同訴訟で、連邦地裁は2008年の中間判決で、国防総省のNHPA違反を指摘し、ジュゴンへの悪影響を回避する手続きを取るよう命じた。

 裁判は12年2月から休止されていたが、国防総省は14年4月、日本政府の辺野古アセスを基に「ジュゴンの生息に影響しない」と結論づけた報告書を提出した。

 これに対し、原告側が訴訟の再開を申し立て、同年12月の審問で裁判官が本案審理に入るかどうか決定するとの方針を示していた。

 しかしこの過程には問題がある。報告書の基となった辺野古アセスは、数多くの不備が指摘されている。

 政府の環境影響評価書はジュゴンが「辺野古地先を利用する可能性は小さい」とするが、事前調査による海域のかく乱がジュゴンを追い出したとの専門家の指摘もある。

 実際、アセスの後に環境団体が、埋め立て予定地から多数のジュゴンの食(は)み跡を確認している。

    ■    ■

 辺野古の海では、海上作業で投下されたコンクリートブロックがサンゴを破壊している。県が環境保全指針で「自然環境の厳正な保護を図る区域」のランク1に指定している海域での自然破壊である。

 米国のNHPAは、米政府による海外での行為に対し、他国の文化財への影響を考慮するよう義務付けている。

 辺野古の基地建設には米政府も強く関与している。一方の当事者として、米国には辺野古海域の環境保全に努める責務がある。

転載元転載元: ニュース、からみ隊

<社説>米ジュゴン訴訟 上級審で審理を尽くせ

2015年2月16日

琉球新報



 米軍普天間飛行場の移設問題では米国も当事者である。環境への影響を含め、事態を直視すべきだ。

 名護市辺野古の周辺海域に生息するジュゴンの保護を訴えた沖縄ジュゴン訴訟の原告と、日米の環境団体が米サンフランシスコの連邦地裁に移設計画の中止を申し立てた訴訟で、地裁は訴えを棄却した。新たな基地建設が貴重な自然環境に与える影響について審理を尽くしたとは言えない。極めて遺憾だ。

 同訴訟は2003年に始まった。原告側が訴えの根拠としたのは米国の国家歴史保存法(文化財保護法、NHPA)だ。米政府に、国内だけでなく世界の文化財保護を求めた法律だ。

 ジュゴンは日本の文化財保護法に基づく天然記念物であり、米政府は保護する義務があるというのが原告側の主張だ。だが連邦地裁は「日本政府と進めようとしている基地建設を禁じる権限を持っていない」として訴えを棄却した。論理がすり替えられている。

 原告が求めたのはNHPAに基づく保護手続きの判断だ。「ジュゴン保護の適正な手続きを取ること自体が国家の安全保障を脅かすわけではない」と主張していた。

 連邦地裁は今回、外交や防衛問題には司法が介入できないとする「政治的問題の法理」を持ち出した被告の米国防総省の主張を採用して実質審理を避けた格好だが、この判断には納得できない。


 訴訟では08年、ジュゴンへの影響を評価していないのはNHPA違反との判断が下り、国防総省に保全指針の提出を求めて一時中断した経緯がある。

 国防総省は昨年4月、「ジュゴンへの影響はない」と結論付けた報告を提出したが、日本政府の環境アセスメントなどを踏襲した内容だ。連邦地裁の判断にこの報告が少なからず影響したはずだが、その日本側のアセスは何度も指摘した通り、生物多様性豊かな海域への影響を十分考慮したものとは到底言えない。

 専門家も「独善、時代遅れの最悪のアセス」(島津康男元環境アセスメント学会長)と批判し、自然保護団体などが再実施を求めている。連邦地裁は国防総省の報告を十分検証したのだろうか。

 原告は上訴する方針だ。他国の文化財保護を求めたその尊い法律の基本理念に照らして、米司法は上級審で審理を尽くすべきである。賢明な判断を望みたい。

2014年2月4日(火) しんぶん赤旗

収集情報破棄されず
自衛隊国民監視差し止め訴訟
元保全隊長証言 前回と矛盾内容も
仙台高裁

 自衛隊情報保全隊による国民監視差し止めを市民らが求めた訴訟の控訴審第7回口頭弁論が3日、仙台高等裁判所(佐藤陽一裁判長)で開かれ、元陸上自衛隊情報保全隊長の鈴木健氏は、収集した情報を破棄することなく新しい文書に転記する形で事実上残す可能性を認めました。

 鈴木氏は、佐藤裁判長に収集した情報を記録した文書の保存期間について問われ「一定期間で破棄する」と答えました。しかし、原告弁護団からの「情報を新しい文書に転載することはあるか」との質問に、「ある」と回答。国民監視の情報が、事実上は破棄されずに残される可能性を認めました。

 どういう情報を収集するかなどの判断について鈴木氏は、佐藤裁判長の質問に対し、「情報収集は保全隊の判断で実施した」と述べました。

 しかし、鈴木氏は前回の第6回口頭弁論で、「どのような情報を収集するのかの判断は、陸上幕僚監部の運用支援情報部(当時)からの指示を得ていた」などと明言しており、前回とまったく矛盾する答弁をしました。原告弁護団は、陸上幕僚監部の運用支援・情報部情報課の情報保全室長の証人申請を提出しています。

 また前回、原告弁護団の「警察からの情報提供はあったのか」との質問に、鈴木氏が守秘義務を口実に証言を拒否した問題では、照会した小野寺五典防衛相の「承認しない」との回答を受け、質問を認めないと裁判所が判断。原告弁護団は、最高裁への特別抗告などで不服申し立てをすることを明らかにしました。原告らは、裁判終了後に報告集会を開催。秘密保護法の危険性を示すうえでの、この裁判の意義などについて話し合いました。


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