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2013年4月8日(月) 「しんぶん赤旗」より転載

“米軍駐留は9条違反”の伊達判決
安保改定遅らせた


 現行日米安保条約の署名(1960年1月)が当初もくろんでいた日程より大幅に延期された背景に、「米軍駐留は憲法9条違反」と断罪した砂川事件・東京地裁判決(59年3月、いわゆる伊(だ)達(て)判決)が大きく影響していたことが、米政府解禁文書で初めて判明しました。安保改定交渉の“謎”の一つが明らかになりました。


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米政府解禁文書で判明
 解禁文書は、59年8月3日発信のマッカーサー駐日米大使が米国務長官にあてた秘密書簡。「安全保障上の理由」で閲覧禁止になっていましたが、布川玲子・元山梨学院大学教授が米国の情報公開法に基づき米国立公文書館に開示請求し、入手しました。

 現行安保条約をめぐり日本政府は当初59年6月末から7月初旬の署名というシナリオを描いていました。ところが突如延期され、署名は翌60年1月になりました。これまで、この延期はもっぱら「自民党内の事情」と説明されてきました。

 この事情に関し秘密書簡は、「外務省と自民党筋の情報」として、安保条約改定の日程が遅れたのは、伊達判決の跳躍上告(別項)を受けた最高裁が「当初もくろんでいた(59年の)晩夏ないし初秋までに(判決を)出すことが不可能だということに影響された」と指摘。「砂川事件が係属中であることは、社会主義者やそのほかの反対勢力に対し、そうでなければ避けられたような論点をあげつらう機会を与えかねないのは事実だ」としています。最高裁が破棄判決を出す前に条約に署名、国会提出すれば、安保条約にもとづく米軍駐留を違憲とした伊達判決をもとに厳しく追及されるのを日本政府が恐れていたことを示しています。

 また秘密書簡は、伊達判決の跳躍上告を受けた最高裁の田中耕太郎長官がレンハート駐日米首席公使と会談し、公判の日程や判決の落としどころなどを伝えたことを生々しく報告しています。同書簡の起案日は59年7月31日と推定され、会談は公判期日決定(同8月3日)前に行われたことになります。裁判官として厳守すべき「評議の秘密」まで破って情報提供をする最高裁の対米従属ぶりが鮮明です。


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 砂川事件・伊達判決 1957年7月に米軍立川基地(東京都砂川町=当時)の拡張に反対した労働組合員や学生が日米安保条約に基づく刑事特別法で起訴された事件。一審で東京地裁の伊達秋雄裁判長は59年3月30日、米軍駐留は憲法9条に違反するとして無罪判決を言い渡しました。これに対し政府は高裁への控訴を飛ばして最高裁に上告(跳躍上告)。最高裁は同年12月16日、一審判決を破棄し、差し戻す判決を出しました。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-04-08/2013040801_01_1.html

筆洗
2013年4月9日 東京新聞

 土門拳さんが撮った写真がある。座り込む人々の上を米軍の輸送機が超低空で飛び去ってゆく。米軍飛行場の拡張に反対する農民やデモ隊と警官隊が激しく衝突した砂川闘争を象徴する場面だ▼その地名が歴史に残るのは、東京都砂川町(現立川市)の米軍飛行場に侵入したとして、刑事特別法違反罪で起訴された七被告に東京地裁の伊達秋雄裁判長が一九五九年に無罪を言い渡したからだ▼「米軍の駐留は戦力の保持に当たり、憲法九条に違反する」。辞表を懐に入れ判決に臨んだ裁判長の覚悟に米政府も慌てたのだろう。公開された米側の秘密文書によると、マッカーサー駐日大使は藤山愛一郎外相に会って、高裁を飛び越えて上告するよう勧めたとされる▼機密指定された文書の開示が進むにつれて、戦後間もない司法の暗部が浮かび上がってきた。上告審の裁判長だった田中耕太郎最高裁長官が、公判の日程や見通しを駐日公使に漏らしていたという▼「世論を揺さぶりかねない少数意見を回避するやり方で評議が進むことを願っている」。十五人の判事全員の一致で無罪判決を破棄する意向もにじませていた▼司法の独立を説く資格のないこの人物は、退官後に本紙に寄稿している。「独立を保障されている裁判所や裁判官は、政府や国会や与野党に気兼ねをする理由は全然ない」。厚顔とはこんな人のことを言う。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/hissen/CK2013040902000114.html

社説[陸自訓練死判決]「命の重み」受け止めよ
沖縄タイムス


2013年3月31日
 札幌市内の陸上自衛隊駐屯地で2006年11月、沖縄市出身の1等陸士、島袋英吉さん=当時20歳=が格闘訓練中に頭を強打し、翌日に外傷性硬膜下血腫などで死亡した。この「事故」をめぐって、両親が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、札幌地裁(石橋俊一裁判長)は国の安全配慮義務違反を認め、約6500万円の支払いを命じた。

 訓練は「徒手格闘訓練」と呼ばれる。急所などを突き、投げ技や関節技などを総合的に駆使して相手を殺傷する戦闘手段を身に付けるために行われるという。

 この訓練について地裁判決は「生命身体に対する一定の危険が内在している」と指摘した。危険に対する認識が指導教官らにどれだけあったのか。自衛隊の訓練であっても「指導に当たる者は、内在する危険から訓練者を保護するため常に安全面に配慮し、事故の発生を未然に防止する注意義務を負うべきである」との判示は当然である。

 一方、指導教官らが訓練を逸脱した「暴行」を故意に加えた、という原告の主張は認められなかった。島袋さんの遺体に残された肋骨(ろっこつ)骨折や肝臓損傷などの傷は「通常の訓練やその治療行為で生じた可能性がある」と判じた。

 あらためて問いたい。これは「事故」なのだろうか。

 「二度と同じ事件を起こしてはならない」「多くの人にこういう事件があったことを知ってほしい」。判決を受け遺族からは「事件」の再発防止を願う声が相次いだ。偶発的な事故とは受け止めがたい遺族の無念さが伝わる。

 自衛隊の格闘訓練は負傷者が後を絶たない。陸自に限定しても、04〜10年度で骨折など527件に上る。空自では10年度に地上で発生した業務中の事故(100件)のうち徒手格闘訓練は半数を超える54件だ。前年度(12件)比で4倍超に上っている。

 一方、訓練死や内部のいじめで自殺した自衛官の遺族らが国を提訴する「人権裁判」は過去5年で10件を超える。国外任務が大幅に増え、隊員のストレスが募っていることも要因に挙げられている。

 島袋さんが所属する陸自北部方面隊は、自衛隊イラク派遣の第1陣だった。

 自衛隊は、内部の事故やトラブルにかかわらず情報開示に積極的とはいえない。しかし、隊員の勤務状況の改善に関わる課題は、安全保障上の軍事機密とは別次元の問題だ。訓練の名目で自衛隊員の人権が踏みにじられることがあってはならない。

 今回の判決後、弁護団は島袋さんの訓練を指導した当時の隊長ら3人を再び刑事告訴する方針を明らかにした。

 札幌地検は11年3月までに業務上過失致死容疑で書類送検、告訴された3人を嫌疑不十分で不起訴にした。札幌検察審査会が処分を不当と議決し、再捜査したが、12年12月に再び不起訴にしている。

 民事訴訟で国の責任が認められたが、刑事責任は問われないのか、との疑念は湧く。再発防止のためにもさらなる真相究明は不可欠だ。自衛隊には再発防止に向けた対策の徹底と公表を求めたい。

http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-03-31_47341

児童手当、差し押さえは職権乱用 鳥取地裁判決
2013年03月30日
日本海新聞

 税の滞納を理由に児童手当が振り込まれた預金口座を鳥取県に差し押さえられ、県税に充当したのは違法だとして鳥取市内の自営業の男性(40)が、県を相手に処分の取り消しや損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、鳥取地裁であった。和久田斉裁判長は「権限を乱用した違法なもの」として原告側の請求を一部認め、県に差し押さえた約13万円と慰謝料25万円を支払うよう命じた。


 児童手当は法律で差し押さえが禁止されているが、最高裁は預金債権になった時点で差し押さえ可能との見解を示していた。

 判決で和久田裁判長は、児童手当からの徴税を意図し、児童手当以外に入金がないことを知ることができた場合の差し押さえは「児童手当法の精神を軽視するような裁量逸脱で、違法と解するのが相当」と判断。原告代理人の弁護団は「類を見ない画期的な判決」と評価した。

 訴訟では、県が「児童手当であるとは認識していなかった」などと主張。口座の預金を児童手当だと認識し、識別・特定できたかどうかなどが争点となった。

 和久田裁判長は、県職員が預金調査で児童手当が振り込まれる時期を知り、預金口座の取引履歴を確認していたなどとし、「実質的に児童手当を原資として租税の徴収をすることを意図した」と認定した。

 判決後、原告の男性は会見で「当然といえば当然の結果だが、とてもうれしい」と喜んだ。一方、県税務課の手嶋正生課長は「判決内容を精査し、代理人と相談して今後の対応を決めたい」と話した。

https://www.nnn.co.jp/news/130330/20130330012.html

社説[「1票の格差」違憲]国会は怠慢を恥じよ


2013年3月7日

沖縄タイムス

 最大2・43倍となった「1票の格差」を是正しないまま実施した昨年12月の衆院選は「憲法違反」だと司法が断じた。

 東京1区の選挙無効の訴えは認めなかったものの、国会の怠慢を厳しく批判した判決である。

 国権の最高機関である衆議院は、司法によって「違憲衆議院」の烙印(らくいん)を押されてしまった。国会で選出された安倍晋三首相の正当性さえ疑われかねない事態である。ましてや「違憲衆議院」で憲法改正を進めるなどというのは、とんでもない話だ。

 昨年12月の衆院選について、東京高裁(難波孝一裁判長)は6日の判決で「大法廷判決で国会は区割りが違憲状態と認識できたのに、合理的な期間内に是正しなかった」と指摘した。判決が指摘するように、2009年8月に実施された衆院選をめぐる「1票の格差」訴訟で、最高裁は11年3月、「違憲状態」との判決を下した。その気になれば昨年12月の衆院選までに是正できたはずだ。なのに国会はこれを怠り、その結果、「1票の格差」は、09年衆院選の最大2・30倍から昨年の選挙では最大2・43倍に逆に拡大してしまった。

 判決が「強い警鐘を鳴らしたにもかかわらず、是正のないまま選挙を実施した経過は見過ごせない」と指摘したのは全くその通りだ。政府も政党も「選挙のやり直しはないだろう」と事態を甘くみてはいないか。だが、その姿勢そのものが「憲法の尊重・擁護義務」を軽視した姿勢だといわなければならない。

    ■    ■

 最大2・43倍の格差を明確に「違憲」だと判断しながら、選挙の無効・やり直しを認めなかったのはなぜか。

 最高裁は過去の判決で、行政処分に違法性があったとしても、公益に著しい障害を生じさせる場合は取り消さなくていい、との「事情判決の法理」を打ち出している。今回の東京高裁判決もこの法理を適用した。

 ただし、最高裁判決の補足意見で5人の裁判官は「(状況によっては)選挙の効力が否定されることはあり得る」と警鐘を鳴らしている。楽観視すべきではない。

 最高裁は11年3月の判決で、1人別枠方式が格差の主な要因だと指摘した。1人別枠方式とは、衆院の小選挙区の定数300のうち、まず47都道府県に1議席ずつを別枠として割り当て、残る議席を人口に比例して配分する方式のことである。東京高裁判決も1人別枠方式の弊害を指摘しており、この方式の見直しが急務だ。

    ■    ■

 国会は昨年11月16日、衆院解散のその日に、小選挙区の定数を「0増5減」とする選挙制度改革関連法を成立させたが、新たな区割り作業に時間がかかり、選挙に間に合わなかった。

 最初から間に合わないことを知りつつ、衆院を解散したのである。

 6日の東京高裁判決は、弁護士グループなどが全国14の高裁・支部に提訴した計16の「1票の格差」訴訟の、最初の判決である。今後も厳しい判決が続くのは確実だ。



http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-03-07_46183


林計男のホームページは下記へどうぞ。
http://www.shouki-hayashi.jp/


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