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怠惰な老躯に鞭打って段ボール箱の資料を漁っていたら、神長瞭月作「ヴァイオリン 新流行歌音譜集 一集」(岡村書店 大正15年10月15日発行 40銭)が出てきた。これについては、“「われらの日本」〜〜〜「日本のあさあけ」〜〜〜信時潔 2008/11/5(水) ”で、その入手事実を記した。
いま改めて捲ってみると気になる曲目が並んでいる。取り敢えず目次を転載しておこう:
月下の長恨、ばらの歌
不如帰の歌
嗚呼櫻島
半生の夢
奈良丸くづし
カチユーシャの歌
ハイカラ節
乃木将軍の歌
乃木夫人の歌
華厳の嵐
駿河湾の惨劇
噫無情
生さぬなか
空中の惨劇
松の聲
残月一聲
ベリマチの歌
ゴンドラの歌
これらのうち、メロディーを共有するものが幾つかある。「カチユーシャの歌」と「ゴンドラの歌」とは、今でも広く歌われている。前者の歌詞は現行のものと同じだ。ところが、後者は、現行とかなり違って、次の通りだ:
(一)命短し、恋せよ乙女、
君が瞳の美しき間に、
愛の泉の涸れぬ間に、
明日といふ日は。ないものを。
(二)命短し、恋せよ乙女、
いざ手をとりて春の野に、
花に戯るゝ蝶の様に、
此処には人は、来ぬものを。
タイトルにしても、今は“〜の唄”とするのが普通だ。神長さんは島村抱月の詞(カチューシャ)は了としたが、吉井勇の詞(ゴンドラ)は気に入らず、改作したのか。著作権の絡みの無いことは明らかだ。そもそも、どの曲にも作詞・作曲者名の表示が無い。
更に更に、本書のタイトル自体が、表紙には「神長瞭月作曲 獨習自在 ヴァヰオリン 新流行歌音譜集」とあり、神長さんが作曲したものとなっている。一体どのような論理で他人の作品を自作と称する事が出来るのか、興味深い。
実は、冒頭に記した書名、神長瞭月作「ヴァイオリン 新流行歌音譜集 一集」は、目次ページに頭書のものである。
本書には第3の書名があり、扉には「獨立音樂會々長 神長瞭月氏作 バイオリン 新流行歌音譜集」とある。いずれにしても、今の感覚からすれば、これらの表記は、本書の内容全体が神長氏の作ということになる。
善意に解すれば、ご本人にはそのように他人の作品を横取りする意図は全く無く、著作権の意識が希薄で、大らかだった当時の慣行に倣ったものだろう。ところが、本書“はしがき”が微妙である。
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面白いですね。大正時代まで作曲家や小説家は著作権という考えはあまりなかったのでしょうね。
調べてみると、桃中軒雲右衛門事件(大審院大正3年7月4日判決)で大審院は,浪曲のような「低級音楽」には著作権はなくしたがって 浪曲は権利として保護されないとして賠償請求を否定した。プラーゲが1931年(昭和6年)に、欧州の著作権管理団体の代理人として高額の著作権使用料を請求した。
1939年(昭和14年)に、著作権関連の法律が制定され大日本音楽著作権協会(現在のJASRAC)等ができたようです。海賊版という考えもないのでしょう。
明治の文豪、尾崎紅葉が書いた小説「金色夜叉」も近頃の研究でアメリカ女性向け小説「Weaker Than a Woman(女より弱き者)」を種本にして背景を日本に置き換えて脚色したことが分かりました。
弁護士は書生の貫一、大富豪の准男爵が大金持の銀行家の富山。ヒロインは恋人を捨てて財産家との結婚を選ぶ。弁護士は「仕事の鬼」になり、貫一は「金の夜叉(高利貸し)」となる内容。
2014/1/6(月) 午後 7:06
Yumejiさま ご教示有難うございます。「低級音楽」云々は滑稽ですね。そう言えば、ヨーロッパでも、19世紀頃までは、著名作家でも、剽窃批判に開き直っていたものだとか。時代背景が肝腎ですね。
2014/1/7(火) 午前 10:45 [ yha*rym* ]