官公庁向けサービススタッフブログ

官公庁オークション(インターネット公売・公有財産売却)の魅力をたっぷりご紹介!

官公庁向けサービス裏話

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公売、捜索のノウハウ、各行政機関様のYahoo!官公庁向けサービス導入までの苦労話、売れ筋商品情報、等々
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こんにちは、半世紀ことnkawabatです。(省略しました(^.^))
 皆さん、官公庁オークションのトップページをご覧いただけましたか。現在、公売オークションは入札真っ最中ですし、公有財産売却は申込み期間中ですね。たくさんの入札、お申し込みを期待しています。
 さて、この「公有財産売却」という名称ですが、いかにも法律や条令にありそうですよね。確かに「公有財産」という言葉は地方自治法に定義されています(第238条)が「公有財産売却」という用語はありません。また、「売却」という言葉も法令ではあまり使われません。「公有財産売却」は不肖、私が考えた造語です。

 地方自治法上では自治体がもっている財産は、不動産などを含む「公有財産」、自動車などの動産をいう「物品」などに分けられます。
 「公有財産」には、不動産以外に船舶・航空機、特許権・著作権、株券などいろいろな財産が含まれます。
 「公有財産売却」では「物品」が含まれていますが、システム上の名前は「公有財産」という言葉を使用しています。これは、システムの開始当初は不動産が中心で、物品を売ることは考えていなかったからです。それに「公有財産等」なんて、行政がよく使う「等」は避けたかったんです。

 また、役所が一般に売ることは「売払い」という語句を使います。「売却」という語句はごく限られた例しかありません。この違いはなんでしょうか?
 結論から言いますと、民が売ることを「売却」、官公庁が売ることを「売払い」として使い分けているようです。
 法令から考えれば、「公有財産売却」ではなく「公有財産等売払い」なのかもしれませんが、購入される方の立場を考えて、行政主体の「売払い」より一般的な「売却」を使うことにしました。
 簡単な言葉ですが、結構考えて作ったんです。

 報道では、「公有財産売却」も「公売」と表現していることがありますが、正確に言えば間違いです。ご存知かもしれませんが、「公売」とは「国税徴収法に基づき、滞納税金の回収のために差し押さえた不動産を換価するための手続きのこと」を言います。しかし、新聞の見出しなどは「公売」とした方が分かりやすいということで、公有財産のときも「公売」を使用しているのを見ることがあります。(本当に間違っているのかな?)

 今回は、ちょっと理屈っぽくて分かりにくかったかもしれませんが、このようなお話も時々させていただきます。今後とも、よろしくお願いします。m(__)m

こんばんは。

4月に入り、今年度第一回のインターネット公売が開始されたのもつかの間、先週24日からは第一回の公有財産売却も始まっております!

今回も、夕張市を筆頭に全国26の行政機関様に多種多様な物件を出品頂いております。
お勧め物件などは、おなじみの官公庁オークションプレスをご覧ください!
個人的には、今回、インターネット上の公有財産売却では初となるタレントグッズ(サイン):北海道芦別市様出品が1点出品されてまして、この落札の行方が気になりますね・・・

ところで本日は、先般4/10 今年度初のインターネット公売開始の際に、「インターネット公売開始期式+捜索ロールプレイセミナー」を実施された山形県南陽市様での式の様子を撮ってきましたので投稿します。

弊社側からの参加者はおなじみhoridamonと入社一週間目でいきなり出張、人生経験半世紀ことnkawabat、こういう式にはなぜか必ず同席しているasatouの3名です。

 イメージ 1 
←インターネット公売の意義についてお話される南陽市長様

 イメージ 2 ↓かつてない力強さで振り下ろされるオークションハンマーにより開始が告げられました。

当日取材にこられたマスコミ各社とも細かいご質問をされており、山形県内にもインターネット公売が普及しつつあることが伺われました。

・・ところで今回はインターネット公売開始式の終了後、「置賜(おきたま)地域税務協議会」を構成されている南陽市、米沢市様など計7自治体24名様にご参加頂き、horidamonが講師となり、「捜索のロールプレイングセミナー」も実施しております。

 イメージ 3【座学中】
 イメージ 4
【山形弁を駆使し、盛り上がるロールプレイングの様子】

 昨今は、県単位では勿論、より小規模な地域ごとで徴収吏員の方々が組織されている「税務協議会」単位で研修のご依頼を頂くことが増えてまいりました。

 地域単位での集まりのほうが、よりざっくばらんかつ濃密なお話ができる場合も多いかと思いますので、協議会での集まりをご検討中のご担当の方がいらっしゃいましたら、是非お気軽に官公庁スタッフまでお声をお掛け下さい。

・・・ともあれ、南陽市ならびに置賜地域税務協議会の方々、誠に御世話になりました。
horidamon,nkawabatとともに御礼申し上げます。

それでは、また!

明日もまた、某市での某サービス開始式に参加予定のasatouでした。


  
 
皆さんこんにちは。官公庁オークションスタッフのasatouです。

 3/10に今年度最後の官公庁オークションが終了し、久しぶりに官公庁オークションの画面は少々落ち着いた感じになっています。

 それもあってか、次回はいつからですか?という問合せをよくいただくのですが、表題のとおり、2008年度第一回の官公庁オークション(インターネット公売)は 4/10(木)13:00から参加申込開始の予定です。それまで少々お待ちくださいね。

 ご存じない方のために改めてご説明しますと、官公庁オークションは”各行政機関が税金などの滞納者から差し押さえた財産を、国税徴収法などにのっとって売却する手続”である「インターネット公売」と、”各行政機関が所有している財産を、地方自治法などにのっとって売却する”「公有財産売却」の2つの物件を取り扱っており、それぞれ異なる時期毎に全国の行政機関様が、一定の時期に一斉に出品頂く形式を取っています。

詳しくは↓をご参照下さい。


 ここに記載されているように、インターネット公売で落札された物件の買受代金は 滞納者の未納税金などの支払いにあてられ、公有財産売却で落札された物件の売払代金は、実施行政機関の歳入になります。
 官公庁オークションに出ている物件を落札して頂くことによって、出品している自治体・行政機関様の運営になんらかの貢献をしていただけるという側面もありますので、ブログをご覧の皆様、是非ご興味のある物件が出品されていましたら、入札にご参加下さい。

なお、現時点での来年度の予定については、
                
・インターネット公売(年8回) 2008/04/10参加申込開始
 (⇒以後、5月下旬、7月中旬、8月下旬、10月上旬、11月中旬、1月上旬、2月中旬参加申込開始予定)
 
・公有財産売却(年4回)     2008/04/24参加申込開始    
 (⇒以後、8月上旬、10月上旬、1月上旬参加申込開始予定)

という形を予定しております。(あくまで現時点での予定ですので、変更がある場合もあります。ご容赦下さい。)

時期が来ましたら是非、官公庁オークション画面を除いてみてください。

それでは、また。

次回は、当ブログのメイン執筆者(?)であるhoridamonが2007年度を総括する投稿をする予定です。お楽しみに!

fsatouです。
昨年4月に入社してから早いもので、もうすぐ1年になります。何とか1年持ちました。Horidamonは相変わらず、席の温まる暇もないほど飛び回っています。
私のほうはといいますと昨年の秋から何とかひとり立ちをしまして、ぽつぽつと出かけております。
2月にはヒルズで不動産公売の手法についてセミナーを開催させてもらいました。たくさんのご参加ありがとうございました。
さて、1年を振り返ってみると全国のいろんな自治体のみなさんがそれぞれの場所で悪戦苦闘しながら徴収の仕事に携わっていることを知りました。この1年間滞納整理に関していろいろなお問い合わせをいただきました。すぐに答えられたものから、少しお時間をいただいたもの、お役に立てなかったことなどたくさんありました。お問い合わせのあった内容について、少しづつ、この場で紹介させていただこうかなと思って書き込みました。

公売において消費税が課される理由

消費税法では物品の売買など資産の譲渡が有った場合には消費税が課税されます。
消費税の納税義務者は資産の譲渡を行った者です。
これは、公売によって滞納者の財産が売却された場合も同じです。
(消費税法取扱通達5-2-2) 
したがって、公売によって売却した財産であっても消費税が課税されることになります。
この場合、執行機関は資産売却の当事者という立場ではありません。あくまでも「仲介役」という立場になります。執行機関としては滞納者に代わって買受人から消費税相当分を受け取ることになります。(こういう取扱になっています。)
納税義務者は滞納者ですから滞納者は消費税の申告納付義務が発生します。消費税相当分の受領
と、消費税の申告納付は別のものなのです。商店が消費税相当分を値引きして商品を販売しても消費税相当分を受け取らなくても消費税の納税義務は発生するということです。
執行機関は消費税相当分を上乗せして売却決定しますので売却代金は全額、滞納処分費・滞納税等に配当します。
なお、土地のような非課税財産については当然のことですが消費税相当分は上乗せしません。
土地と家屋のように非課税財産と課税財産が混在している場合には見積価額の算定の段階で家屋相当分の価額に消費税相当分を上乗せして見積もりを立てます。その上で土地価額と合算して見積価額にしています。

地方税法の徴収取扱篇(自治省編 地方財務協会発行)P532の98条関係5とP558の111条関係9・10に消費税の導入にともなう手続との説明があります。
見積りより高く売れた落札後の価格について、わざわざ、土地、家屋に分けて按分配分する(内税定率方式)などの消費税計算はしていません。入札金額で売却決定しますので分ける意味もありません。

こんにちは。asatouです。

先般の投稿でご報告した、札幌でのセミナーの様子のTV放映ですが、本日21時からのNHKニュースウォチ9で放送予定のようです。一部新聞のTV欄にも「税金滞納が止まらない・民間の回収ノウハウに学ぶ自治体職員」という表題でています。

 勿論、ニュースなので、状況により放送日が変わることもあるようですが・・

とりあえず、ご報告まで。

全国放送ですので、ご興味のある方は是非ご覧ください。

よろしくお願いいたします。



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