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今サバイバル中なのですが、気になったので久しぶりにブログ更新しました。 この審判(判決)です。 個人への勧告は行わず、組織としての第3護衛隊(京都府舞鶴市)に勧告を言い渡しました。 つまり企業に例えると、社員が外で問題になることを起こしたので、その会社の教育に責任があるってことになるのでしょうか。 前回の海難審判で、あたご側から提出された、全地球測位システム(GPS)から新たに作成した清徳丸の航跡図の扱いはどうなったのでしょうかね。 その位置関係によって、あたごと清徳丸のどちらに回避義務が発生するのか、ということが判定されるかと思っていたのですが。 結局、それについては結論を出すことができなかった、ということでしょうか。 また別で以前、海上保安本部が、衝突時の当直士官だった前水雷長(34)と交代前の当直士官の前航海長(36)の2人を書類送検していたので、そちらの判決にも影響が出そうです。 個人の責任が回避されるのでしょうか。 では、皆様お元気で。 * 関連ニュース(「清徳丸に主因」あたご側主張。2008年10月22日):http://blogs.yahoo.co.jp/yoco_cancer/45666412.html * 関連ニュース(当直士官2人、書類送検。2008年6月24日):http://blogs.yahoo.co.jp/yoco_cancer/40652497.html ========================================================================================= イージス艦「あたご」衝突事故 海自の組織的責任認める 1月22日14時28分配信 産経新聞 漁船「清徳丸」との衝突事故で、検証を行うため現場海域付近に到着したイージス艦「あたご」(手前)。奥は漁船に見立てた海上保安庁の小型船=2008年4月16日午後4時46分、千葉県・野島崎沖 (本社ヘリから、大山実撮影) (写真:産経新聞) 海上自衛隊のイージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、横浜地方海難審判所(織戸孝治審判長)は22日、「あたご」の所属部隊の第3護衛隊(京都府舞鶴市)に勧告を言い渡した。刑事裁判の判決に当たる「裁決」で、海自の組織的責任を認めたことになる。 審判では、あたごの乗員らが内規を守らなかったり、十分な見張りを行っていなかったなどずさんな航行が明らかになった。その上で、理事官側は「あたごが動静監視不十分で、清徳丸の針路を避けなかった」と指摘。指定海難関係人とした前艦長、舩渡健1等海佐(53)ら4人とあたごの所属部隊の第3護衛隊(京都府舞鶴市)の計5者に勧告を請求していた。 一方、海自側は「衝突の1分前に清徳丸が大きく右転し、事故が起きた」と主張。事故後に再発防止策などを徹底したとして勧告は不要と述べた。 事故は平成20年2月19日午前4時5分ごろ、千葉県・野島崎沖で発生。清徳丸に乗っていた吉清(きちせい)治夫さん=当時(58)=と長男の哲大(てつひろ)さん=同(23)=が死亡認定された。第3管区海上保安本部(横浜)は、監視と回避行動を怠ったとして、業務上過失致死容疑などで衝突時と衝突前の当直責任者だった3佐2人を書類送検した。
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