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東京地裁で判決。 |

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こんにちは、ゲストさん
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東京地裁で判決。 |
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「純情きらり」は、NHKの連続ドラマ。 |
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ある町の話です。 |
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私たちの組合から出された抗議文の要約です。 |
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救援会のメンバーが堀越さんの事件で社説を出した新聞社を調べてくれました。三社はほぼ同じ論調で、罰金刑に執行猶予二年をつけたことを異例であると指摘、可罰性が極めて低くそもそも逮捕起訴すべき事件だったのかどうか、という問いかけを行っています。 北海道新聞7月1日付「ビラ配布有罪*「表現の自由」尊重こそ」 http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/backnumber.php3?&d=20060701&j=0032&k=200607011640 裁判官にしてみれば執行猶予付き罰金刑で最高裁の猿払事件判決(一,二審は無罪。最高裁で罰金刑)を考慮しつつ、一方では量刑もぎりぎりに落としたかったということでしょう。しかし、判決では「配ったのは休みの日で、場所も自宅の周りだった。受け取った住民はだれが配っているのかも知らない。だから、ただちに行政の中立性と国民の信頼を損なうものではなかった。」とも述べています。市民としての自由は公務員も持つことは認めています。だったら、無罪判決にすべきではないか、と思いますが。 一方で警察の長期間の尾行・ビデオ撮影は一部行きすぎとしつつも認めています。明らかに彼が共産党員であることを知った上での尾行・撮影であり、保守的な政党ビラだったらこうした捜査が行われなかったという疑いが残ります。これまでも公安警察は共産党議員自宅での盗聴などの違法捜査を行っていますが、そうした公安の活動にお墨付きを与え、拍車をかける恐れすらある判決ではないか、とつくづく思えます。
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