社会問題
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こんにちは。「降り続く雨」の”のえる”です。 本日の中小企業のメンタルヘルス対策についてです。 大企業でのメンタルヘルスは進んでいると言えますね。 しかし中小企業の対策は進んでいるのでしょうか...。 厚生労働省が次のような、 中小企業におけるメンタルヘルス対策を検討中です。 ・大企業と違って、 精神科医による検診などもそれほど行われておらず、 中小企業の従業員のメンタルケアが課題だ。 ・地域ごとに「登録産業保健機関」という組織を設立して、 精神科医らメンタルケアの専門家に加わってもらう。 ・各中小企業は登録産業保健機関と契約を結ぶ。 ・健康診断では産業医が担当して、 うつ病の症状が見つかった時には 登録している精神科医を紹介して、治療してもらう。 ・窓口が一本化されるため、 中小企業は新たに精神科医を探す手間が省けて、 従業員も治療を受けやすくなる。つまり簡単に言い換えると、 地域の医師と連携した中小企業向けのメンタル対策を厚生労働省が検討中というニュースですね。日本人のほとんどは中小企業で働いています。
しっかりと対策を検討して欲しいものですね。 (*^_^*)興味深いと感じられたら、傑作ボタンをどうぞ!(*^_^*)http://x4.kakurezato.com/bin/ll?050297000アクセス解析 http://www.tokyovalley.com/yahoo_blog/article/article.php |
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こんにちは。「降り続く雨」の”のえる”です。 本日は再び「うつ病」の訴訟についてです。 先日の記事で紹介した訴訟では2500万円の和解金でした。 今回の訴訟の結果はいかがでしょうか。 ・過酷な深夜勤務で「うつ病」になったとして、 郵便事業会社の男性社員2人が訴訟を起こした。 ・健康上のリスクが高い連続深夜勤は違法で 就労義務がないことの確認と755万円の損害賠償を求めて、 訴訟を起こした。 ・一審の東京地裁では130万円の支払いを命じた。 ・控訴審となり、東京高裁が1月20日に判決を下した。 ・一審の東京地裁判決を取り消して、請求を棄却し、逆転敗訴となった。つまり簡単にまとめると、 連続した深夜勤務による「うつ病」の発症を認められなかったということですね。裁判長は判決の中で次のように指摘しています。 ・勤務の間に一定時間が確保され、 休養を取れるよう配慮されている ・郵便事業会社の深夜勤務は 健康を害するほどだったとは認められない 先日の記事の裁判の内容とは違いますが、
やはり裁判によって異なりますね。 (*^_^*)興味深いと感じられたら、傑作ボタンをどうぞ!(*^_^*)http://x4.kakurezato.com/bin/ll?050297000アクセス解析 http://www.tokyovalley.com/yahoo_blog/article/article.php |
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こんにちは。「降り続く雨」の”のえる”です。 本日は「うつ病」訴訟の和解金についてです。 ある訴訟が昨日(1月17日)に若いが成立したようです。 それでは内容をご紹介いたしますね。 ・原告の男性は印刷会社で 様々な業務と複数の役職を兼務して、 うつ病発症まで7ヶ月間残業時間は1ヶ月104〜138時間に上った。 ・男性は1999年11月に「うつ病」を発症。 ・2003年4月に解雇されて、 2006年に労災認定され療養・休業補償給付金の支給決定を受けた。 ・2009年9月に訴訟を起こし、 将来の受け取るはずだった利益や慰謝料など 約9600万円を請求した。 ・これに対して、地裁は2500万円での和解を提案。 ・印刷会社がこれを受け入れて、和解が成立。つまり簡単にまとめてしまうと、 うつ病発症の訴訟が2500万円で和解したという内容ですしかし、うつ病発症から10年以上も経過していますが、 患者さんにとっては大きな負担でしょうね。 さて、この和解が今後の動向に良い影響をもたらすのか、
悪い影響をもたらすのか...。 (*^_^*)興味深いと感じられたら、傑作ボタンをどうぞ!(*^_^*)http://x4.kakurezato.com/bin/ll?050297000アクセス解析 http://www.tokyovalley.com/yahoo_blog/article/article.php |




