生野通り魔 逮捕の男、韓国籍と判明 精神疾患で入退院繰り返す2013/05/22 16:40更新
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この記事に関連するフォト・情報記事本文 大阪市生野区新今里で60代の男女2人が次々と刺され、重傷を負った通り魔事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職の男(31)が約3年前から、精神疾患で入退院を繰り返していたことが22日、大阪府警生野署捜査本部への取材で分かった。
府警によると、男は「日本人なら何人も殺そうと思った」と供述。逮捕後の調べで、韓国籍であることも判明した。府警は刑事責任能力を問えるかどうか、慎重に調べている。
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大阪・生野で通り魔 「日本人なら何人も殺そうと思った」逮捕の男が供述2013/05/22 13:40更新
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記事本文 大阪市生野区新今里で60代の男女2人が次々と刺され、重傷を負った事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職男(31)が「何人も殺そうと思った」と供述していることが22日、大阪府警への取材で分かった。府警は通行人を無差別に狙った通り魔事件との見方を強め、生野署に捜査本部を設置、犯行の経緯を詳しく調べる。
捜査本部によると、刺されて重傷を負ったのは、同市勝山北の毎日新聞配達員、川口修一さん(61)と同区新今里のビル清掃員、越智美智子さん(63)。川口さんは腹など数カ所、越智さんは腹や背中など数カ所を刺された。
男はまずマンションの1階で朝刊の配達中だった川口さんを襲撃。さらに約150メートル離れた路上で、出勤途中の越智さんに切りかかった。
男は逮捕後の調べに「生粋の日本人なら何人も殺そうと思った」と供述。越智さんを襲った際も「『生粋の日本人ですか』と尋ねたうえで刺した」などと意味不明の言動を繰り返しており、府警は刑事責任能力を慎重に調べる。
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2013年
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↑群馬の高崎CTBT(前橋)と言う放射能観測所の2011.3.14~21の放射能測定の資料のPDFファイルです。
クリックして見て下さい。
要約すると、2011.3.14~21にかけて
セシウムやヨウ素だけでなく、大量のランタン・
テルル・テクネチウムと言う危険な放射性物質も観測していたそうです。
そして、あまりにも大量の希ガス(キセノン)のために、放射能を測定する器械が、正確に測定するのが不可能になるほどで、
推定値しか計測不可能になったとの記述。
↑今、埼玉で4500ベクレル/kg、千葉でも高濃度のハウスダスト(家のホコリ)が出た!とネットで言われていますが、
2011.3.14~21の間に、希ガスであるキセノンと一緒に大量の放射能物質が、首都圏の家の中まで入り込んでしまったんでしょうか?
でも放射性物質は無味無臭のために、首都圏の人達は、まさか家の中が計測不能なくらいの希ガスと
放射性物質で充満していたと、気がつかなかった。
そして「放射能は安全で〜す(^O^)/♪」と言っていたのかな。
【放射能】福島第一原発から飛散した主な放射性同位体(核種)全31種・放出量・具体的な人体への影響など「AERA」2011.6.27号(朝日新聞出版)18-19ページ
拡散したと見られる核種31種類とその放出量、線種、強さ、物理的・生物学的半減期、具体的な人体への影響など。
原子力安全・保安院が6月6日に発表したデータをもとに作られた資料です。以下リンク先のPDFファイルの13ページを参考にしているようです。
以下PDFで放出量が修正されました。
東北の津波と同じで、首都圏への放射能の襲来も
第一波が2011.3.15、第二波が3.21。
第一波!! 2011年3月15日の放射能汚染マップ(文部科学省) 第2波!! 2011年3月21日の放射能汚染マップ(文部科学省)
日本農業新聞(農水省参考)300キロ圏内付近の汚染状況マップ
福島原発から南方に位置する東京、千葉などでも強い汚染が確認されています。
********************
私がずっと言ってるのは、福島県だけが被曝した!福島県が可哀想!と言ってる連中が脱原発を名乗る人の中に大勢いて、
そのせいで加害者側である原発村の福島県を
増長させる結果になって、脱原発が全く進まない状況になっている事だ!!
特に首都圏の脱原発の人達は、福島と同程度に被爆しているといくら言っても、無視する人が多い。
そして自分と家族の被爆はスル―して、
「福島が〜〜!!」と3年経ってもバカの1つ覚えでがなるので、
原発村の福島の連中にひどい被爆させられてる、
宮城・岩手・首都圏・長野・静岡の人達が、
被曝と被害を訴えられない状況を作り出している。
首都圏の脱原発の人たちは、福島の原発村の連中と組むことで、
脱原発が進むとでも勘違いしているようだ。
いい加減に、首都圏の脱原発の人達は、
自分と家族、その住んでる地元が高濃度汚染地域と自覚して、
自分とその家族、地元の子どもたちを、福島の原発村から守るべきなのに、
まだ「福島が〜〜〜!!」と言って、
自分とその地域の人を被曝させた原発村をかばうような、マヌケとは
もうやりとりはさせていただくのをやめようと思います!!
マジであんたもその家族も近いうちに、福島の放射能浴びさせられてるんだから
このままだと、死ぬぞ!!と思う。
それでも4年目に入ってもまだ「福島が〜〜!!」と言うって、バカ過ぎて、相手にできんでしょ!!
共産党や社民だって、脱原発だ!と言うが、
原発村の福島県は悪くない!!と原発村を擁護して
原発村にくっついて、勢力拡大を狙っていると言う
信じられない2枚舌をやっている!!
共産党も社民の議員たちも、首都圏の被曝は隠ぺい!!
そして、日本中に汚染された福島県とその周辺の毒米・毒野菜や放射能ガレキをばら撒いて、
日本中を汚染させるのに大成功中(*^▽^)v
自民も、共産、社民も、全部が福島の原発村とつながって、利権をむさぼって勢力拡大を狙うとんでもない国になってる!!
その支援者が「福島が〜〜〜!!」なので、
すごく困ったもんだと思う。
☆農産物の放射能汚染マップ
URL https://twitter.com/kuminchuu/status/326136288405250048 http://blog-imgs-58.fc2.com/j/y/o/jyouhouwosagasu/BIarOfMCYAEvT2s.jpg どの地図を見ても放射能汚染は東京を遥かに超えて、静岡県や長野県にまで及んでいます。 本来ならば、マスコミがこのような汚染地図を新聞紙の表紙を使って大々的に報道するべきなのですが、政府や原子力村の言いなり状態になっているマスコミは大きく取り上げようとはしていません。 逆に言えば、マスコミが取り上げていないからこそ、これらの地図は「真実」だとも言えますが・・・。
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犬=他人の秘密などをかぎ回って報告する者.スパイ/Mac Aa辞書. ペットならば「誕生したての赤ちゃんより下」と
順列を
犬へ厳しく教え込むところ。
因みに、韓国では最低の蔑視差別用語「犬の子」
ソフトバンクCM_白戸次郎.マサコ家
キャスト
犬の妻 は『糸井コピーライターの妻』
犬の子 は 『当代人気女性タレント上戸』 [彩]ちゃんの、お さまが「白い柴 」 [樋口可南子/ が「白い柴 」 が、 滅多に見かけない白柴犬. 日本犬ではございません. 何色にも染まる多重犬 在日朝鮮人を多く採用する電通制作CMとやら
白州次郎は戦後、鮮人を日本から追い立てた
と_ネット記録。
石原慎太郎のよぅに
principleのまったくない白州次郎 白州の、お さん、次郎 白州次郎は
「吉田茂と天皇ヒロヒトの隠密」
吉田の孫麻生太郎の女性と酒の指南役と麻生自身がAERAで告白。
また
「軍閥三菱のスパイ」。 白州次郎は英国留学中に【実家白州商店倒産】
赤貧の身に堕ちた“ミエッパリの色男”
原発トラスト代表格のG.ウォーバーグ
の援助を受け大学生活を送った。が、生涯その
スパイ任務から解かれることは一度も
なかった。
_鬼塚英昭著「原爆の秘密:国内篇国外篇」_
絵文字=似(い)+奴(ぬ)
おいしぃ生活などと 甘ったれてる 場合ではございません。
CMは これほどのディープなインパクトを潜ませなけ れば!
CM業界が、長年模範とした、
“ワン”フレーズ繰り返し の
『ヒトラー戦術』を越えました!
《脱ヒトラーお見事!》
原発原爆トラストの終身スパイ白柴犬
白州(戸)次郎物語 史実へ
ただ面白いと漏らすのは「お漏らし」。
国民は「ウソ輪」日本のもとを見られなくては。 .
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ネットやリアルで、避難や保養を呼びかけている方達のそもそもの動機は、
やはり親戚や友人に、避難して欲しいからと言う方が多かったです。
私も同じです。
もちろん、誰も避難してくれません。
もう3年目になるので、これで最終警告にしたいと思います。
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特定秘密保護法 防衛、外交、スパイ活動の防止、テロ防止の4分野で、漏れれば国の安全保障に支障をきたすおそれがある情報を閣僚らが「特定秘密」に指定。特定秘密を扱う公務員や警察官、民間業者などがこれを漏らせば、最長懲役10年の罰則が科せられる。特定秘密の指定期間は「60年を超えることができない」が、情報提供者名といった人的情報など7項目は、例外的に秘密のままにできる。漏洩をそそのかした場合は最長懲役5年となるが、知る権利を保障する観点から、出版、報道の取材行為については、法令違反や著しく不当な方法でない限りは正当とする。
◆特定秘密の保護に関する法律
6日に成立した特定秘密保護法の全文は次の通り。(【】内が衆院での主な修正箇所)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 特定秘密の指定等(第三条―第五条)
第三章 特定秘密の提供(第六条―第十条)
第四章 特定秘密の取扱者の制限(第十一条)
第五章 適性評価(第十二条―第十七条)
第六章 雑則(第十八条―第二十二条)
第七章 罰則(第二十三条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障【(国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。以下同じ。)】に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
六 会計検査院
第二章 特定秘密の指定等
(特定秘密の指定)
第三条 行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては当該行政機関をいい、前条第四号及び第五号の政令で定める機関(合議制の機関を除く。)にあってはその機関ごとに政令で定める者をいう。第十一条第一号を除き、以下同じ。)は、当該行政機関の所掌事務に係る別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるもの(日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密に該当するものを除く。)を特定秘密として指定するものとする。【ただし、内閣総理大臣が第十八条第二項に規定する者の意見を聴いて政令で定める行政機関の長については、この限りでない。】
2 行政機関の長は、前項の規定による指定(附則第五条を除き、以下単に「指定」という。)をしたときは、政令で定めるところにより指定に関する記録を作成するとともに、当該指定に係る特定秘密の範囲を明らかにするため、特定秘密である情報について、次の各号のいずれかに掲げる措置を講ずるものとする。
一 政令で定めるところにより、特定秘密である情報を記録する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下この号において同じ。)若しくは物件又は当該情報を化体する物件に特定秘密の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)をすること。
二 特定秘密である情報の性質上前号に掲げる措置によることが困難である場合において、政令で定めるところにより、当該情報が前項の規定の適用を受ける旨を当該情報を取り扱う者に通知すること。
3 行政機関の長は、特定秘密である情報について前項第二号に掲げる措置を講じた場合において、当該情報について同項第一号に掲げる措置を講ずることができることとなったときは、直ちに当該措置を講ずるものとする。
(指定の有効期間及び解除)
第四条 行政機関の長は、指定をするときは、当該指定の日から起算して五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
2 行政機関の長は、指定の有効期間(この項の規定により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該指定をした情報が前条第一項に規定する要件を満たすときは、政令で定めるところにより、五年を超えない範囲内においてその有効期間を延長するものとする。
3 指定の有効期間は、通じて三十年を超えることができない。
4 前項の規定にかかわらず、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うする観点に立っても、なお指定に係る情報を公にしないことが現に我が国及び国民の安全を確保するためにやむを得ないものであることについて、その理由を示して、内閣の承認を得た場合(行政機関が会計検査院であるときを除く。)は、行政機関の長は、当該指定の有効期間を、通じて三十年を超えて延長することができる。【ただし、次の各号に掲げる事項に関する情報を除き、指定の有効期間は、通じて六十年を超えることができない。
一 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む。別表第一号において同じ。)
二 現に行われている外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府又は国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
三 情報収集活動の手法又は能力
四 人的情報源に関する情報
五 暗号
六 外国の政府又は国際機関から六十年を超えて指定を行うことを条件に提供された情報
七 前各号に掲げる事項に関する情報に準ずるもので政令で定める重要な情報】
【5 行政機関の長は、前項の内閣の承認を得ようとする場合においては、当該指定に係る特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講じた上で、内閣に当該特定秘密を提示することができる。】
【6 行政機関の長は、第四項の内閣の承認が得られなかったときは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る情報が記録された行政文書ファイル等(同法第五条第五項に規定する行政文書ファイル等をいう。)の保存期間の満了とともに、これを国立公文書館等(同法第二条第三項に規定する国立公文書館等をいう。)に移管しなければならない。】
7 行政機関の長は、指定をした情報が前条第一項に規定する要件を欠くに至ったときは、有効期間内であっても、政令で定めるところにより、速やかにその指定を解除するものとする。
(特定秘密の保護措置)
第五条 行政機関の長は、指定をしたときは、第三条第二項に規定する措置のほか、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める措置を講ずるものとする。
2 警察庁長官は、指定をした場合において、当該指定に係る特定秘密(第七条第一項の規定により提供するものを除く。)で都道府県警察が保有するものがあるときは、当該都道府県警察に対し当該指定をした旨を通知するものとする。
3 前項の場合において、警察庁長官は、都道府県警察が保有する特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示するものとする。この場合において、当該都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、当該指示に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
4 行政機関の長は、指定をした場合において、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために特段の必要があると認めたときは、物件の製造又は役務の提供を業とする者で、特定秘密の保護のために必要な施設設備を設置していることその他政令で定める基準に適合するもの(以下「適合事業者」という。)との契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該指定をした旨を通知した上で、当該指定に係る特定秘密(第八条第一項の規定により提供するものを除く。)を保有させることができる。
5 前項の契約には、第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、同項の規定により特定秘密を保有する適合事業者が指名して当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下単に「従業者」という。)の範囲その他の当該適合事業者による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について定めるものとする。
6 第四項の規定により特定秘密を保有する適合事業者は、同項の契約に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその従業者に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第三章 特定秘密の提供
(我が国の安全保障上の必要による特定秘密の提供)
第六条 特定秘密を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、この項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の規定により他の行政機関に特定秘密を提供する行政機関の長は、当該特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該特定秘密の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらかじめ、当該他の行政機関の長と協議するものとする。
3 第一項の規定により特定秘密の提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該特定秘密の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその職員に当該特定秘密の取扱いの業務を行わせるものとする。
第七条 警察庁長官は、警察庁が保有する特定秘密について、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために都道府県警察にこれを利用させる必要があると認めたときは、当該都道府県警察に当該特定秘密を提供することができる。
2 前項の規定により都道府県警察に特定秘密を提供する場合については、第五条第三項の規定を準用する。
第八条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために、適合事業者に当該特定秘密を利用させる特段の必要があると認めたときは、当該適合事業者との契約に基づき、当該適合事業者に当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
2 前項の契約については第五条第五項の規定を、前項の規定により特定秘密の提供を受ける適合事業者については同条第六項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第八条第一項」と、「を保有する」とあるのは「の提供を受ける」と読み替えるものとする。
3 第五条第四項の規定により適合事業者に特定秘密を保有させている行政機関の長は、同項の契約に基づき、当該適合事業者に対し、当該特定秘密の提供を求めることができる。
第九条 特定秘密を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち別表に掲げる事項に係るものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当該特定秘密を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに当該特定秘密を提供することができる。ただし、当該特定秘密を保有する行政機関以外の行政機関の長が当該特定秘密について指定をしているとき(当該特定秘密が、第六条第一項の規定により当該保有する行政機関の長から提供されたものである場合を除く。)は、当該指定をしている行政機関の長の同意を得なければならない。
(その他公益上の必要による特定秘密の提供)
第十条 第四条第五項、第六条から前条まで及び第十八条第四項後段に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、特定秘密を提供するものとする。
一 特定秘密の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務において当該特定秘密を利用する場合(次号から第四号までに掲げる場合を除く。)であって、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること、当該業務以外に当該特定秘密が利用されないようにすることその他の当該特定秘密を利用し、又は知る者がこれを保護するために必要なものとして、イに掲げる業務にあっては附則第十条の規定に基づいて国会において定める措置、イに掲げる業務以外の業務にあっては政令で定める措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき。
イ 各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの
ロ 刑事事件の捜査又は公訴の維持であって、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三百十六条の二十七第一項(同条第三項及び同法第三百十六条の二十八第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所に提示する場合のほか、当該捜査又は公訴の維持に必要な業務に従事する者以外の者に当該特定秘密を提供することがないと認められるもの
二 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十三条第六項の規定により裁判所に提示する場合
2 警察本部長は、第七条第三項の規定による求めに応じて警察庁に提供する場合のほか、前項第一号に掲げる場合(当該警察本部長が提供しようとする特定秘密が同号ロに掲げる業務において利用するものとして提供を受けたものである場合以外の場合にあっては、同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、警察庁長官の同意を得た場合に限る。)、同項第二号に掲げる場合又は都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例(当該条例の規定による諮問に応じて審議を行う都道府県の機関の設置について定める都道府県の条例を含む。)の規定で情報公開・個人情報保護審査会設置法第九条第一項の規定に相当するものにより当該機関に提示する場合に限り、特定秘密を提供することができる。
3 適合事業者は、第八条第三項の規定による求めに応じて行政機関に提供する場合のほか、第一項第一号に掲げる場合(同号に規定する我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めることについて、当該適合事業者が提供しようとする特定秘密について指定をした行政機関の長の同意を得た場合に限る。)又は同項第二号若しくは第三号に掲げる場合に限り、特定秘密を提供することができる。
第四章 特定秘密の取扱者の制限
第十一条 特定秘密の取扱いの業務は、当該業務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該特定秘密を保有させ、若しくは提供する行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第一項又は第十五条第一項の適性評価(第十三条第一項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知があった日から五年を経過していないものに限る。)において特定秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた者(次条第一項第三号又は第十五条第一項第三号に掲げる者として次条第三項又は第十五条第二項において読み替えて準用する次条第三項の規定による告知があった者を除く。)でなければ、行ってはならない。ただし、次に掲げる者については、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることを要しない。
一 行政機関の長
二 国務大臣(前号に掲げる者を除く。)
三 内閣官房副長官
五 副大臣
六 大臣政務官
七 前各号に掲げるもののほか、職務の特性その他の事情を勘案し、次条第一項又は第十五条第一項の適性評価を受けることなく特定秘密の取扱いの業務を行うことができるものとして政令で定める者
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