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県議会の11月定例会は15日、本会議を開いた。県が提案した20議案のうち、先議し、既に可決した県職員の給与の減額などの条例の一部改正案など6議案と、穴吹工務店の経営破綻(はたん)により撤回した、高松商校舎棟の2期工事の契約締結議案を除く13議案をすべて可決した。永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書案など議員発議案12件も原案通り可決した。 おお! 香川県も立ち上がったのか!!! というわけで、早速香川県議会のHPから、決議文全文です。 永住外国人に対する地方参政権付与の法制化に反対する意見書 我が国には永住権を持つ外国人が約91万人生活しているが、「永住外国人は地域に密接な関係を持つに至っており、地方公共団体の意思決定に参加させるべきである」という考えから、永住外国人に地方参政権を付与しようとする動きがある。 しかしながら、日本国憲法第15条では、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定され、また、第93条第2項では、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」と規定されている。この「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する者と解するのが相当である」としている。したがって、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の長及び議会の議員の選挙権を付与することは、憲法上問題があると言わざるを得ない。 一方、国籍法第4条では、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定され、永住外国人が、憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものと考える。 よって、国におかれては、永住外国人に対する地方参政権付与に関する法律を制定することのないよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成21年12月15日 香 川 県 議 会 来年の通常国会に議案提出か。といわれていますが、なんとしてもこれを阻止すべく、ワタシたちも活動してまいります。 対馬買いますのような、不逞チョンコの思うままにさせてはなりません。 |
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逆にこれに反対しない議員が居る事が全く理解できません
選挙の時だけ国民の代弁者!?
TBさせて頂きました
2009/12/19(土) 午後 0:51
とりあえず、貴方のブログをお気に入りに追加しとくね。
おつるちゃんのブログによしぞうさんと有ったのでクリックしたらここに来ました。
2009/12/24(木) 午前 3:09 [ - ]
>ねこぜさん
ご来訪ならびにトラバありがとうございます。
「地方参政権」に「地方」が「No!」を突きつけるというのは、意義深いことだと思います。
この動きが広まれば、小沢も不逞チョンコも無視できない流れになると思います。
ワタシもがんばります。
2009/12/25(金) 午前 1:20 [ グッドエレファント ]
>民族さん
ご来訪ありがとうございます。
本来は、「よしぞう」なのですが、そのHNのブログは既に存在するため、「よし(よい)」「ぞう」→「グッド」「エレファント」というヒネリでございます(^^)
おつるさんとは、この3ヶ月ほどで、3度、講演会、街宣活動、デモ活動とご一緒させていただきました。
ワタシも、関西が本拠地ですので、これからも皆で力をあわせて、関西に巣食う不逞鮮人や売国奴どもを撲滅してまいる決意です。
2009/12/25(金) 午前 1:23 [ グッドエレファント ]
新年明けましておめでとうございます。
貴方様にも、日本にも、本年が素晴らしい年となりますよう願っております。
なかなか伺えずに申し訳御座いません。
傑作○です。
2010/1/3(日) 午前 0:01