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平成17年12月2日の追突事故で、交渉の舞台を交通事故紛争処理センターに移すこととしました。 交通事故紛争処理センターに連絡し、対応方法を伺い、説明を受けると共に保険会社の担当者に連絡し、必要書類を送付いただきました。 また、今回のこのように至った現状について、保険会社の本社と近畿財務局と金融庁にも連絡しておきました。 当日は、予約した時間よりも30分程度早目のセンターに到着し、すぐに事務の方が声を掛けていただき、そのまま書類確認いただきました。 「きちんとされていますね」とお褒めの言葉までいただきました。 時間まで待合室に案内いただき、頭の中で経過や現状や言い分などの説明方法についてをシュミレーションしていると、ほどなくアナウンスで呼んでいただきました。 指定された番号のドアにノックして入室すると、嘱託された弁護士さんが待っておられました。 簡単なご挨拶の後、再度の書類確認や加害者の対応並びに事故状況の聞き取り、諸費用並びに休業損害や慰謝料などが適正に計算・提示されているかを検討いただきました。 「かなり低い評価ですね」とのこと。 今回は被害者である私のみの事情説明でした。 次回に向けて、保険会社の担当者に電話いただき、日程調整しました。 通常は5回以内に調停がなされて、和解案が示される、とのことです。
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交通事故
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追突事故について書いています。
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平成19年1月30日の自転車による追突事故の件で、8回の交渉を経て、平成19年9月7日を以ってようやく示談にこぎつけました。 最終的な示談金額と(当初の保険会社からの提示金額)です。 実治療日数:49日(34日) 治療期間:114日(61日) 治療費:132960円(130680円) 諸雑費:3290円(3290円) 交通費:18620円(18620円) 休業損害:25000円(0円) 慰謝料:411600円(142800円) 損害賠償額合計:591470円(295390円) 諸雑費・交通費については、実費分そのままでしたので了承しました。 治療費については、保険会社の計算間違いを認めていただきました。 休業損害については、当初書類の不備や保険会社さんから、「認めるには調査や時間が掛かる」などの言葉がありましたが、交通事故でも当然認められているものであり、これこそが出し渋りであることを粘り強く訴えました。結果、請求どおり2日分が認められました。 慰謝料については、当初は実治療日数すら認めず、1日当たりの支給基準:4200円、という最低ラインの提示でしたが、事故直後には、「個人賠償責任保険でも、自賠責と同じ基準です」との保険会社担当者さんの言葉を録音しておいた証拠やメモを始め、その後の電話でのやり取りでも同じ発言があったことが携帯電話の録音機能でも証明され、実治療日数がすべて認められると共に、支給基準金額についても、自賠責の最高額の8400円を認めていただきました。 私にとっては最低限の妥協額ではありましたが、目標金額に達したことから、示談に応じることとしました。 示談はすべからく、加害者に対して裁判を行い正当な金額にてすべきものであり、保険会社の業務は時間的・煩雑的な事態を軽減するための代理処置である、という基本を忘れないでいただきたいものです。 なお、今回は加害者が未成年であったことに鑑み、交通事故紛争処理センターや訴訟という道を取らずに、「出来るだけ穏便に済ませたい」、と私自身も考えていましたので、示談を迎えることができて正直、一安心しました。 最終の書類確認では、担当者さんから、恨み節や捨て台詞に似た発言も聞かれましたが、これまでのご努力を労い、笑顔を添えて丁寧にお礼と感謝の言葉を申し上げました。 支えていただいたファンのみなさま、職場のみなさん、損保ジゃパンに勤める親友のOさん・Fさん、全労災のSさん、弁護士のAさん、行政書士のTさん、近畿財務局のYさん・Mさん、金融監督庁のHさん、衆議院議員のNさん、税理士のKさん、ご助言・ご助力いただき、ありがとうございました。そして、これからも引き続き、よろしくお願いいたします。
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平成17年12月2日の追突事故で、保険会社さんと5回に渡り交渉を重ねてきましたが、一貫して頑なな対応で歩み寄ることも出来ませんでしたので、ブログの皆様や弁護士さん、保険会社に勤める親友の助言に従い、舞台を交通事故紛争処理センターに移すこととしました。 交通事故紛争処理センターに連絡し、対応方法を伺い、説明を受けると共に保険会社の担当者に連絡し、必要書類を送付いただくこととしました。 また、今回のこのように至った現状について、保険会社の本社と近畿財務局と金融庁にも連絡しておきました。 約1ヶ月後に日程調整しましたので、これからもがんばって対応する所存です。
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平成17年12月2日の追突事故で、入院・通院の傷害慰謝料の試算比較をしてみました。 入院:8日 実治療日数:174日 治療期間:478日 任意基準:1064933円 自賠責基準:1461600円 地裁基準(通常):1910667円 地裁基準(重症):2386000円 後遺障害逸失利益・慰謝料 自賠責基準:750000円 任意基準:750000円+α 地裁基準:5300906円 現在は任意保険基準を提示されていますので、今後の対応如何です。
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平成19年1月30日の自転車による追突事故の件で、傷害慰謝料の試算比較をしてみました。
実治療日数:49日
相手方の保険が自動車保険ではなく、「個人賠償責任保険」という保険でしたので、この試算が適応されるのかどうかは不明ですので、今回は自賠責基準も厳しいようです。治療期間:114日 自賠責基準:411600円 任意保険基準:462167円 地裁基準(通常):773333円 地裁基準(重症):965000円 |





