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交通事故

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追突事故について書いています。
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平成19年1月30日に発生した自転車による追突事故の治療・リハビリが、去る平成19年5月24日に治療期間:114日、実治療日数:49日(最終診断書では治療中断のため、+7日=56日)をもって終了しました。(保険会社さんと通院日数でトラブルがあり、確定・認定が遅れました)

この間、みなさまには多大な励ましやご助言、ご心配をいただきましたことに関して、言い尽くせないほど感謝しています。
本当にありがとうございました。

みなさまのお陰で、当ブログを通じて精神的のも救われ、肉体的にも治療・リハビリを根気よく続けることができました。

現在は、被害者請求や各種保険給付などの対応をしておりますので、これから申請・給付された結果を、順次ご報告させていただきたい、と考えております。

空気と共に、普段は当たり前と思われ、私自身も深く考えたことがなかった「健康」のありがたさが身に染みて分かると共に、ブログを通じて、温かく優しい方々に支えられ、人の繋がりとその大切さを学ばせていただきました。

自分に責任がないとはいえ、事故は辛い経験でしたが、たくさんのことを考え、教えていただき、学び得たことは、これからの人生の糧になるものと信じています。これからもマイペースに楽しく続けていきますので、変わらぬご指示・ご鞭撻をいただけますよう、お願い申し上げます。
平成17年12月2日の追突事故で、損害保険料率算出機構の後遺障害の認定にて「非該当」との結果が送付されてきました。

特に詳細な説明もなく、「非該当」に丸印が付けられているだけの味も素っ気もないものでした。


これだけ日常的に腕が上がらないために生活上の不便がある、というのに主治医さんが後遺症と認めているものを、診察どころかお逢いしたこともない見知らぬ方が認定してしまわれる制度の基準は、何なのだろうか、と疑問を感じます。


損害保険料率算出機構に詳細な説明を求めるため、電話したところ、「最終的な決定は任意保険で決めているので、こちらでは見解をだしているだけで、該当、非該当などの最終決定や、細かい理由などは任意保険に聞いて下さい」とのことでした。

任意保険会社の担当者に問い合わせると「自賠責保険で認めないものを認定できません」と詳細も何もない、程度の低い回答でした。


知人の弁護士さんと相談し、「異議申立て」を起こすこととしました。

「自動車損害賠償責任保険後遺障害認定等級に対する異議申立書(自賠調104号様式)」という用紙を取り寄せ、「異議申立の主旨」や「主張を裏付ける新たな診断書・医師の意見書」などの資料を新たに添付するための準備をしています。

このまま納得できないまま泣き寝入りや任意保険会社の言いなりにはなりたくありませんので、時間と労力が掛かりますが、出来ることを出来る限り試していきたいと考えています。


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平成17年12月2日の追突事故で、自分側の自動車損害賠償責任保険会社である「東京海上日動火災保険」さんに「搭乗者傷害保険」の給付申請を行いました。

最近では部位別保障を勧められることが多いですが、現在加入しているものは実治療日数保障。
契約では、入院:15000円/1日・通院(180日間中):10000円/1日、というもの。

電話にて保険会社に連絡し、事故の状況などを説明、案の定「事故発生から、随分と日にちが経過していますが、なぜでしょうか?」との問い。
私は冷静に「治療日数が伸び、症状固定が最近となった」ことを説明しました。
承諾いただき、書類を送るとのこと。

約10日後に書類が届きましたので、必要書類を整えてすぐに返送しました。


後日、担当者の女性から電話をいただき、書類が正確に届いた旨とともに、「保障日数ですが、入院の8日は認められますが、通院日数については、『生活に支障がなくなった時点まで』がお支払い対象となりますので、事故後に出勤された12月27日までの18日間です」との説明。

私からは、「隷約の記述では『生活に支障がなくなった時点まで』との記載は確かに見られますが、生活に支障イコール出勤、という図式は保険会社独自の考え方であり、社会通念上の同一性を欠くのでは」と質しました。

生活に支障が生じているために通院しているのであって、支障がなければ通院する必要がないと思うので、通院はすべて認めていただいて当然だと考えています。

担当の方とお話し合いを続けましたが、進展しませんので、「後日改めて連絡を受ける」こととなりました。

電話の最後に私から、担当者のお名前を確認させていたくと共に、「近畿財務局さんと金融監督庁さんに相談させていただきますので、少しお時間をいただきたい」旨、お願いしました。
担当者の方も「再度、検討させていただきます」とのお言葉をいただきました。


翌日、お時間をいただきたい、とのお願いに反して、再度電話を受けました。
担当者からは、前日に示した行政機関への相談の有無の確認と併せて、「入院・通院ともに、契約内容に沿って180日間中のすべての日数を保障対象とさせていただきます」、との嬉しい再提起と丁寧な謝罪をいただきました。


後日、指定口座の記帳に行くと、

15000円×8日+10000円×99日=1110000円

が電話の2日後に入金されていました。


意見や隷約の解釈の相違が若干ありましたが、自分自身が契約している保険会社さんに、正直に謝罪いただき、迅速な対応をしていただけることを知り、ニュースなどで取り上げられることもありますが、信頼できるものだと思いました。


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平成17年12月2日の追突事故の件で、コマージャルでお馴染みの「全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)」さんに契約していましたので、請求を行いました。

「交通災害共済」は、年齢・性別を問わず同一掛金で同一保障。毎月の掛金:295円で、交通事故によって生じた死亡、障害、入院、通院について、最高500万円の共済金を受け取ることができます。

内訳は、死亡:500万円・障害:20万円〜500万円・入院(5日目から):7500円/1日・通院(180日間中最高90日):3750/1日、というもの。

必要書類を揃えて、全労済さんに発送しました。


1週間後、指定口座には、

7500円×4日(入院)+3750円×90日(通院)=367500円

がトラブルや問い合わせなどもなく、振り込まれました。


小さな負担で大きな保障、親切で迅速、さすがは営利を目的としない保障の生協、勤労者の味方ですね。

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平成17年12月2日の追突事故では8日間入院していました。

生命保険には、病気入院と通院のみと思っていましたが、親友の保険屋さんから、「事故でも入院についてのみ保険金を請求できる」、とお聞きし請求しました。

「損保ジャパンひまわり生命保険」さんに連絡。
状況を説明すると、「事故発生から、随分と日にちが経過していますが、まだ間に合いますので、書類を送付させていただきます」、とのこと。

必要書類に必要事項を記入・捺印。交通事故証明書や同意書を添えて、保険会社に送りました。


私の場合、契約が入院1日:7000円ですので、

7000円×8日=56000円

の災害入院給付金が、約2週間後に指定口座に振り込まれました。


知らなければそのまま、何もなかった訳ですから、少し得した気分になりましたが、よくよく考えると、任意自動車保険も「損保ジャパン」さんなのだから、系列の保険として「こういう請求もできますよ」と教えていただけると親切なのに、世間を騒がせる「告知不足や出し惜しみ」というのは、こういうことから生まれてしまうのかな、と思いました。

皆さんも、万一に備えて掛けている保険証書を見てみれば、改めて請求できるものがあるのかも知れませんよ。


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